- 更新日 : 2026年4月16日
注文書に収入印紙は原則不要!必要になるケースは?
注文書(発注書)は、原則として収入印紙が不要です。収入印紙はそもそも金銭のやり取りが発生したときに貼り付けるもののため、注文しただけでは必要とはなりません。収入印紙はどのような書類に必要なものなのか、また、注文書に収入印紙が必要になるケースはあるのかについて説明します。
注文書には収入印紙の添付は原則不要
注文書(発注書)は一方的に注文をする書類です。相手が同意するかどうかは後で決まるため、注文書を発行しただけでは課税対象となる金銭のやり取りが発生していないと考えられます。
収入印紙の貼付が必要になるのは、課税対象となる金銭のやり取りが発生したときです。また、金銭のやり取りを示す書類があり、そのやり取りにより経済的な利益が生じるときなどに、収入印紙が必要になります。
そのため、注文書以外にも請求書や労働契約書などは、金銭のやり取りを示す書類ではないので収入印紙の貼付は不要です。
そもそも収入印紙とは、印紙税や登録免許税などの税金や手数料を国に支払うためのものです。なお、地方自治体に支払うときには、収入証紙を貼付します。
収入印紙が必要になる書類とは?
収入印紙が必要になる書類とは、印紙税の課税事項を示す書類のことです。国税庁では、印紙税の課税事項を示す書類として20種類を挙げています。例えば、次の書類は収入印紙が必要です。
- 不動産売買契約書
- 工事請負契約書
- 為替手形
- 株式の受益証券
- 合併契約書
- 領収書 など
参考:国税庁「印紙税額一覧表」
書類の種類によって定められている非課税対象の金額の取引に対しても、印紙税は不要です。例えば領収書であれば、5万円未満の取引金額についての書類は収入印紙を貼付する必要がありません。
上記の条件を満たす場合でも、電子書類やクレジットカード決済、キャッシュレス決済がわかる書類があるときは、収入印紙の貼付は不要になります。詳しくは、次の記事をご覧ください。
注文書に収入印紙が必要になるケース
本来、注文書は収入印紙が不要です。しかし、次のようなケースでは印紙税の支払いが発生するため、収入印紙が必要になります。
注文書の交付で契約が成立する場合
双方の間で注文書の交付で契約が成立することを取り決めている場合、注文書は契約書の代わりの文書として扱われます。そのため、収入印紙の貼付が必要です。
発注請書の交付で契約が成立することを取り決めているときも、注文請書に収入印紙が必要になります。ただし、売上代金が5万円未満のときには、収入印紙は不要です。
見積書の承諾を意味する注文書の場合
見積書を受け取り、注文書が見積書の承諾を意味する場合は、注文書に収入印紙の貼り付けが必要となります。この場合も、売上代金が5万円未満になるときは、収入印紙は不要です。
取引の双方が署名あるいは押印している場合
注文書に双方の署名あるいは押印がある場合は「注文書=契約書」とみなされます。売上代金が5万円以上のときは、収入印紙を貼付しましょう。
電子データとして注文書を発行する場合は収入印紙が不要
注文書や発注請書を電子データで発行する場合は、上記のケースに該当する場合でも収入印紙が不要です。また、本来であれば収入印紙が必要になる契約書や領収書も、電子データで発行する場合は金額に関わらず収入印紙が不要となります。
ただし、電子データとして作成した契約書や領収書をプリントアウトして取引相手に渡す場合は、文書として作成したことになるため、収入印紙が必要です。収入印紙代の節約を目指すのであれば、電子データで発行した契約書などは、電子データの形のままで取引相手に渡すようにしましょう。
書類の電子化で収入印紙のコストを抑えよう
書類を電子化することによって、収入印紙のコストを抑えられます。特に、5万円以上の売上代金となる取引が多いときは、収入印紙のコストも多くなるため注意が必要です。書類の電子化を進め、コスト削減を目指すようにしましょう。
また、書類を電子化することにより、収入印紙代だけでなく送料や紙代なども節約できます。書類をデータとして保存できるので、書類棚を増やす必要もありません。経費削減を目指す方は、まずは書類の電子化に取り組みましょう。
よくある質問
注文書には収入印紙の添付が必要ですか?
原則として、収入印紙の貼付は不要です。注文書が契約書の代わりとなることが双方の間で認識されている場合は、5万円以上の取引に限り、収入印紙の貼付が必要となることがあります。詳しくはこちらをご覧ください。
注文書を電子データとして発注する場合は収入印紙が必要ですか?
電子データで発行する場合、収入印紙は不要です。注文書以外の書類で元々収入印紙が必要なものであっても、電子データで発行する場合は収入印紙が不要となります。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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