• 更新日 : 2025年2月5日

請求書の消費税記載方法(内税 外税 混在など)

請求書消費税の表示方法には、内税表示と外税表示がありますが、請求書を作成する場合にはどのようなことを考慮すればいいのでしょうか。

今回は、請求書を作成する際の消費税の記載方法について、2023年(令和5年)10月1日から開始されたインボイス制度の導入時に気を付ける点と合わせてご紹介します。

請求書で注意すべき消費税の記載とは?

消費税とは、商品や製品販売のサービスに対して広く公平に課税する間接税で、消費者が負担する消費税を事業者が代わりに国に納める仕組みです。

では、請求書には消費税を記載する必要があるのでしょうか。

なぜ請求書を発行するのか?

請求書は、取引をする双方が代金支払いの必要性を明確にするため、文書に残る形として発行します。請求書の発行は、法的に定められたものではなく任意です。

しかし、請求書がないと、万が一トラブルが発生した場合、法的根拠を証明することが難しくなります。トラブルの際に証拠として利用できるなど、利点も多いため、企業間の取引では請求書を発行するのが一般的です。請求書を発行しているにもかかわらず、取引先が期日までに支払いをしない場合には、請求書の控えを利用して督促することができます。

請求書に消費税の額を明記したほうがいい理由

請求書に消費税を記載していない場合、目に入った合計金額が支払総額だと思い込んでしまう場合があり、支払い業務のミスにつながる恐れがあります。取引先に正しく入金処理を行ってもらい、自社の経理業務でミスのない処理を行うためにも、消費税を記載しておくことが望ましいでしょう。

税率区分ごとに記載する

2019年10月1日から消費税が引き上げられるとともに、軽減税率制度が実施されました。軽減税率が導入されたことにより、企業間取引において、軽減税率の8%と標準税率の10%の消費税が混在するケースもあります。

軽減税率の導入は、日々の業務や経理処理が複雑になり、業務が煩雑になった要因です。そのため、請求書内で軽減税率と標準税率の税率区分を分けて記載することは、経理処理のミス防止対策、業務効率化につながります。

消費税法で定められている請求書記載項目とは?

消費税の記載は、消費税法で義務付けられています。

請求書に記載する項目とは?

消費税法で請求書に記載が求められている項目は、下記の5つです。

  1. 発行事業者の氏名または名称
  2. 取引年月日
  3. 取引内容
  4. 取引金額
  5. 取引事業者の氏名または名称

これに加えて、2019年から導入された「区分記載請求書等保存方式」により「軽減税率の対象品目である旨」と「税率ごとの合計額」の記載も追加で必要となりました。

消費税は内税表記?外税表記?

請求書を作成する際に悩むのは、表記方法ではないでしょうか。

内税表記をすればいいのか、外税表記をすればいいのか、企業により請求書のフォーマットが異なり、経理業務担当者を悩ませる要因の一つです。消費税法では、税率ごとの合計額を税込み(内税)で表記するよう定められています。しかし、その表記の方法についての指定はありません。

一般的には、取引金額の内訳(詳細)が分かるように税率ごとに区切り「税抜き金額」と「消費税額」を記載したうえで、合計金額を明記しています。

総額表示の義務付け

2021(令和3年)年4月1日から総額表示が義務付けられました。ひと目で支払総額が分かる表示方法にすることで、支払いの際に混乱を招くことなく消費者が安心して購入できるためです。
総額表示は、チラシや値札・商品カタログなど、不特定かつ大勢の人を対象とするものに「あらかじめ」価格表示が必要とされています。

一方で、請求書・見積書等は消費税を別途記載しなくても法的には問題ありません。一般的には本体価格(税別価格)と消費税額、消費税込金額をそれぞれの消費税区分で分けて記載しています。

請求書の記載方法はインボイス制度導入に伴ってどう変わる?

2023年(令和5年)10月1日から、「適格請求書等保存方式」が導入されました。
仕入税額控除をするためには、事業者登録番号が発行された適格請求書が必要になります。

請求書に必要な記載項目の追加事項

前述した現行の請求書記載項目に加えて「適格請求書発行事業者の登録番号」「税率ごとの消費税額及び適用税率」の記載が必要になります。

適格請求書を発行するためには、事前に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署に提出し、登録番号を入手する必要があります。登録には課税事業者である必要があるため、免税事業者は課税事業者への変更が必要です。

関連記事リンク:インボイス制度の基本と対応策

請求業務効率化には請求代行サービスの利用の検討も

請求書の記載方法など、経理業務は煩雑かつ複雑になる傾向にあります。インボイス制度が導入されると、さらに煩雑さが増し、人的ミスにつながりかねません。正しく請求業務を行う方法の一つとして、請求代行サービスの利用を検討してみてもよいでしょう。

請求代行とは、請求書の発行から送付までを代行してくれるものです。請求代行会社によっては、与信・催促・保証まで代行してくれるケースもあります。

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