- 更新日 : 2024年10月17日
領収書は分割できるのか?
領収書とは、商品やサービスの提供を受けた場合、それらの対価を支払ったことを証明する文書です。対価を受け取った側にとっても、対価を受領したことを証明するものとなります。つまり領収書があれば、支払い済みの代金を再請求されることを防ぐことになります。
では、領収書の分割、あるいは一部の代金にのみ領収書を発行してもらうことは可能でしょうか。
私たちが商品を購入したりサービスを受けたりしたときに支払った金額のうち、全額でなく一部であっても、店側に領収書を発行してもらうことが可能です。
ここでは、そのような領収書の分割の事例やそうすることのメリット、注意すべき点などについて双方からの視点で解説します。
領収書は、支払金額を何枚かに分割して発行したり、全額でなく一部の金額のみに対して発行したりすることができます。ここでは、どのような事例があるか紹介しましょう。
飲食代やお品代などを割勘した場合
複数名で飲食したとき、共通の知人への贈答品を購入したときなどには、その代金を複数名で分割して支払うことがあります。
そのような場合、たいていの店は、支払金額の範囲内であるかぎり、領収書の枚数や記載する金額など、こちらの希望に沿って柔軟に対応してくれます。二重発行になってしまう可能性がないよう、領収書の枚数には十分な注意が必要です。
経費計上の上限について会社員だと、会社の規定により接待費、旅費・交通費などで計上できる経費に上限が決められていることがあります。
例えば、接待費に8,000円払っても、経費として1回に計上できる上限は5,000円であるケースや、出張中の宿泊費に12,000円払っても、経費として計上できる上限は10,000円であるケースなどです。こんなとき、支払った金額内だと、上限金額での領収書を発行してくれます。
社内稟議にかける手間を省略する場合
さらに、会社員が業務に必要な物品を購入するとき、会社の規定により上限金額が定められており、上限を超える場合には社内稟議に諮らねばならないことがあります。
このようなとき、物品の購入金額の領収書を複数枚に分割すると、社内稟議を通すという手間を省略できることになります。例えば、物品を購入し12,000円の支払いをしたが、規定の上限金額が10,000円であった場合だと、店側に6,000円の領収書を2枚にしてもらい社内稟議を回避する、といったケースです。
ただし、会社によっては、このような事態を避けるために、領収書の分割を禁止していることもありますので注意が必要です。ルールはしっかり守りましょう。
発行側も領収書の分割を希望することがある
領収書を発行する側が、領収書の分割をお願いすることもあります。なぜなら、売上代金が50,000円以上の場合、領収書には収入印紙を貼らなければいけないからです。売上代金が高ければ高いほど、印紙額も高くなります。発行する側が領収書の分割を希望する理由の多くは、この印紙代を節約するためだと考えられます。
つまり、売上代金が60,000円であっても、領収書を30,000円ずつ2枚に分割して発行すると、1枚あたりの金額は50,000円以下ですから、収入印紙を貼る必要はありません。こうした領収書の分轄は、税法上の問題もありませんので、発行する側のコスト削減には賢い方法であるといえます。
ただし、領収書を受け取る側にとっては、領収書を分割したことにより、税務調査などが入ったときに経費として確認を取るのが難しくなるリスクがあることも、考慮しておきましょう。
このように、領収書は、さまざまな状況に応じて、分割して発行してもらうことが可能です。一方で、領収書を発行する側が、印紙を貼らずに済ませるために、分割して発行することを希望する場合もあります。
ただし、領収書を分割したことにより、支払った総額が分かりづらくなって、経費として確認を取るのが難しくなってしまうリスクもあるようです。領収書の分割に関しては正しい知識を身に付け、メリットのある判断をしましょう。
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