• 更新日 : 2024年8月16日

会議費の領収書の書き方・無料テンプレート

当記事では、 会議費領収書の書き方やポイントについて、分かりやすく解説しています。

また、領収書の無料テンプレート、領収書の書き方の基本事項なども併せて紹介していますので、ぜひ併せてご参考ください。

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会議費の領収書が必要なケースは?

一般に会議費とは、社内の会議や取引先などとの打ち合わせに要した費用を言います。

幅広く利用範囲が考えられる会議費

社内の会議でも、会場を利用する場合や、弁当・飲み物などを伴うものもあるため、会議費となる費用は多岐にわたります。

その会議に取引先が参加する場合であっても、会議のために直接必要となる費用については、原則として会議費として処理します。

少し複雑な例ですが、取引先を旅行や観劇に招待し、その流れで会議を開催した場合においても、その会議が「会議としての実体」を備えていると認められるときは、それらの費用は交際費ではなく会議費とされます。

会議費と交際費の見極めについては難しいこともありますので、会議費周辺の費用を支払う場合の勘定科目は慎重に選択すべきでしょう。

会議費の領収書の書き方・ポイント

会議費について、領収書の書き方のポイントを挙げていきましょう。

但し書きは具体的な内容を記載する

一般に、サービス提供や商品の販売をしている業者にとって、その支払いが支払者の「会議費」に該当するかどうかは判断できません。同じような会合でも、時と場合によっては会議費ではなく、他の勘定科目になるケースもあります。

領収書発行者に求められるのは、その支払いに関する正しい日付や内容です。領収書には、領収書発行日(金銭受領日)、金額、但し書きなどを発行者目線で正しく記載します。

但し書きの例としては、「但しお品代として」等と漠然としたものでなく、「但し〇〇(商品名)の代金として」「〇〇会場利用料として」など具体的な記載を心がけましょう。

宛先や但し書きについて、支払者からの依頼で部署名や詳細内容を書き添えることは特に問題はありません。

領収書をインボイスとしても利用するケース

領収書発行者がインボイス発行事業者の場合で、領収書をインボイスとしても利用するケースにおいては記載ルールに沿って作成しましょう。

インボイスの必要項目は次のとおりであり、ここでは不特定多数の者を対象とした簡易インボイスの要件を紹介します。

  1. 取引年月日
  2. 取引内容(軽減税率の対象である旨)
  3. 税率ごとに合計した対価の額(税抜または税込)
  4. 税率ごとの消費税額等または適用税率
  5. インボイス発行事業者の名称および登録番号

3)と4)を領収書用紙の内訳欄に記載するとよいでしょう。

参考:インボイス制度の概要|国税庁、「適格請求書等保存方式の概要

会議としての実態があるか否かは支払者側の問題

領収書の但し書きは発行側が記載することになっているのは、領収書の転用防止が目的です。領収書を受領した人が但し書きを書き直したりすると、領収書としての役割を果たしません。

飲食店などで飲食をしただけの利用者から「会議費として領収書を作成してほしい」と言われた場合にはどうすればよいでしょうか?

この場合、たとえ領収書の但し書きに「会議費として」と書かれていたとしても、その他に会議としての実態があることを示す情報がなければ会議費として認められない可能性があります。会議としての実態があるかどうかは、その会議主催者側の問題であり、領収書発行者には関係がないと割り切りましょう。

また、領収書を受け取った支払者側では領収書の余白に「取引先〇〇氏と契約書内容について打ち合わせ」等の備忘録を残す工夫などをすべきでしょう。

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領収書のテンプレート

ここまで見てきたとおり、領収書は市販のものを使わなければならないわけではありません。正しい形式と記載内容であれば、エクセルで作成されたものであっても、領収書として認められます。

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※画像は執筆時点のイメージであり、最新の画面と異なる場合がございます

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そもそも領収書とは?

領収書

領収書とは、金銭等の支払いを受けたことを証明する書類のことです。領収書には支払いを受けた者及び支払った者の氏名や取引日付、金額、取引内容などが記載されます。
領収書は、会計上及び税務上の根拠書類としても重要な役割を果たし、領収書やレシートがないと会計上認められず税金が増えてしまうこともあるため、一定期間の保存が求められるものもあります。

領収書はその性質上複数の法律に関与しているため、様々な観点から解釈をすることが可能であり、それによって予期せぬトラブルが発生しやすいという面もあります。

領収書を発行する意味

領収書は商品やサービスに対して、お金を支払う側が確実に代金を支払ったということの証明に、またお金を受け取った側が確実に代金を受け取ったことを証明するために発行されます。

レシートとの違い

領収書は主として「支払いの証明」として利用され、レシートは主として「購入の証明」として利用されている傾向があり、多くの場合、レシートには支払いについての情報まで記載されています。

したがって、レシートであったとしても領収書と同じ役割を果たすものであれば、領収書として認められるのが通例です。具体的には領収日付、売上代金に係る金額、発行元、受領した事実が認められる表記があるものは、すべて領収書に該当します。

【基礎編】領収書の書き方と見本・注意点

領収書の書き方と注意点

領収書を作成する上で最も重要なことは、以下の2点です。

  • 金銭授受の事実を証明するための事項を記載すること
  • 改ざんされないための措置をとること

詳しくは、以下の記事も参考にしてください。

※以下は上記の抜粋版となります。

タイトル

中央寄せにして領収書であることがよくわかるようにしましょう。

日付

領収書に記載する日付は実際の領収日です。先に商品を引き渡して後日代金が支払われた場合は、実際に支払いがあった日付になります。日付の書き方は西暦、和暦どちらでも構いません。

宛名

相手先の、正式名称を記入しましょう。

金額

領収書には金銭を受け取った法人名や金銭授受日、売上金額などを記載します。金額の改ざんを防止するために金額の先頭には「¥」や「金」を、末尾には「※」や「−」を付けます。さらに金額の0表示3つごとに「,」を付けて記載します。

但し書き

但し書きには、具体的に何の代金を領収したのかを記入します。

金額の内訳

領収書以外に請求書等があり、一定の記載がある場合には不要ですが、領収書のみが取引の証拠である場合に内訳には、税率の異なるごとに合計した金額や消費税額を記載します。

発行者

領収書の発行者の住所・名称を記入します。

収入印紙

印紙税法により、領収書は「金銭または有価証券の受取書」にあたり、5万円以上の場合は収入印紙が必要です。


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