• 更新日 : 2024年10月17日

領収書を白紙で出した場合のリスク

領収書とは、金銭の支払い経緯を明らかにするため、金銭を受領した側が払い出しをした側に発行する文書です。

つまり、領収書は金銭の払い出しをする側にとっては、支払が終わったことを証明する文書であり、再度代金を請求されることを防ぐものです。その目的を果たすべく双方の社名や日付、金額、但し書きなど記載するべき項目があり、改ざんや訂正があってはならないので、とくに金額については書く際には注意が必要です。

しかし、もしも領収書を白紙でもらってしまったらどうすればいいのでしょうか。自分で金額を記入しますか?あるいは、「白紙で欲しい」と言われてしまったら、どうすればいいのでしょうか。

今回は、領収書を白紙で渡した場合のリスクや逆に白紙でもらった場合などの領収書の効力について考えたいと思います。

もしも何らかの理由で白紙の領収書をもらったとしても、自分で記入するのは絶対にやめましょう。その行為は犯罪になります。

領収書は法律上の証拠書類です。発行者以外の誰かが勝手に記入したり、書き換えたりすると「文書偽造」という刑法違反の罪になります。

税務調査で発覚するかどうかはともかく、仮に本当に支払った金額を記入したとしても、罪になります。まず、重加算税が課されます。重加算税とは、仮装や隠蔽の事実があるときに課される追加課税です。場合によっては逮捕されたり、刑罰や罰金に処せられたりすることもあります。

白紙といっても通常は、領収書作成者の住所、名称、電話番号などが書かれてあることが多いようです。このような領収書にたいしても、金額はもちろんのこと、日付も記入するべきではありません。

「空領収書」は発覚する可能性大

金額が記載されてない領収書を「空領収書」や「空の領収書」と呼びますが、こうした空領収書は税務調査で発覚するのでしょうか。

ばれなければ良いのではないか?と利用する人もいるようですが、ばれないと思ったら大間違いです。発覚する可能性は十分にあります。

税務調査の担当者は、本能的にこうした領収書を見抜くといいます。税務署の人だけではありません。税理士や会計士、総務の担当者など、普段から領収書に接している人は、何となくおかしいと違和感を持つといいます。こうした経験上の勘だけではなく、地道な調査が行われるのです。

そうしておかしいと感じた領収書に関しては、「反面調査」と呼ばれる裏付け調査をします。領収書を発行した会社や個人、店等に領収書の真偽を確かめに行くのです。当然、発行者の帳簿等と領収書の金額が違っていたりすると大変なことになります。決して空領収書を税金対策に利用してはいけません。

領収書の内容はその場で確認

宛名が「上様」だったり、書かれてなかったりするのはいけないと言われますが、好ましくはないにしても領収書としての有効性が喪失してしまうわけではありません。自分で書く方がいけない行為といえます。

税務調査の担当者は、筆跡にも敏感で、違和感を持つと調査の対象とします。領収書の記載内容はすべて発行者に書いてもらうことが必須です。

領収書に必要事項が書いてあるかどうか、金額は書いてあるか、その場できちんと確認しましょう。

支払い金額が50,000円以上の場合は印紙が貼ってあるかのチェックも必要ですが、貼っていなくてもその領収書が無効になるわけではありません。印紙の貼り忘れは領収書発行者の責任です。発行した側が徴収されることになります。

もし空欄があったら?

しかしながら、もしも後から宛名や日付が空欄であることに気づいたらどうしたらよいのでしょうか。

慌てなくても大丈夫です。領収書の宛名や日付が空欄でも、帳簿等に不備がなく、正しく事実を記載していれば、調査が入ったとしても配慮してもらえます。少なくとも日付が入ってない領収書を理由に経費に認めないということはありません。

また、領収書には発行者の印鑑もなくても問題はありません。大切なのは、きちんと帳簿に記載されていることであり、それを証明する領収書であることです。

白紙の領収書を発行したら?

一般的に、経費を水増しするために白紙の領収書を受け取った側が実際に支払った金額よりも多い金額を書くという不正がクローズアップされがちですが、その逆の場合はどうでしょう。

取引先から白紙の領収書を発行してくれと頼まれたら、断りづらいかもしれませんが、絶対に断るべきです。文書偽造よりも重い罪に問われることもあります。

過去、金額欄に何も記載されていない領収書を取引先に大量に渡し、脱税を手助けしたなどとして、法人税法違反幇助(ほうじょ)の罪に問われた会社役員に対し、懲役6カ月、執行猶予3年の量刑が課せられた判例があります。

弁護側は「白紙の領収書を渡しても、取引先が正しい金額を記載した可能性がある」と抗弁したものの、それは発行したことを擁護することにはなりませんでした。脱税に悪用される可能性は当然認識していたとして、脱税を助けた罪を受けての刑罰です。

白紙の領収書を発行するということは、法律違反として罰せられるリスクがあるということです。事業を行う者として、くれぐれも心しておく必要があります。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事