• 更新日 : 2024年10月17日

日当の領収書の書き方・無料テンプレート

当記事では、日当の領収書の書き方やポイントについて、分かりやすく解説しています。

また、領収書の無料テンプレート、領収書の書き方の基本事項なども併せて紹介していますので、ぜひ併せてご参考ください。

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日当の領収書が必要なケースは?

日当とは、1日単位で支給される手当のことです。代表的なものに、会社が役員や従業員に対して支給する出張手当や旅費手当があります。

日当は、出張の際などに発生する経費や生活費の負担を補てんする目的で支給することから、給与や賃金などには該当しません。

また、出張にかかる宿泊費や交通費は、通常は実費精算です。しかし、実費精算の代わりに日当を支給することで、経費精算の手間などを軽減できます。日当の領収書が必要になるのは、役員や従業員などが会社から日当の支給を受けたときです。

日当の領収書の書き方・ポイント

日当の領収書を書く際のポイントや注意点を3つ紹介します。

領収書を書くのは役員や従業員

日当は、出張などで発生する費用を概算的に支給するものです。支給が公平に行われるよう、あらかじめ日当の支給範囲や支給額の根拠となる出張旅費規程を定めておきます。なお、日当は福利厚生と同じように考えるため、役員に限定して支給することはできません。出張旅費規程では、全社員を対象に支給範囲を定めます。

つまり、会社が社内向けに日当を支給する場合は、その会社の役員や従業員が領収書を作成して会社に提出することになります。日当の対象者がすぐに提出できるよう、会社側でフォーマットを作成しておくとスムーズな手続きが可能です。

不正がないように内容を確認する

日当については、会社は領収書を受領する側です。管理が不十分だと、出張が発生していないにもかかわらず領収書の申請があるなど、不正が発生する可能性もあります。特に、日々の経費精算の件数が多い会社では、一つひとつを精査するのは困難でしょう。

不正が横行しないようにするために、出張の有無などをすぐに確認できる体制を構築しておきましょう。方法のひとつに、出張の日時や場所、訪問先などを詳細に記載する出張報告書を合わせて提出してもらう方法があります。現地での出張を証明する宿泊先などの明細書の添付をルール化するのもよいでしょう。

領収書は必須ではない

領収書の発行者が、社内の従業員や役員である場合、領収書は必須ではありません。

領収書がない場合でも、出張旅費規程に基づいて支給された日当であれば、損金(法人税法上の経費)の計上が認められているためです。

また、消費税法上、日当は課税仕入れに該当しますが、帳簿に一定の事項を記載して保存していれば、仕入税額控除(課税売上に対する消費税額から控除ができる課税仕入などに関わる消費税額)が認められています。

ただし、自社の役員や従業員以外に支払う日当は、帳簿の記載と保存だけでは、消費税の計算上、仕入税額控除ができません。原則として、適格請求書の要件を満たす書類(適格簡易請求書の要件を満たす領収書なども含む)の保存が必要です。

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このほかにも、たくさんの領収書テンプレートを用意していますので、自社や自分の店舗などに合った領収書をぜひお気軽にご利用ください。

領収書のテンプレート

ここまで見てきたとおり、領収書は市販のものを使わなければならないわけではありません。正しい形式と記載内容であれば、エクセルで作成されたものであっても、領収書として認められます。

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そもそも領収書とは?

領収書

領収書とは、金銭等の支払いを受けたことを証明する書類のことです。領収書には支払いを受けた者及び支払った者の氏名や取引日付、金額、取引内容などが記載されます。
領収書は、会計上及び税務上の根拠書類としても重要な役割を果たし、領収書やレシートがないと会計上認められず税金が増えてしまうこともあるため、一定期間の保存が求められるものもあります。

領収書はその性質上複数の法律に関与しているため、様々な観点から解釈をすることが可能であり、それによって予期せぬトラブルが発生しやすいという面もあります。

領収書を発行する意味

領収書は商品やサービスに対して、お金を支払う側が確実に代金を支払ったということの証明に、またお金を受け取った側が確実に代金を受け取ったことを証明するために発行されます。

レシートとの違い

領収書は主として「支払いの証明」として利用され、レシートは主として「購入の証明」として利用されている傾向があり、多くの場合、レシートには支払いについての情報まで記載されています。

したがって、レシートであったとしても領収書と同じ役割を果たすものであれば、領収書として認められるのが通例です。具体的には領収日付、売上代金に係る金額、発行元、受領した事実が認められる表記があるものは、すべて領収書に該当します。

【基礎編】領収書の書き方と見本・注意点

領収書の書き方と注意点

領収書を作成する上で最も重要なことは、以下の2点です。

  • 金銭授受の事実を証明するための事項を記載すること
  • 改ざんされないための措置をとること

詳しくは、以下の記事も参考にしてください。

※以下は上記の抜粋版となります。

タイトル

中央寄せにして領収書であることがよくわかるようにしましょう。

日付

領収書に記載する日付は実際の領収日です。先に商品を引き渡して後日代金が支払われた場合は、実際に支払いがあった日付になります。日付の書き方は西暦、和暦どちらでも構いません。

宛名

相手先の、正式名称を記入しましょう。

金額

領収書には金銭を受け取った法人名や金銭授受日、売上金額などを記載します。金額の改ざんを防止するために金額の先頭には「¥」や「金」を、末尾には「※」や「−」を付けます。さらに金額の0表示3つごとに「,」を付けて記載します。

但し書き

但し書きには、具体的に何の代金を領収したのかを記入します。

金額の内訳

領収書以外に請求書等があり、一定の記載がある場合には不要ですが、領収書のみが取引の証拠である場合に内訳には、税率の異なるごとに合計した金額や消費税額を記載します。

発行者

領収書の発行者の住所・名称を記入します。

収入印紙

印紙税法により、領収書は「金銭または有価証券の受取書」にあたり、5万円以上の場合は収入印紙が必要です。


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