• 更新日 : 2024年10月17日

インボイス制度で変わる納品書の記載事項やルールを解説!

2023年10月1日からインボイス制度が導入されます。消費税の仕入税額控除を受けるためには、適格請求書等(インボイス)の発行・保存が必要になります。請求書の代わりに納品書をインボイスとして扱うことも可能です。

本記事では、インボイス制度で変わる納品書について、記載事項やルールをわかりやすく解説します。ぜひ参考にしてください。

インボイス制度によって納品書の何が変わる?

納品書とは、取引先に納品する際に発行する書類のことです。納品書は、法律で発行が義務付けられている文書ではないため、記載事項に関するルールは定められていません。消費税法では仕入税額控除を受ける要件としての適格請求書については、要件を満たしておれば書類の名称を問わず該当するとしています。

インボイス制度とは、2023年10月1日から導入される適格請求書等保存方式のことです。仕入税額控除を受けるためには、要件を満たした適格請求書(インボイス)を交付・保存する必要があります。

  • 適格請求書発行事業者の、氏名または名称および登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
  • 税率ごとに合計した対価の額および適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

仕入税額控除のためには、売り手側はインボイスの発行が、買い手側は売り手から交付されたインボイスの保存などが義務です。インボイスは、登録した事業者しか発行できません。原則として、免税事業者はインボイスが発行できないため、免税業者から仕入れた事業者は仕入税額控除を受けられず、消費税分を課税事業者が自腹で納税する必要があります。

そのため、インボイス制度によって「免税事業者との取引を控える課税事業者が増える」「免税事業者が課税事業者になるよう要請される」などの影響が考えられるのです。

インボイス制度では、納品書を適格請求書として利用することも可能です。そのためにはインボイス制度による納品書記載事項の変更点を理解することが重要です。

またインボイス制度の経過措置として2019年10月〜2023年9月まで運用されているのが、区分記載請求書等保存方式です。以下では、従来の請求書等保存方式に追加して、区分記載請求書等保存方式で必要になった記載事項と、さらにインボイス制度で必要になる記載事項を一覧で紹介します。これらの記載事項を理解しないと、納品書をインボイスとして扱えないため、注意してください。

<従来(2019年9月30日まで)の請求書等保存方式で必要な記載事項>

  • 書類作成者の氏名または名称
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 税率ごとに区分して合計した税込対価の額
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

<区分記載請求書等保存方式(2023年9月30日まで)で必要になった記載事項>

上記に追加して

  • 軽減税率の対象品目である旨
  • 税率ごとに計算した対価の額

<インボイス制度で必要になる記載事項>

上記に追加して

  • 税率ごとに合計した消費税額、適用税率
  • 登録番号

参考:国税庁 インボイス制度の概要

区分記載請求書等保存方式によって納品書で追加に記載が必要な項目

区分記載請求書等保存方式はインボイス制度が開始されるまで、つまり2023年9月まで適用される方式です。区分記載請求書等保存方式により、納品書に以下の項目の記載が必要になりました。

  • 軽減税率の対象品目である旨
  • 税率ごとに合計した対価の額

なお受領した請求書にこれらの事項が記載されていない場合、受領者が自ら追記できるのが特徴です。

軽減税率の対象品目である旨の記載が必要になる

酒類・外食を除く飲食料品のように、軽減税率(8%)の対象となる品目については、その旨がわかるようにする必要があります。そのため、※や☆などの記号を記載し、その記号が軽減税率対象品目を示すことを明記しましょう。以下は請求書の記載例です。

日付品目金額
8月1日業務用割り箸セット2,000円
8月5日冷凍ひき肉3,000円

※軽減税率対象

税率ごとに合計した対価の額の記載が必要になる

区分記載請求書等保存方式では、10%対象の対価の合計額、8%対象の対価の合計額を請求書にそれぞれ記載する必要があります。以下、請求書の記載例です。

10%対象(税込)55,000円
8%対象(税込)43,200円

インボイス制度(適格請求書等保存方式)によって納品書で追加に記載が必要な項目

インボイス制度では、区分記載請求書等保存方式で追加された2項目に加え、さらに以下の項目の記載が必要です。

  • 税率ごとに合計した消費税額、適用税率
  • 登録番号

なお受領した請求書にこれらの事項が記載されていない場合、受領者が自ら追記することはできません。この点は区分記載請求書等保存方式と異なるため、注意しましょう。

税率ごとに合計した消費税額、適用税率

区分記載請求書等保存方式では、税率ごとの合計請求額を記載する必要がありました。インボイス制度では、加えて10%・8%と税率ごとに区分して合計した消費税額を記載する必要があります。また、それぞれ適用税率も明記しましょう。以下は請求書の記載例です。

10%対象(税込)55,000円消費税額 5,000円
8%対象(税込)43,200円消費税額 3,200円

登録番号

登録番号とは、インボイスを交付する登録事業者に発行される番号のことです。既に法人番号が付されている事業者は「T+法人番号」、個人事業主などのそれ以外の事業者は「T+新たな13桁の数字の固有番号」が登録番号です。

免税事業者が2023年10月1日にから登録を受けるためには、2023年9月30日までに申請すればよいことになりました。だだし、インボイス登録通知が10月1日に間に合わない場合にはインボイスは遅れて交付するなどの対応が必要です。

参考:Q&A|国税庁お問合せの多いご質問(令和5年4月14日掲載)(問4)

したがって、登録事業者になることを検討している場合は、忘れずに登録してください。

インボイス制度をしっかり理解して、正しく納品書を作成しよう

本記事では、インボイス制度における納品書の記載事項についてわかりやすく解説しました。納品書をインボイスとして扱うためには、必要事項を理解することが重要です。

経過措置である区分記載請求書等保存方式とインボイス制度それぞれで、記載が義務付けられている事項が存在します。また、インボイス制度では受領した納品書に後から追記することは認められていません。この記事を参考に、インボイス制度に適切に対応できるよう、制度について理解を深めていただければ幸いです。

よくある質問

納品書をインボイス(適格請求書)として扱う場合の必要事項は何ですか?

取引年月日・内容や税率ごとに合計した税込対価の額などの従来の記載事項に加え、軽減税率の対象品目である旨、税率ごとに計算した対価の額、税率ごとに合計した消費税額・適用税率、登録番号の記載が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。

インボイス制度の導入によって納品書をインボイス(適格請求書)として利用する場合に追加で記載が必要になったのは、どのような項目ですか?

税率ごとに合計した消費税額、適用税率と、インボイスを交付する登録事業者に与えられる登録番号です。納品書受領者が自らこれらの項目を追記することはできないので注意しましょう。詳しくはこちらをご覧ください。


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