• 更新日 : 2024年8月15日

アパレル販売の領収書の書き方・無料テンプレート

当記事では、アパレル販売の領収書の書き方やポイントについて、分かりやすく解説しています。

また、領収書の無料テンプレート、領収書の書き方の基本事項なども併せて紹介していますので、ぜひ併せてご参考ください。

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アパレル販売の領収書が必要なケースは?

原則、アパレルを販売した場合には領収書(レシート)の発行が必要です。アパレルの小売店であっても、卸売店であっても領収書が必要なことには変わりありません。

ただし、現金決済とクレジット決済では、領収書の取り扱いが異なります。現金決済の場合は、必ず領収書を発行しなければなりません。

一方、クレジット決済の場合、商品を販売した時点で店は商品代金を受け取っていないので、領収書の発行義務はありません。トラブルにならないために、お客様からの求めに応じて領収書を発行しているケースが多いです。

アパレル販売の領収書の書き方・ポイント

アパレルの領収書の書き方やポイントを見ていきましょう。

小売の場合は適格請求書(インボイス)の記載事項に注意する

インボイス制度が始まって以降、買い手側がアパレルの購入代金を消費税の仕入税額控除するためには、売り手側からの適格請求書の発行が必要です。

適格請求書とは、適格請求書発行事業者の名前や登録番号、消費税率(金額)などの一定事項が記載された書類のことです。請求書や領収書に一定の事項を記載すれば、適格請求書となります。

アパレルの卸売をしている場合は、請求書に一定事項を記載し適格請求書にすることが一般的です。しかし、小売の場合は通常、請求書を発行することはありません。そこで領収書を適格請求書として利用します。

領収書を適格請求書とする場合、必要記載事項は次の通りです。

  • 適格請求書発行事業者の名前と登録番号:適格請求書発行事業者の名前と登録番号とは、簡単に言うとアパレルの店名や会社名(領収書発行者)の名前とインボイス登録番号のことです。アパレルの一般的な領収書のフォーマットでは、右下などに住所・店名や会社名と登録番号を記載します。ゴム印などを押したものでも問題ありません。
  • 領収日付:実際に現金などを受け取った日を記載します。
  • 内容:取引の内容を記載します。
  • 金額:受領した金額を記載します。記載される金額は税抜金額と税抜金額のどちらでも構いませんが、どちらの金額か分かるようにしておきます。
  • 税率ごとの消費税額もしくは消費税率:税率と消費税額は、どちらか一方を記載すれば問題ありません。アパレルの一般的な領収書のフォーマットでは、左下などに税率と消費税額の記載箇所があります。

但し書きには商品名などを記載する

領収書の但し書きは、その内容を第三者が見ても分かるように記載する必要があります。アパレルの場合、基本的には商品名を記載します。複数の商品を販売している際には、金額が高いものを代表として「A商品ほか●点の代金として」といったように記載します。

「お品代として」と記載しても問題ありませんが、購入者が事業者の場合、何を購入したのか購入者側で分かるようにしておく必要があります。購入者側のことも考えて、但し書きには商品名などを記載しましょう。

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領収書テンプレート①領収書テンプレート②領収書テンプレート③領収書
オーソドックスな領収書テンプレートインボイス(適格請求書)を兼ねた領収書テンプレートシンプルな領収書テンプレートオーソドックスな領収書テンプレート(横)

このほかにも、たくさんの領収書テンプレートを用意していますので、自社や自分の店舗などに合った領収書をぜひお気軽にご利用ください。

領収書のテンプレート

ここまで見てきたとおり、領収書は市販のものを使わなければならないわけではありません。正しい形式と記載内容であれば、エクセルで作成されたものであっても、領収書として認められます。

マネーフォワード クラウド請求書

※画像は執筆時点のイメージであり、最新の画面と異なる場合がございます

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そもそも領収書とは?

領収書

領収書とは、金銭等の支払いを受けたことを証明する書類のことです。領収書には支払いを受けた者及び支払った者の氏名や取引日付、金額、取引内容などが記載されます。
領収書は、会計上及び税務上の根拠書類としても重要な役割を果たし、領収書やレシートがないと会計上認められず税金が増えてしまうこともあるため、一定期間の保存が求められるものもあります。

領収書はその性質上複数の法律に関与しているため、様々な観点から解釈をすることが可能であり、それによって予期せぬトラブルが発生しやすいという面もあります。

領収書を発行する意味

領収書は商品やサービスに対して、お金を支払う側が確実に代金を支払ったということの証明に、またお金を受け取った側が確実に代金を受け取ったことを証明するために発行されます。

レシートとの違い

領収書は主として「支払いの証明」として利用され、レシートは主として「購入の証明」として利用されている傾向があり、多くの場合、レシートには支払いについての情報まで記載されています。

したがって、レシートであったとしても領収書と同じ役割を果たすものであれば、領収書として認められるのが通例です。具体的には領収日付、売上代金に係る金額、発行元、受領した事実が認められる表記があるものは、すべて領収書に該当します。

【基礎編】領収書の書き方と見本・注意点

領収書の書き方と注意点

領収書を作成する上で最も重要なことは、以下の2点です。

  • 金銭授受の事実を証明するための事項を記載すること
  • 改ざんされないための措置をとること

詳しくは、以下の記事も参考にしてください。

※以下は上記の抜粋版となります。

タイトル

中央寄せにして領収書であることがよくわかるようにしましょう。

日付

領収書に記載する日付は実際の領収日です。先に商品を引き渡して後日代金が支払われた場合は、実際に支払いがあった日付になります。日付の書き方は西暦、和暦どちらでも構いません。

宛名

相手先の、正式名称を記入しましょう。

金額

領収書には金銭を受け取った法人名や金銭授受日、売上金額などを記載します。金額の改ざんを防止するために金額の先頭には「¥」や「金」を、末尾には「※」や「−」を付けます。さらに金額の0表示3つごとに「,」を付けて記載します。

但し書き

但し書きには、具体的に何の代金を領収したのかを記入します。

金額の内訳

領収書以外に請求書等があり、一定の記載がある場合には不要ですが、領収書のみが取引の証拠である場合に内訳には、税率の異なるごとに合計した金額や消費税額を記載します。

発行者

領収書の発行者の住所・名称を記入します。

収入印紙

印紙税法により、領収書は「金銭または有価証券の受取書」にあたり、5万円以上の場合は収入印紙が必要です。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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