• 更新日 : 2024年10月17日

領収書の内訳は必要?書き方・無料テンプレート

当記事では、領収書の内訳の書き方やポイントについて、分かりやすく解説しています。

また、領収書の無料テンプレート、領収書の書き方の基本事項なども併せて紹介していますので、ぜひ併せてご参考ください。

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領収書の内訳の記載が必要なケースは?

2023年10月より導入されたインボイス制度により、領収書等を適格請求書として利用する場合の記載内容が厳格化されました。そのため、軽減税率(8%)の対象品目と標準税率(10%)の対象品目が混在する場合は、原則としてそれぞれの内訳を領収書へ記載する必要があります。

ただし、小売業や飲食店業など、適格簡易請求書の発行が認められている事業者については、「税率ごとに区分した消費税額等」または「適用税率」のいずれか一方の記載のみでも問題ありません。また、税率ごとに区分して合計した金額を記載する場合は、税抜と税込のどちらを記載してもよいです。

領収書の書き方については、下記の記事で詳しく解説しています。

領収書の内訳の正しい書き方・ポイント

領収書の内訳を記載する場合は、下図のように標準税率(10%)と軽減税率(8%)を分けて記入する必要があります。

領収書の金額の内訳を記載する場合と記入例

食品や雑貨など、税率が異なる品目の取引を行った場合は、内訳に合計金額を記載します。請求書や領収書に品目を記載する場合は「※」などを記載して、軽減税率の対象であることを示すようにしましょう。

記号等を使用した領収書の記載例は、以下の通りです。

品名金額
小麦粉 ※5,400円
キッチンペーパー2,200円
牛乳 ※4,700円
豚肉 ※9,800円
合計22,100円
税率10%税込金額 2,200円
消費税額 200円
税率8%税込金額 19,900円
消費税額 1,474円

領収書の内訳を正しく書くポイント

領収書の内訳を正しく書くポイントは、以下の通りです。

  • 軽減税率対象品目に注意すること
  • 税率ごとの合計金額を記入すること

領収書に内訳を記載する際は、軽減税率の対象品目に注意しましょう。飲食料品や新聞などの取引を行った場合は、軽減税率(8%)の対象となるため、標準税率(10%)と分けて記載する必要があります。請求書や領収書等に記載する場合は「※」などをつけて、標準税率と区分するようにしましょう。

軽減税率については、下記の記事で詳しく解説しています。

領収書で内訳を書かない場合のポイント

以下のような場合は、領収書の内訳を記載する必要はありません。

  • 領収書以外に請求書がある場合

インボイス制度の導入により、原則として領収書の内訳は記載する必要があります。ただし、領収書以外に請求書等がある場合や、クレジットカード決済などで領収書が不要な場合は、内訳への記載がなくとも問題ありません。

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領収書のテンプレート

ここまで見てきたとおり、領収書は市販のものを使わなければならないわけではありません。正しい形式と記載内容であれば、エクセルで作成されたものであっても、領収書として認められます。

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そもそも領収書とは?

領収書

領収書とは、金銭等の支払いを受けたことを証明する書類のことです。領収書には支払いを受けた者及び支払った者の氏名や取引日付、金額、取引内容などが記載されます。
領収書は、会計上及び税務上の根拠書類としても重要な役割を果たし、領収書やレシートがないと会計上認められず税金が増えてしまうこともあるため、一定期間の保存が求められるものもあります。

領収書はその性質上複数の法律に関与しているため、様々な観点から解釈をすることが可能であり、それによって予期せぬトラブルが発生しやすいという面もあります。

領収書を発行する意味

領収書は商品やサービスに対して、お金を支払う側が確実に代金を支払ったということの証明に、またお金を受け取った側が確実に代金を受け取ったことを証明するために発行されます。

レシートとの違い

領収書は主として「支払いの証明」として利用され、レシートは主として「購入の証明」として利用されている傾向があり、多くの場合、レシートには支払いについての情報まで記載されています。

したがって、レシートであったとしても領収書と同じ役割を果たすものであれば、領収書として認められるのが通例です。具体的には領収日付、売上代金に係る金額、発行元、受領した事実が認められる表記があるものは、すべて領収書に該当します。

【基礎編】領収書の書き方と見本・注意点

領収書の書き方と注意点

領収書を作成する上で最も重要なことは、以下の2点です。

  • 金銭授受の事実を証明するための事項を記載すること
  • 改ざんされないための措置をとること

詳しくは、以下の記事も参考にしてください。

※以下は上記の抜粋版となります。

タイトル

中央寄せにして領収書であることがよくわかるようにしましょう。

日付

領収書に記載する日付は実際の領収日です。先に商品を引き渡して後日代金が支払われた場合は、実際に支払いがあった日付になります。日付の書き方は西暦、和暦どちらでも構いません。

宛名

相手先の、正式名称を記入しましょう。

金額

領収書には金銭を受け取った法人名や金銭授受日、売上金額などを記載します。金額の改ざんを防止するために金額の先頭には「¥」や「金」を、末尾には「※」や「−」を付けます。さらに金額の0表示3つごとに「,」を付けて記載します。

但し書き

但し書きには、具体的に何の代金を領収したのかを記入します。

金額の内訳

領収書以外に請求書等があり、一定の記載がある場合には不要ですが、領収書のみが取引の証拠である場合に内訳には、税率の異なるごとに合計した金額や消費税額を記載します。

発行者

領収書の発行者の住所・名称を記入します。

収入印紙

印紙税法により、領収書は「金銭または有価証券の受取書」にあたり、5万円以上の場合は収入印紙が必要です。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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