• 更新日 : 2024年10月18日

PayPay・バーコード決済の領収書の書き方・無料テンプレート

当記事では、PayPay・バーコード決済の領収書の書き方やポイントについて、分かりやすく解説しています。

また、領収書の無料テンプレート、領収書の書き方の基本事項なども併せて紹介していますので、ぜひ併せてご参考ください。

PayPay・バーコード決済の領収書が必要なケースは?

原則として、領収書は現金を受け取ったときに発行する義務があります。実はPayPayや楽天ペイ、d払いのようなバーコード決済(QRコード決済も含む)の場合、領収書の発行義務がある場合とない場合があります。

バーコード決済における支払い方式は「現金をあらかじめチャージして支払う」「クレジットカードや携帯番号などと紐づけ、後払いする」の2つに大別されます。現金をチャージして支払う方法の場合は領収書を発行する義務が生じますが、後払いの場合は顧客からの求めに応じて発行すればよいことになります。

しかし、どちらの方法で支払っているのか、識別するのは現実的には困難です。売り手側の事情に合わせ、領収書発行についてのルールをつくりましょう。

PayPay・バーコード決済の領収書の書き方・ポイント

PayPayをはじめとするバーコード決済の領収書の書き方・ポイントを2点挙げます。

領収書を適格(簡易)請求書にするには

領収書の発行を求めている顧客は、消費税課税事業者であることが少なくありません。そのような場合、消費税の仕入税額控除の適用を受けることを目的に、適格(簡易)請求書を必要としています。

領収書(レシート)は、記載事項の要件を満たすことで適格(簡易)請求書とすることができます。領収書を適格(簡易)請求書とするには、以下のような記載事項が必要です。発行者側は記載漏れがないよう注意しましょう。

  • 適格請求書発行事業者の名前と登録番号:一般的な領収書のフォーマットでは、右下などに住所・会社名と登録番号を記載します。
  • 取引年月日:売買などが行われた日付
  • 取引内容:「飲食代として」「〇〇商品代金として」など、具体的な取引内容を記載します。軽減税率の対象となる場合は、軽減税率の対象である旨も記載します。
  • 金額:受け取った金額と「税込」または「税抜」を記載します。
  • 税率ごとの消費税額もしくは消費税率:税率か消費税額、どちらか一方の記載があれば問題ありません。一般的な領収書のフォーマットでは、左下などに税率と消費税額の記載箇所があります。

領収書に貼る収入印紙について

総額5万円(税抜)以上の支払いについては、収入印紙を貼付する必要がありますが、クレジットカード払いのような信用取引において収入印紙は不要です。

ただし、バーコード決済の場合、あらかじめチャージして支払ったり、クレジットカードと紐づけて支払ったりとさまざまな方法があり、売り手がその方法を識別するのは困難です。

バーコード決済における領収書の収入印紙の貼付については、領収書の表記やバーコード決済の加盟店契約内容によって要不要が異なります。収入印紙の取り扱いについては、売り手の状況に合わせた対応が必要になるため、専門家に相談しましょう。

PayPay・バーコード決済にも活用できる「領収書の無料エクセルテンプレート」

領収書テンプレート(ひな形)をエクセル形式にて無料で提供しています。以下のリンクからダウンロードが可能です。

たくさんの領収書テンプレートを用意していますので、自社や自分の店舗などに合った領収書をぜひお気軽にご利用ください。

ここまで見てきたとおり、領収書は市販のものを使わなければならないわけではありません。正しい形式と記載内容であれば、エクセルで作成されたものであっても、領収書として認められます。

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※画像は執筆時点のイメージであり、最新の画面と異なる場合がございます

なお、「マネーフォワード クラウド請求書」は直感的な操作で、従来の表計算ソフトに比べて格段に素早く領収書や、見積書納品書・ 請求書も簡単に作成できます。

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そもそも領収書とは?

領収書

領収書とは、金銭等の支払いを受けたことを証明する書類のことです。領収書には支払いを受けた者及び支払った者の氏名や取引日付、金額、取引内容などが記載されます。
領収書は、会計上及び税務上の根拠書類としても重要な役割を果たし、領収書やレシートがないと会計上認められず税金が増えてしまうこともあるため、一定期間の保存が求められるものもあります。

領収書はその性質上複数の法律に関与しているため、様々な観点から解釈をすることが可能であり、それによって予期せぬトラブルが発生しやすいという面もあります。

領収書を発行する意味

領収書は商品やサービスに対して、お金を支払う側が確実に代金を支払ったということの証明に、またお金を受け取った側が確実に代金を受け取ったことを証明するために発行されます。

レシートとの違い

領収書は主として「支払いの証明」として利用され、レシートは主として「購入の証明」として利用されている傾向があり、多くの場合、レシートには支払いについての情報まで記載されています。

したがって、レシートであったとしても領収書と同じ役割を果たすものであれば、領収書として認められるのが通例です。具体的には領収日付、売上代金に係る金額、発行元、受領した事実が認められる表記があるものは、すべて領収書に該当します。

【基礎編】領収書の書き方と見本・注意点

領収書の書き方と注意点

領収書を作成する上で最も重要なことは、以下の2点です。

  • 金銭授受の事実を証明するための事項を記載すること
  • 改ざんされないための措置をとること

詳しくは、以下の記事も参考にしてください。

※以下は上記の抜粋版となります。

タイトル

中央寄せにして領収書であることがよくわかるようにしましょう。

日付

領収書に記載する日付は実際の領収日です。先に商品を引き渡して後日代金が支払われた場合は、実際に支払いがあった日付になります。日付の書き方は西暦、和暦どちらでも構いません。

宛名

相手先の、正式名称を記入しましょう。

金額

領収書には金銭を受け取った法人名や金銭授受日、売上金額などを記載します。金額の改ざんを防止するために金額の先頭には「¥」や「金」を、末尾には「※」や「−」を付けます。さらに金額の0表示3つごとに「,」を付けて記載します。

但し書き

但し書きには、具体的に何の代金を領収したのかを記入します。

金額の内訳

領収書以外に請求書等があり、一定の記載がある場合には不要ですが、領収書のみが取引の証拠である場合に内訳には、税率の異なるごとに合計した金額や消費税額を記載します。

発行者

領収書の発行者の住所・名称を記入します。

収入印紙

印紙税法により、領収書は「金銭または有価証券の受取書」にあたり、5万円以上の場合は収入印紙が必要です。


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