• 更新日 : 2024年10月17日

インボイス制度が運送業の個人事業主に与える影響とは?

インボイス制度は、仕入税額控除の観点で運送業を営む個人事業主にも大きな影響を及ぼします。免税事業者の場合、課税事業者にならなければ適格請求書を発行できません。

インボイス制度が開始する2023年10月1日に備え、運送業を営む方は自身が免税事業者のままでいるべきかどうかの検討が必要です。制度の概要を詳しく解説します。

インボイス制度と運送業の関係

2023年10月1日より、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が始まります。インボイス制度は、運輸業を営む個人事業主にとっても影響が大きいものです。

インボイス制度や運送業との関係を解説します。

参考:インボイス制度公表サイト|国税庁

そもそもインボイス制度とは

まず、インボイス(適格請求書)とは、売手側から買手側に正確な消費税率や消費税の金額などを伝えるための書類です。2019年10月1日より使用されている区分記載請求書に、「登録番号」や「適用税率」、「消費税額等」の記載が新たに加わります。

また、2023年10月より開始されるインボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、インボイスを交付・保存することで消費税を計算して納付することです。売り手か買い手かによって、インボイス制度の対応にあたって必要な作業が異なります。

課税事業者の売手は、課税事業者の買手から求められた際にインボイスの交付が必要です(写しの保存も必要)。一方、買手は仕入額控除の適用を受けるために、売手から交付を受けたインボイスを保存しなければなりません。

運送業を営む方は、売手にも買手にもなりうるため、インボイス制度との関係も深いということです。

インボイス制度の詳しい説明については、以下の記事も参考にしてください。

参考:インボイス制度の概要|国税庁

課税事業者と免税事業者の違い

インボイス制度では、消費税の課税事業者が対象となります。そのため、買手や売手が課税事業者であるか、免税事業者であるかがポイントです。

課税事業者とは、消費税納付の義務を課されている事業者を指します。その反対に、免税事業者とは、消費税の納税義務が免除されている事業者のことです。

課税事業者であるか、免税事業者であるかは以下の基準で判断します。

  • 基準期間における課税売上高が1,000万円超
  • 特定期間の課税売上高が1,000万円超かつ特定期間の給与等支払額が1,000万円超

いずれかの条件を満たしていれば課税事業者、いずれも該当しなければ免税事業者です。

課税事業者や免税事業者の詳しい内容については、以下の記事も参考にしてください。

参考:No.6501 納税義務の免除|国税庁

インボイス制度と簡易課税制度

簡易課税制度とは、中小事業者の納税事務負担に配慮し、事業者の選択で売上げに係る消費税額から仕入れに係る消費税額を求め、納める消費税額を計算する制度です。基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者が所轄税務署長に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すれば、制度を適用できます。

簡易課税制度を利用すれば、以下の式で納付税額を算出できるため便利です。

「受け取った消費税」―(受け取った消費税 × みなし仕入率)

 

みなし仕入率は、事業者の業種によって異なります。個々のみなし仕入率は国税庁のHPで確認可能です。

買手が簡易課税制度を選択している場合、インボイス制度が開始されてからも適格請求書など請求書の保存は仕入税額控除の要件とはされません。

参考:No.6505 簡易課税制度|国税庁
参考:適格請求書等保存方式の概要|国税庁

運送業者が受けるインボイス制度の影響

運送業者は、課税事業者である企業が顧客になる可能性が高いため、インボイス制度から大きな影響を受けます。予想される主な影響を3つ確認していきましょう。

免税事業者は適格請求書を発行できない

取引先が課税事業者の場合、仕入額控除を適用するために運送業者に対してインボイスの交付を求めてくることが予想されます。適格請求書は適格請求書発行事業者でなければ発行できません。

適格請求書発行事業者になるためには、以下の条件を満たすことが必要です。

  • 課税事業者である
  • 税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出して登録を受けている

つまり、運送業者は免税事業者である限り、取引先から求められても適格請求書を発行できません。

参考:消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます|国税庁

免税事業者が不利になることも

免税事業者であることが原因で適格請求書を発行できないと、取引先も仕入税額控除をできなくなります。仕入税額控除とは、消費税の納付税額を計算する際に仕入れや経費の消費税額を控除できることです。

そこで、取引先は消費税の納付税額を増やさないように、適格請求書を発行できる別の事業者(課税事業者)に取引をシフトするおそれがあります。免税事業者である運送業者は大切な取引を絶やさないために消費税相当額の値引きなどの対策が必要となるでしょう。

このように、客離れや値引きに伴う売上高減少につながるおそれがあるため、インボイス制度は免税事業者に不利な制度となりえます。

参考:免税事業者のみなさまへ 令和5年10月1日からインボイス制度が始まります!|国税庁

仕入税額控除のハードルが高くなる

売手のケースだけでなく、仕入れのように運送業者が買手側になる場合でも、インボイス制度の影響を無視できません。インボイス制度が開始されると、適格請求書の保存を求められるため、仕入額控除のハードルが高くなります。

また、仕入先が免税事業者の場合、仕入税額控除を適用できないことを受け入れるか、取引先変更を検討しなければなりません。

運送業者がインボイス制度開始に対して取るべき対応

インボイス制度が開始される2023年10月1日までに、運送業者が取らなければならない対応がいくつかあります。それぞれ確認していきましょう。

免税事業者のままでいるべきか検討する

運送業者への影響からわかるように、運送業を営む方が免税事業者のままだと、客離れや値引きから売上減少につながるおそれがあります。その一方で、課税事業者になると消費税申告が必要となる点がデメリットです。

取引相手が課税事業者であっても簡易課税制度を選択している場合や、消費者・免税事業者である場合、インボイスは不要です。免税事業者のままでいる選択肢も考慮し、自分はどちらがふさわしいのか検討しておきましょう。

また、免税事業者がインボイス発行事業者を選択した場合には、3年間は売上に係る消費税額の2割のみを納めればよい特例措置(2割特例)もあります。こちらも、免税事業者のままでいるべきかどうかの検討材料になります。

参考:免税事業者のみなさまへ 令和5年10月1日からインボイス制度が始まります!|国税庁

課税事業者は適格請求書発行事業者へ登録する

課税事業者であっても、適格請求書発行事業者になるためには、申請手続きが必要です。手続きは以下の流れで進められます。

  1. 税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出
  2. 税務署による審査
  3. 登録及び公表・登録簿への登載
  4. 税務署から通知

制度が開始される2023年10月1日までに登録を受けるためには、2023年9月30日までの提出が必要です。また、今まで免税事業者だった方が適格請求書発行事業者になるためには、登録申請書に加えて「消費税課税事業者選択届出書」も提出しなければなりません。

参考:消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます|国税庁

仕入先が免税事業者か課税事業者か確認する

仕入れなどで買手の立場になる場合、自身が仕入税額控除を受けられるかが重要です。まずは、仕入先が免税事業者か課税事業者かを確認し、自分が仕入額控除を受けられるのかを理解しておきましょう。

なお、取引への影響に配慮して本制度には経過措置が設けられているため、仕入先が免税者の場合でも、2023年10月1日から3年間は支払いに対する消費税相当額の8割、その後3年間は5割を仕入税額控除可能です。

参考:免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A|公正取引委員会

インボイス制度が運送業に与える影響は大きい

2023年10月1日より、インボイス制度が開始されます。インボイス制度とは、売手側から買手側に正しい消費税率や消費税の金額などを伝えるための書類(適格請求書)の交付・保存を通じて消費税額を計算することです。

本制度において、売手にはインボイスの交付、買手にはインボイスの保存が求められます。取引先が課税事業者である可能性が高いため、運送業を営む方にも制度の影響が大きいです。
免税事業者でいるか課税事業者になるかなど、制度開始前に自分ができることを進めておきましょう。

よくある質問

インボイス制度が運送業に与える影響は?

取引先との関係や、仕入税額控除の観点から運送業にも大きな影響を与えるでしょう。詳しくはこちらをご覧ください。

インボイス制度に対して運送業者がとるべき対応は?

まず免税事業者のままでいるか検討し、課税事業者になることを決断した場合は届出を提出しなければなりません。詳しくはこちらをご覧ください。


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