• 更新日 : 2024年9月18日

ゆうパックに送付状は入れられる?信書の発送ルールや注意点を解説

ゆうパックでは原則として信書を送れません。しかし、ゆうパックで商品を送る際に、送り先への挨拶状や納品書などを一緒に入れて送りたいと考える人も多いでしょう。

ここでは、ゆうパックで送付書は送れるのか、どのような文書であればゆうパックで送れるのかについて詳しく解説します。送付状を入れられる発送方法と入れられない発送方法について確認しておきましょう。

ゆうパックに送付状は入れられる?

はじめに、ゆうパックに送り状は入れられるのかについて解説します。

基本的に信書は送ることができない

結論からいうと、基本的にゆうパックで信書を送ることはできません。信書には書状や請求書などがあり、送り状も信書に該当する書類です。実は、ゆうパックで送れるものは信書や現金以外のものに限られています。そのため、商品は送れても、原則からすると送り状などの信書を送ることはできません。

荷物と同梱する場合は可能

基本的には、ゆうパックで信書は送れません。しかし、ECサイトでの通販などで商品を販売していると、お客様に送り状や添え状などを商品に同封し、ゆうパックで送りたいはずです。

郵便局のサイトによると、ゆうパックに「内容物に関する簡単なあいさつ状、請求書等の無封の添え状や送り状は添付することができます」と記載されています。

引用:ゆうパック|日本郵便株式会社

つまり、送り状を荷物に同封することは可能です。

信書に該当する書類

信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」のことです。

引用:信書便事業|信書のガイドライン|総務省

信書に該当する書類には、次のものがあります。

書類の種類内容
請求書等納品書、領収書見積書、契約書、注文書など
会議招集通知等結婚式の招待状、業務報告書など
許可書免許証、認定書、表彰状など(カード状のものも含む)
証明書印鑑証明書、納税証明書、住民票、健康保険証など
一部のダイレクトメール受取人が記載されている文書など

ゆうパックに送付状と信書を添える方法

ゆうパックは、無封の添え状や送り状を送ることができます。ここでいう「無封」とは、封筒に入っていない状態や封筒に入っていても納入口(フラップ)が閉じていない状態のことを指します。

また、納入口(フラップ)が閉じているものであっても、透明の封筒で中身がわかる場合や封筒に「開閉自由」といった記載があるものは、無封とみなされます。

例えば、請求書や納品書と送付状を送る場合は、透明な封筒やクリアファイルなどに送付状を入れ、透明でない封筒の中に請求書や納品書を入れて納入口(フラップ)を閉じなければ、ゆうパックで商品とともに送れます。

ゆうパックで送付状と信書のみを送ることはできない

ゆうパックでは、商品と同封という形で送付状や信書を送ることは可能です。しかし、商品に同封せず、送付状と信書のみをゆうパックで送ることはできません。送付状と信書のみを送付するためには、ゆうパックと違う方法を選ぶ必要があります。

実を言うと、信書はもともと国が独占していた事業を、民間事業者にも認めたという経緯があります。そのため、信書の送付を取り扱うためには国の許可が必要であったり、ゆうパックではダメといった送付手段に制限をかけたりして、様々なルールが定められています。

参考:信書便事業|信書便制度について|総務省
信書のルール|総務省

次に、信書を送ることができる発送方法と、送ることができない発送方法について見てみましょう。

信書を送ることができる発送方法

信書を送ることができる発送方法は、以下のとおりです。

  • 第一種郵便(普通郵便など)
  • 第二種郵便(ハガキ)
  • レターパック
  • スマートレター  など

いずれも郵便局が実施しているサービスです。また、宅配業者でも佐川急便の飛脚特定信書便など、信書を送るサービスを実施している業者がいます。

信書を送ることができない発送方法

一般的に、宅急便やメール便などの宅配業者が提供しているサービスでは、信書のみを送ることはできません(一部信書を扱えるサービスもあり)。

また、郵便局のサービスであっても、次のものは信書のみを送ることはできないので注意しましょう。

  • ゆうパック
  • ゆうメール
  • ゆうパケット
  • クリックポスト

信書を送ることができない発送方法で信書を送ってしまうと、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金といった刑に処される可能性があります。送付する文書が信書に該当するかどうかわからない場合は、あらかじめ郵便局や宅配業者などに確認しましょう。

参考:信書のルール|総務省信書に該当する文書に関する指針

ゆうパックに同梱する送付状の書き方

送付状とは、送付した書類や商品などの内容を知らせる書類のことです。何が送られてきたのか、受け取った側が把握できるように記載しなければいけません。一般的に、送付状に記載する内容は次のようになります。

送付年月日

送付した年月日を記載します。原則、西暦や和暦で正確に記載します。送付年月日は、一般的に送付状の右上に記載します。

送付先・差出人の氏名

送付先や差出人の氏名を記載します。部署名や担当者が決まっている場合は、必ず部署名・担当者名まで記載しましょう。

担当者宛の場合は「様」を、会社宛の場合は「御中」を使います。送付先・差出人の氏名は、一般的に送付状の左上に記載します。

挨拶

顧客などに挨拶文を入れます。請求書を送ったことを最初に記載し「貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます」といった挨拶の言葉を入れます。最初に「拝啓」、最後に「敬具」を記載します。

送付内容

何を送付したのかがわかるように、送付内容を記載します。最後は「ご査収ください」といった言葉で締めるのが一般的です。

「記」または「以上」

送付状の全体の最後として、「記」や「以上」を記載します。

送付状のテンプレート-無料ダウンロード

送付状には決まった形式はありませんが、一般的な記載事項などが決まっています。送付状の書き方がわからない場合は、相手に失礼にならないかどうか不安に思うこともあるでしょう。そのようなときは、送付状のテンプレートを使うのがおすすめです。

マネーフォワード クラウド請求書ではビジネスが中心となっていますが、おしゃれなものからシンプルなものまで、送付状のテンプレートを無料でダウンロード可能なサイトをご用意しています。各月の時候の挨拶もついているので、挨拶文を考える手間も省けます。

ぜひ、送付状のテンプレートの無料ダウンロードをご活用ください。

ルールを守ればゆうパックで商品に送付状を同封できる!

基本的にゆうパックでは、送付状などの信書を送ることはできません。ただし、無封の送付状であれば、商品と一緒にゆうパックで送ることが可能です。「無封」とは、封筒に入っていない状態や封筒に入っていても納入口(フラップ)が閉じていない状態のことです。

ただし、信書のみをゆうパックで送ることはできません。信書のルールを守らないと、3年以下の懲役または300万円以下の罰金といった刑に処される可能性もあります。必ず信書のルールを守った状態で、ゆうパックで商品と一緒に送付状を送るようにしましょう。


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