- 更新日 : 2024年10月21日
適格請求書発行事業者の登録申請手順や期限をわかりやすく解説
インボイス制度開始後、適格請求書を交付できる事業者のことを適格請求書発行事業者といいます。今回は、適格請求書発行事業者の登録が必要な事業者や登録申請の手順、登録申請書の提出期限や記入項目について解説していきます。
目次
インボイス制度における適格請求書発行事業者とは?
適格請求書発行事業者とは、2023年10月1日から導入されるインボイス制度(適格請求書等保存方式)において、仕入税額控除を受けるためのインボイス(適格請求書)を交付できる事業者をいいます。適格請求書発行事業者になるには、登録申請手続きを行わなくてはなりません。
インボイス制度については以下の記事で解説しています。
適格請求書発行事業者の登録申請が必要な人とは
適格請求書発行事業者の登録は強制ではありませんが、多くの事業者への影響が考えられます。経過措置は設けられているものの、原則としては適格請求書発行事業者が発行する適格請求書でなければ消費税の仕入税額控除ができなくなるためです。
消費税は、課税売上に係る消費税額から、課税仕入に係る消費税額を差し引いた額を納税額とします。このように受け取った消費税額から「支払った消費税額を控除すること」を仕入税額控除といいます。
一部でも仕入税額控除がなくなると消費税の納税負担が増えるため、消費税の課税事業者は、同じ条件であれば、仕入税額控除ができる適格請求書発行事業者との取引を優先するものと考えられます。
そのため、現在課税事業者であるか免税事業者であるかにかかわらず、課税事業者に対して売上の割合を多く占める事業者は、適格請求書発行事業者の登録申請を検討した方が良いかもしれません。
免税事業者でも、取引先と合意があれば適格請求書発行事業者にならず免税事業者のままでいられるケースもあるでしょう。取引先の状況や、取引先との関係性を踏まえて、早めに適格請求書発行事業者の登録申請をすべきか検討をするようにしましょう。
適格請求書発行事業者の登録申請手順
適格請求書発行事業者になるための登録申請の手順を簡単に紹介します。
申請書の作成
適格請求書発行事業者になるには登録申請が必要です。
まず、申請のために「適格請求書発行事業者の登録申請書」を入手して必要事項を記入します。登録申請書は国税庁のサイトなどから取得可能です。
※e-Taxで提出の際は画面に従って必要事項を入力するため書面の取得は必要ありません
▼登録申請書の様式
[手続名]適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)|国税庁
登録申請はもうすでに受付が始まっていて、すぐに登録申請の手続きができます。
税務署に提出
登録申請書の準備ができたら税務署に提出します。提出方法は、郵送とe-Taxのいずれかを選択できます。郵送で提出する場合は、管轄地域のインボイス登録センターに送付します。
e-Taxを利用すれば、インターネット上で手続き申請を完結することが可能です。e-Taxソフト(WEB版・スマートフォン版有り)を開いて、ソフト上で登録申請データを作成して送信します。送付後は受信通知が届きますので、確実に送信できたかどうかもわかって便利です。
なお、e-Taxでの申請にあたっては利用者識別番号の取得・登録(e-Taxソフト上で可能)とマイナンバーカードなどの電子証明書が必要です。マイナンバーカードを取得していない人はあらかじめ準備しておきましょう。
取引先へ通知
登録申請手続きの完了後は税務署で審査が行われ、問題がなければ適格請求書発行事業者として登録されます。税務署からの通知を受けた後は、請求書を発行している取引先に適格請求書発行事業者になった旨を通知しましょう。
なお、適格請求書発行事業者については、国税庁の公表サイトにて、登録番号から登録年月日、事業者の名称(個人事業主で申し出がある場合は屋号)などの情報を確認することができます。
登録申請書の提出期限
適格請求書発行事業者には登録申請期限はありません。しかし、インボイス制度が開始される2023年10月1日から適格請求書発行事業者登録を受けるためには、2023年9月30日までに登録申請を済ませる必要があります。
なお、インボイス制度が開始される2023年10月1日から2029年9月30日までの6年間については経過措置が設けられており、この経過措置期間中は、登録日から課税事業者になることができます。つまり、インボイス制度開始前の2023年9月30日までに登録すれば、原則としてその日から課税事業者かつ適格請求書発行事業者になれるということです。(ただし、実際のインボイス発行には通知書の到着を待つ必要があります。)
詳細については下記Q&Aをご参照下さい。
参考:
インボイス制度に関するQ&A目次一覧|国税庁
消費税の仕入税額控除制度における 適格請求書等保存方式に関するQ&A(問7及び問8参照)
登録申請書の記入項目
適格請求書発行事業者になるための登録申請書には、次の項目を記入する必要があります。
- 本店または主たる事務所(個人事業主の場合は住所または居所)
- 納税地
- 氏名または名称
- 代表者氏名と法人番号(個人事業主の場合は不要)
- 事業者区分(課税事業者と免税事業者のいずれかにチェック)
- (税理士が作成に携わった場合は税理士署名)
- 登録要件の確認(課税事業者か、納税管理人を定める必要がない事業者か、消費税法の違反で罰金以上の刑に処せられたことがあるか)
免税事業者が適格請求書発行事業者になる場合は、上記に加え「免税事業者の確認」欄を記載する必要があります。記載が必要な項目は次のとおりです。
- 個人番号
- 生年月日または設立年月日
- 事業年度と資本金(個人事業主の場合は不要)
- 事業内容
- 登録希望日
免税事業者が適格請求書発行事業者になるパターンとしては2つ考えられます。
特例を適用してインボイス制度開始以降に登録するパターンと、制度開始前に消費税課税事業者(選択)の届出をして登録するパターンです。それぞれ免税事業者の確認欄にチェック項目がありますので、いずれかをチェックして提出しましょう。
マネーフォワード クラウドでインボイス制度の登録申請を簡単に
インボイス制度開始時から適格請求書発行事業者となるためには、原則として事前に登録申請を済ませておく必要があります。手続きで手間取らないためにも、スムーズに手続きができる方法を見つけておくとよいでしょう。
よくある質問
適格請求書発行事業者とは?
2023年10月から導入されるインボイス制度において、インボイス(適格請求書)を交付できる事業者のことです。詳しくはこちらをご覧ください。
適格請求書発行事業者の登録申請手順は?
書面の場合は申請書を作成、e-Taxの場合はシステム上から申請書に入力し税務署に提出します。 詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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