• 更新日 : 2024年10月17日

接待交際費の領収書の書き方・無料テンプレート

当記事では、接待交際費領収書の書き方やポイントについて、分かりやすく解説しています。

また、領収書の無料テンプレート、領収書の書き方の基本事項なども併せて紹介していますので、ぜひ併せてご参考ください。

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接待交際費の領収書が必要なケースは?

会社の接待交際費には、領収書等の根拠書類が必要となります。特に法人の場合では接待交際費の損金算入については制限が設けられていることもあり、領収書等の証憑の保管は会社にとって重要です。法人の利用が多い飲食店などでは領収書の書き方をよく確認しておきましょう。

インボイス制度では領収書もインボイスになる

インボイス制度を適用する飲食店で精算をした場合、通常はレシートを顧客に渡します。このとき、レシートにインボイスの必要事項が記載されていれば、改めて領収書は必要ありません。

インボイス発行事業者においては、手書きの領収書でも次の事項があればインボイスとして利用できます。

  1. 発行事業者の名称および登録番号
  2. 取引年月日
  3. 取引の内容(軽減対象課税である場合には、その旨)
  4. 税抜価額または税込価額を税率ごとに区分して合計した金額および適用税率
  5. 税率ごとに区分した消費税
  6. 書類の交付を受ける事業者の名称

参考:インボイス制度に関するQ&A(問26ご参照)|国税庁

また、小売業や飲食業など一定の場合には簡易インボイスの交付も可能です。

参考:インボイス制度に関するQ&A(問24、問58ご参照)|国税庁

接待交際費の領収書の書き方・ポイント

一般に領収書を発行する側からは、その支払が接待交際費になるか、プライベートの支払になるかは判断がつきません。したがって、領収書発行側においては、その支払の内容を正しく記載することが基本となります。

領収書を発行するケース

接待交際費の領収書発行においては、請求書との関係から次の3つのケースが考えられます。

①インボイスを別途発行するが、領収書も併せて発行するケース
この場合には一般的な領収書で問題ありません。

②発行する領収書でインボイスも兼ねるケース
この場合には領収書内にインボイスに必要な項目を記載します。

③インボイスを発行したので、領収書を発行しないケース

これらのうち、領収書を発行する上記①および②についての概要を見ていきましょう。

領収書の記載事項

インボイスを兼ねる領収書の場合は、次のように記載事項を確認しておきましょう。

インボイス発行事業者ではない課税事業者において、取引の証書として領収書を交付する場合には、下記①の一般的な領収書が「区分記載請求書」に該当します。

項目①一般的な領収書②インボイスとして利用する領収書
発行日領収した日を記載
宛名*相手先の名称
取引年月日領収書発行日と異なる場合には取引年月日記載
ただし書き取引内容を記載(軽減税率の対象品目の旨)
内訳**税込価額を税率ごとに区分して合計した対価および適用税率税抜または税込価額を税率ごとに区分して合計した対価および適用税率
税率ごとに区分した消費税
発行者発行者の名称、住所等発行者の名称、住所等とインボイス発行事業者の登録番号
発行者の押印は必須ではない
収入印紙領収金額が5万円を超える場合には収入印紙を貼付し、割印をする

* 簡易インボイスの場合には、宛名として「上様」も可能です。
**一般的な領収書の内訳は、インボイスに内訳が記載されていれば領収書への記載は任意です。簡易インボイスの場合の内訳においては、「適用税率」と「消費税等」のどちらか一方のみの記載も可能です。

なお、領収書発行においては、請求書を補完するために発行する領収書などもあり、一定の項目を省略・追加して作成することもあります。

接待交際費にも活用できる「領収書の無料エクセルテンプレート」

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領収書テンプレート①領収書テンプレート②領収書テンプレート③領収書
オーソドックスな領収書テンプレートインボイス(適格請求書)を兼ねた領収書テンプレートシンプルな領収書テンプレートオーソドックスな領収書テンプレート(横)

このほかにも、たくさんの領収書テンプレートを用意していますので、自社や自分の店舗などに合った領収書をぜひお気軽にご利用ください。

領収書のテンプレート

ここまで見てきたとおり、領収書は市販のものを使わなければならないわけではありません。正しい形式と記載内容であれば、エクセルで作成されたものであっても、領収書として認められます。

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※画像は執筆時点のイメージであり、最新の画面と異なる場合がございます

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そもそも領収書とは?

領収書

領収書とは、金銭等の支払いを受けたことを証明する書類のことです。領収書には支払いを受けた者及び支払った者の氏名や取引日付、金額、取引内容などが記載されます。
領収書は、会計上及び税務上の根拠書類としても重要な役割を果たし、領収書やレシートがないと会計上認められず税金が増えてしまうこともあるため、一定期間の保存が求められるものもあります。

領収書はその性質上複数の法律に関与しているため、様々な観点から解釈をすることが可能であり、それによって予期せぬトラブルが発生しやすいという面もあります。

領収書を発行する意味

領収書は商品やサービスに対して、お金を支払う側が確実に代金を支払ったということの証明に、またお金を受け取った側が確実に代金を受け取ったことを証明するために発行されます。

レシートとの違い

領収書は主として「支払いの証明」として利用され、レシートは主として「購入の証明」として利用されている傾向があり、多くの場合、レシートには支払いについての情報まで記載されています。

したがって、レシートであったとしても領収書と同じ役割を果たすものであれば、領収書として認められるのが通例です。具体的には領収日付、売上代金に係る金額、発行元、受領した事実が認められる表記があるものは、すべて領収書に該当します。

【基礎編】領収書の書き方と見本・注意点

領収書の書き方と注意点

領収書を作成する上で最も重要なことは、以下の2点です。

  • 金銭授受の事実を証明するための事項を記載すること
  • 改ざんされないための措置をとること

詳しくは、以下の記事も参考にしてください。

※以下は上記の抜粋版となります。

タイトル

中央寄せにして領収書であることがよくわかるようにしましょう。

日付

領収書に記載する日付は実際の領収日です。先に商品を引き渡して後日代金が支払われた場合は、実際に支払いがあった日付になります。日付の書き方は西暦、和暦どちらでも構いません。

宛名

相手先の、正式名称を記入しましょう。

金額

領収書には金銭を受け取った法人名や金銭授受日、売上金額などを記載します。金額の改ざんを防止するために金額の先頭には「¥」や「金」を、末尾には「※」や「−」を付けます。さらに金額の0表示3つごとに「,」を付けて記載します。

但し書き

但し書きには、具体的に何の代金を領収したのかを記入します。

金額の内訳

領収書以外に請求書等があり、一定の記載がある場合には不要ですが、領収書のみが取引の証拠である場合に内訳には、税率の異なるごとに合計した金額や消費税額を記載します。

発行者

領収書の発行者の住所・名称を記入します。

収入印紙

印紙税法により、領収書は「金銭または有価証券の受取書」にあたり、5万円以上の場合は収入印紙が必要です。


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