• 更新日 : 2024年8月16日

頭金の領収書の書き方・無料テンプレート

当記事では、 頭金の領収書の書き方やポイントについて、分かりやすく解説しています。

また、領収書の無料テンプレート、領収書の書き方の基本事項なども併せて紹介していますので、ぜひ併せてご参考ください。

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頭金の領収書が必要なケースは?

商品を販売する際に、顧客から頭金を受領するケースがあります。領収書は代金を収受したことを証明する資料として作成するものですが、代金の一部として受領した頭金について領収書を作成する必要があるのか、領収書を作成する場合の書き方について解説します。

頭金でも領収書を作成すべき理由

現金や手形などで代金の収受があれば、領収書を作成し交付するのが一般的です。領収書を作成する理由としては、消費税で仕入税額控除を受けることや、法人税や所得税で経費算入する際の妥当性を検証するための資料として使うなどの税務面の理由があります。

また、民法486条でも支払った側が領収書の交付を求めれば受領者は領収書を作成しなければならないとされています。

印紙税の課税対象となるケースが多い

頭金の収受を行うということは、一般的に代金の一部を前払いすることを意味します。印紙税法においては、仮に頭金や内金という名目であっても売上代金の受取と判断されるため、領収書を作成した場合には金額に応じてその都度印紙を貼り付ける義務があるとされています。

参考:手付金、内入金等の受取書|国税庁

頭金の領収書の書き方・ポイント

次に、頭金の領収書を作成する際のポイントをいくつか挙げて解説します。

収入印紙の貼り付けを忘れずに

領収書(受取書)は、その名目を問わず売上にかかる代金の収受(全額または一部)であれば課税文書となるため、収入印紙を貼らなければなりません。頭金の収受であっても例外ではなく、仮に領収書に替えて「預かり証」とした場合も課税文書として取り扱われます。

収入印紙の貼り忘れについて税務署から指摘を受けた場合、ペナルティとして本来貼り付けるべき金額の3倍(本税+貼り付ける金額の2倍の過怠税)を納付しなければなりません。ただし、収入印紙の貼り忘れに気づき、税務署から指摘される前に自主的に修正を行った場合は、過怠税が貼り付けるべき金額の1.1倍に軽減される措置もあります。

参考:印紙を貼り付けなかった場合の過怠税|国税庁

「宛名」と「但し書き」は正確に記入

不動産取引など取引金額が大きいものについては、特に頭金の収受が行われることがよく見受けられます。領収書の作成でポイントとなるのは「誰と誰が」「何のために」代金の収受を行ったかを書類上、明確にするという点です。したがって「宛名」に記入する相手先の名称と「但し書き」に記入する取引内容(頭金として、内金としてなど)が重要になります。

現金取引や手形取引では、通帳取引のように記録が残らないため、当事者間で収受したことを第三者作成資料で証明できません。後々トラブルとならないよう、両者合意の上で必ず領収書を作成し交付するようにしましょう。

代金決済が全額終わったときの処理は?

代金決済が全額終わった場合、頭金として交付した領収書についてどのように処理するのが正しいでしょうか。発行した領収書を全て回収し、改めて総額が記載された領収書を切り直すのは、総額の領収書にも収入印紙を貼り付けなければならないという点で、損することになります。

総額から頭金として受領した金額を差し引いた残金のみを記載した領収書を交付すれば、余計な収入印紙を貼る必要がなくなります。

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領収書のテンプレート

ここまで見てきたとおり、領収書は市販のものを使わなければならないわけではありません。正しい形式と記載内容であれば、エクセルで作成されたものであっても、領収書として認められます。

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そもそも領収書とは?

領収書

領収書とは、金銭等の支払いを受けたことを証明する書類のことです。領収書には支払いを受けた者及び支払った者の氏名や取引日付、金額、取引内容などが記載されます。
領収書は、会計上及び税務上の根拠書類としても重要な役割を果たし、領収書やレシートがないと会計上認められず税金が増えてしまうこともあるため、一定期間の保存が求められるものもあります。

領収書はその性質上複数の法律に関与しているため、様々な観点から解釈をすることが可能であり、それによって予期せぬトラブルが発生しやすいという面もあります。

領収書を発行する意味

領収書は商品やサービスに対して、お金を支払う側が確実に代金を支払ったということの証明に、またお金を受け取った側が確実に代金を受け取ったことを証明するために発行されます。

レシートとの違い

領収書は主として「支払いの証明」として利用され、レシートは主として「購入の証明」として利用されている傾向があり、多くの場合、レシートには支払いについての情報まで記載されています。

したがって、レシートであったとしても領収書と同じ役割を果たすものであれば、領収書として認められるのが通例です。具体的には領収日付、売上代金に係る金額、発行元、受領した事実が認められる表記があるものは、すべて領収書に該当します。

【基礎編】領収書の書き方と見本・注意点

領収書の書き方と注意点

領収書を作成する上で最も重要なことは、以下の2点です。

  • 金銭授受の事実を証明するための事項を記載すること
  • 改ざんされないための措置をとること

詳しくは、以下の記事も参考にしてください。

※以下は上記の抜粋版となります。

タイトル

中央寄せにして領収書であることがよくわかるようにしましょう。

日付

領収書に記載する日付は実際の領収日です。先に商品を引き渡して後日代金が支払われた場合は、実際に支払いがあった日付になります。日付の書き方は西暦、和暦どちらでも構いません。

宛名

相手先の、正式名称を記入しましょう。

金額

領収書には金銭を受け取った法人名や金銭授受日、売上金額などを記載します。金額の改ざんを防止するために金額の先頭には「¥」や「金」を、末尾には「※」や「−」を付けます。さらに金額の0表示3つごとに「,」を付けて記載します。

但し書き

但し書きには、具体的に何の代金を領収したのかを記入します。

金額の内訳

領収書以外に請求書等があり、一定の記載がある場合には不要ですが、領収書のみが取引の証拠である場合に内訳には、税率の異なるごとに合計した金額や消費税額を記載します。

発行者

領収書の発行者の住所・名称を記入します。

収入印紙

印紙税法により、領収書は「金銭または有価証券の受取書」にあたり、5万円以上の場合は収入印紙が必要です。


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