• 更新日 : 2023年7月18日

インボイス制度が内職に与える影響まとめ

インボイス制度が内職に与える影響まとめ

インボイス制度が開始されると、収入に大きな影響が出るという話を聞いた人は多いでしょう。内職として働いている人は「内職くらいなら自分には無関係」と思っているかもしれません。しかし、実は内職でも影響を受ける可能性があります。

本記事では、インボイス制度が内職に与える影響について、分かりやすく簡単にまとめました。

インボイス制度で内職はどうなる?

インボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されると、消費税の免税事業者か課税事業者かによって税務上の扱いが大きく変わります。内職の仕事を受注している人の大半が免税事業者と考えられ、なんらかのインボイス制度の影響を受けると考えられます。

本章ではインボイス制度の概要と、免税事業者が受ける影響について解説します。

インボイス制度とは

インボイスとは、適用税率や税額の記載が義務付けられた請求書のことをさします。インボイスの運用によって売り手が買い手に対し、正確な適用税率や消費税額等を伝えることができるとされます。

インボイス制度開始後は、原則として適格請求書方式に準拠した請求書の保存により消費税の仕入税額控除を計算することになります。インボイス制度の導入は、2023年(令和5年)10月であり、それまでにインボイス制度にどのように対応するかを決めておかなければなりません。

インボイス制度は、しばしば個人事業主やフリーランスに影響が大きい制度として取り上げられます。これは、インボイス制度開始後に課税事業者は、免税事業者からの仕入については仕入税額控除が適用できなくなることが原因です(免税事業者では登録番号を付したインボイス(適格請求書)を発行できないためです)。

その結果、インボイス制度開始後は免税事業者からの仕入れをすると消費税を従来よりも多く納付しなければならないこととなります。

このような背景から、現在免税事業者である場合はインボイス制度開始にあたっては発注者側から取引の見直しを迫られる可能性が考えられます。

なお、インボイス制度について詳しく知りたい人は、以下の記事も参考にしてください。


参考:インボイス制度の概要|国税庁

課税事業者と免税事業者の違い

消費税の確定申告と納税義務が免除された事業者のことを「免税事業者」と呼びます。免税事業者の対象は、個人事業主をはじめとした小規模事業者で、売上が1,000万円以下などの条件があります。消費税の納税やそれにかかる事務負担を免除するのが、免税事業者制度の目的です。

免税事業者は、そもそも預かった消費税を納税しないため「預かった消費税を納付しなくてよいのか?」と思われるかもしれません。現時点で免税事業者が消費税相当額を請求に上乗せすること自体は特に問題はありません。

したがって、インボイス制度開始までは基本的に免税事業者のほうが益税としてのメリットがあると言えます

なお、免税事業者と課税事業者について詳しく知りたい人は、以下の記事も併せてご確認ください。

内職を依頼する側への影響

インボイス制度が導入されると、内職を発注する側にとっては、仕入税額控除ができないため、結果として支払う消費税額が増加する可能性があります。仕入税額控除が完全になくなるまで経過措置があるものの、どのように対策をするかはあらかじめ考えておきたいところです。

内職の場合、内職者のほとんどが免税事業者のままでいることが推測されます。それも踏まえ、どのような影響があるのか見ていきましょう。

適格請求書発行事業者への登録

すでに課税事業者である場合でも、適格請求書を発行するためには適格請求書発行事業者として登録手続きを行う必要があります。登録申請は所轄の税務署で行うほか、e-Taxでも申請できます。

適格請求書へ対応する必要があるのは主に仕事を受ける側ですが、内職を依頼する側であってもさらにその先の取引先から適格請求書を求められる可能性は十分にあります。検討の結果、適格請求書発行事業としての手続きをすることとなった場合、申請は簡単に済ませられます。

免税事業者への依頼はどうする?

インボイス制度開始後は、免税事業者は適格請求書を発行できないため、発注者側では免税事業者からの仕入は仕入税額控除の対象外となります。そのため、免税事業者に従来と同じ金額で発注すれば消費税の納税額が増えてしまいます。

内職で業務を請け負っている事業者のほとんどは、年間の売上が1,000万円以下となるのが実情です。こうした人にとって課税事業者になるメリットは少なく、わざわざ課税事業者になって内職をするケースはほとんどないと言ってよいでしょう。

事業者が課税事業者になる可能性がほとんどないとすれば、発注額の減額交渉をするか、同じ金額でも課税事業者に発注先を切り替えるなどの対応が考えられます。内職の場合、発注額が多額になるケースは多くはないでしょう。消費税額の増加が飲み込める範囲なのであれば、現状のまま取引を続けるのも選択肢のひとつかもしれません。

なお、免税事業者の仕入税額控除については6年間の経過措置があります。いきなり全額が認められなくなるわけではないため、様子を見ながら対応を考えてもよいでしょう。

内職を請け負う側への影響

インボイス制度が始まると、内職を請け負う側にはどのような影響があるのでしょうか。内職の場合、請負金額がそれほど大きくなければ影響も限定的だと考えられます。

ただし、取引条件が悪化したり、課税事業者に取引を切り替えられたりといった事態が起こらないとは言い切れません。制度が始まる前に対策を考えておきましょう。

免税事業者が不利になることもある

内職で仕事を受けている人の多くは、事業所得雑所得の対象となる人であり、なかには所得控除のほうが多く所得税が発生しない人もいるかと思います。内職を続けるため、インボイス制度が始まるにあたって適格請求書発行事業者になることももちろん可能です。

しかし、税申告の手間(消費税の確定申告が必要になる)なども加味すれば、できれは免税事業所のままでいたいというのが本音でしょう。

発注者側からすれば、免税事業者へ依頼した分は仕入税額控除の対象外となり、結果として納税額が増えてしまいます。現実的には、消費税相当額の値引き交渉などが考えられます。

免税事業者である内職に携わる人の多くは、発注者側と比べ取引条件についての情報や交渉力の面で格差があります。交渉においては、免税事業者が一方的に不利になりやすいケースも想定されます。独占禁止法や下請法の考え方では、取引上の地位が相手方より優っている事業者が、その取引の相手方にその優越的地位を利用して不当に不利益を与えることは、「優越的地位の濫用」となって問題となります。発注者側の交渉いかんによっては、下記サイトなどを参考にして公正取引委員会などに問い合わせることも検討ください。

参考:免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A|公正取引委員会

また、発注者側から減額交渉があった場合にどのように対応するか、あらかじめ検討しておく必要があります。

課税事業者になったほうがよい場合

消費税の還付を受けられる場合には、課税事業者になったほうが一時的な金銭的メリットは大きくなります。

還付が受けられる場合とは、預かった消費税よりも支払った消費税が大きい場合です。例えば、設立初年度で多額の設備投資をしたのに売上が少なかった、設備投資や建物購入の支出が多かった場合などが該当します。

しかし、内職だけでこれらの条件を満たす人は、ほぼいないでしょう。

また、たとえこのケースに該当しても課税事業者を選択はするが、インボイスを発行する事業者にはならない方法もありますので、税務署などに相談しましょう。

内職はインボイス制度で請負金額が減る可能性がある

内職で収入を得ている人の多くは免税事業者のため、インボイス制度導入後は発注者側にとっては仕入税額控除の対象外となります。そのため、発注者側は以前よりも納税額が増え、免税事業者は取引上不利な立場になることが想定されます。

ただし、内職の金額がわずかの場合は、インボイス制度が始まっても大きな影響を受けることはないでしょう。過度に心配する必要はありませんが、発注者側との交渉に際して実情をしっかり説明しましょう。

よくある質問

インボイス制度は内職を依頼する側にどう影響する?

内職で請け負う事業者は収入が少額でインボイス発行事業者になるメリットが少なく、ほとんどが免税事業者です。発注額の減額交渉をするか、同じ金額でも課税事業者に依頼するなどの方法を考える必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。

インボイス制度は内職を請け負う側にどう影響する?

免税事業者へ依頼した分は仕入税額控除の対象外で納税額が増えてしまうため、現実的には消費税相当額の値引き交渉などもありうるでしょう。詳しくはこちらをご覧ください。


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