• 更新日 : 2024年10月17日

電子マネーやキャッシュレス決済の領収書の書き方・無料テンプレート

当記事では、電子マネーやキャッシュレス決済の領収書の書き方やポイントについて、分かりやすく解説しています。

また、領収書の無料テンプレート、領収書の書き方の基本事項なども併せて紹介していますので、ぜひ併せてご参考ください。

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電子マネーやキャッシュレス決済の領収書が必要なケースは?

キャッシュレス決済には、クレジットカード払いや電子マネー、バーコード・QRコード決済などがあります。ここでは、クレジットカード払いや電子マネー払いで領収書(レシート)の発行が必要となるケースについて解説します。

クレジットカード払い

領収書は原則、現金を受け取ったときに発行するものです。したがって、顧客が後払いであるクレジットカードで支払った場合、領収書の発行義務はありません。

ただし、顧客が消費税課税事業者である場合、適格(簡易)請求書となりうる領収書の発行を依頼されるケースがあります。

電子マネー払い

電子マネーには、「プリペイド」「デビッド」「ポストペイ」という3つの支払い方法があります。

プリペイド方式やデビット方式の場合、現金払いと同様にその場で決済が完結するため、領収書の発行が必要です。

ポストペイ方式の場合は、クレジットカード払いと同様の扱いになります。売り手に発行義務はありませんが、顧客から適格(簡易)請求書となりうる領収書の発行を依頼される場合があります。

電子マネーやキャッシュレス決済の領収書の書き方・ポイント

クレジットカード決済や電子マネー決済の領収書の書き方・ポイントを2つ挙げます。

領収書を適格(簡易)請求書にするには

買い手である事業者が消費税の仕入税額控除の適用を受けるには、売り手から適格(簡易)請求書を発行してもらう必要があります。領収書(レシート)も、記載事項の要件を満たすことで適格(簡易)請求書とすることができます。

領収書を適格(簡易)請求書とするには、以下のような記載事項が必要です。発行者側は記載漏れがないよう注意しましょう。

  • 適格請求書発行事業者の名前と登録番号:一般的な領収書のフォーマットでは、右下などに住所・会社名と登録番号を記載します。
  • 取引年月日:売買などが行われた日付
  • 取引内容:「飲食代として」「○○商品代金として」など、具体的な取引内容を記載します。軽減税率の対象となる場合は、軽減税率の対象である旨も記載します。
  • 金額:受け取った金額と「税込」または「税抜」を記載します。
  • 税率ごとの消費税額もしくは消費税率:税率か消費税額、どちらか一方の記載があれば問題ありません。一般的な領収書のフォーマットでは、左下などに税率と消費税額の記載箇所があります。

また、総額5万円(税抜)以上の支払いについては、収入印紙を貼付する必要があります。

クレジットカード・ポストペイ方式電子マネーの領収書には利用を明記

クレジットカードやポストペイ方式の電子マネーを利用した支払いについて、領収書の発行を求められた場合は、上記の記載事項に加えて「クレジットカード利用」「電子マネー利用」であることを取引内容に明記する必要があります。これらの決済方法は、売り手と買い手の間で直接金銭を取引したものではなく、クレジットカード会社を介した「信用取引」であるためです。

なお、クレジットカードやポストペイ方式の電子マネーによる支払いのような信用取引では、総額5万円(税抜)以上の支払いであっても、領収書に収入印紙を貼る必要はありません。

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領収書テンプレート①領収書テンプレート②領収書テンプレート③領収書
オーソドックスな領収書テンプレートインボイス(適格請求書)を兼ねた領収書テンプレートシンプルな領収書テンプレートオーソドックスな領収書テンプレート(横)

このほかにも、たくさんの領収書テンプレートを用意していますので、自社や自分の店舗などに合った領収書をぜひお気軽にご利用ください。

領収書のテンプレート

ここまで見てきたとおり、領収書は市販のものを使わなければならないわけではありません。正しい形式と記載内容であれば、エクセルで作成されたものであっても、領収書として認められます。

マネーフォワード クラウド請求書

※画像は執筆時点のイメージであり、最新の画面と異なる場合がございます

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そもそも領収書とは?

領収書

領収書とは、金銭等の支払いを受けたことを証明する書類のことです。領収書には支払いを受けた者及び支払った者の氏名や取引日付、金額、取引内容などが記載されます。
領収書は、会計上及び税務上の根拠書類としても重要な役割を果たし、領収書やレシートがないと会計上認められず税金が増えてしまうこともあるため、一定期間の保存が求められるものもあります。

領収書はその性質上複数の法律に関与しているため、様々な観点から解釈をすることが可能であり、それによって予期せぬトラブルが発生しやすいという面もあります。

領収書を発行する意味

領収書は商品やサービスに対して、お金を支払う側が確実に代金を支払ったということの証明に、またお金を受け取った側が確実に代金を受け取ったことを証明するために発行されます。

レシートとの違い

領収書は主として「支払いの証明」として利用され、レシートは主として「購入の証明」として利用されている傾向があり、多くの場合、レシートには支払いについての情報まで記載されています。

したがって、レシートであったとしても領収書と同じ役割を果たすものであれば、領収書として認められるのが通例です。具体的には領収日付、売上代金に係る金額、発行元、受領した事実が認められる表記があるものは、すべて領収書に該当します。

【基礎編】領収書の書き方と見本・注意点

領収書の書き方と注意点

領収書を作成する上で最も重要なことは、以下の2点です。

  • 金銭授受の事実を証明するための事項を記載すること
  • 改ざんされないための措置をとること

詳しくは、以下の記事も参考にしてください。

※以下は上記の抜粋版となります。

タイトル

中央寄せにして領収書であることがよくわかるようにしましょう。

日付

領収書に記載する日付は実際の領収日です。先に商品を引き渡して後日代金が支払われた場合は、実際に支払いがあった日付になります。日付の書き方は西暦、和暦どちらでも構いません。

宛名

相手先の、正式名称を記入しましょう。

金額

領収書には金銭を受け取った法人名や金銭授受日、売上金額などを記載します。金額の改ざんを防止するために金額の先頭には「¥」や「金」を、末尾には「※」や「−」を付けます。さらに金額の0表示3つごとに「,」を付けて記載します。

但し書き

但し書きには、具体的に何の代金を領収したのかを記入します。

金額の内訳

領収書以外に請求書等があり、一定の記載がある場合には不要ですが、領収書のみが取引の証拠である場合に内訳には、税率の異なるごとに合計した金額や消費税額を記載します。

発行者

領収書の発行者の住所・名称を記入します。

収入印紙

印紙税法により、領収書は「金銭または有価証券の受取書」にあたり、5万円以上の場合は収入印紙が必要です。


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