• 更新日 : 2024年8月16日

会費の領収書の書き方・無料テンプレート

当記事では、会費の領収書の書き方やポイントについて、分かりやすく解説しています。

また、領収書の無料テンプレート、領収書の書き方の基本事項なども併せて紹介していますので、ぜひ併せてご参考ください。

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会費の領収書が必要なケースは?

一般に、会費とは一定の団体・組織の運営や活動維持のために、帰属する会員が定期的に支払うお金のことです。会費については、相手が事業者でも個人でもその領収を証明するために領収書の発行を依頼されることが多いと言えます。

対価性のある会費・対価性のない会費

会費には、以下の2種類があります。

  • 対価性のある会費:特定のサービスを受けたり、約束した商品と交換したりするために支払われる会費
  • 対価性のない会費:町内会費・同業団体の会費など、その帰属する団体の運営費として支払われる会費

対価性がある会費は消費税の課税対象となりますが、対価性のない会費は消費税の対象ではありません(不課税取引)。

事業者が会費を支払った場合は、対価性の有無によって消費税の扱いが異なるため、会費の性格に照らして仕入税額控除などの判断をする必要があります。

参考:No.6467 会費や入会金の仕入税額控除|国税庁

領収書発行側においては、領収書に対価性の有無まで記載しませんが、消費税の内訳を記載するときには気を付けましょう。

会費の領収書の書き方・ポイント

会費について、領収書作成時のポイントについて解説します。領収書の書き方だけでなく、領収書保管についても触れています。

但し書きを明記する

会費の徴収においては、月会費、年会費等「期間」を持つものがあります。その場合には、その徴収に「対応する期間」を但し書きに明記するとよいでしょう。

同業団体の会費などでは数年分をまとめて支払う場合などがありますが、この場合には買い手側で翌期以降の分を「前払費用」として認識できるように対象となる期間を明記します。

例えば、「但し令和6年4月から令和8年3月までの〇〇会費として」などのような記載方法です。

インボイスへの対応

領収書を適格請求書(インボイス)としても利用する場合には、インボイスの要件に沿った対応が必要です。

【領収書をインボイスとしても使用する例:対価性のある会費のケース】

領収書をインボイスとしても使用する例:対価性のある会費のケース

参考:インボイス制度の概要|国税庁、「適格請求書等保存方式の概要

ただし、冒頭でも述べたように不課税となる会費については注意しましょう。団体や組合等で、その帰属する組織の活動として総会や定例会を行う場合に会員から徴収する会費や参加費は、明らかな有償性が認められないため不課税となっています。

このような不課税取引を行った場合の領収書については、課税業者においても適格請求書は求められませんので、一般的な領収書で問題ありません。(少なくとも登録番号は不要です。)

参考:
定例総会等の費用を賄うために徴収する特別参加費|国税庁
消費税の仕入税額控除制度における 適格請求書等保存方式に関するQ&A(問23ご参照)|国税庁

領収書の再発行について

領収書の再発行はトラブルにつながりかねないため最小限にしましょう。なかには、あらかじめ領収書の書面に再発行不可の旨を書き添えている場合もあります。

再発行においても一定の金額を超える場合には、新たに収入印紙も必要となるため、先方に再発行の理由を確かめてから作成しましょう。

やむを得ず領収書を再発行する場合には、再発行の領収書であることが分かるように明記しておきます。その際に先に発行した領収書の控えが役に立つでしょう。いつ、どのような但し書きで発行したかが明らかになります。

再度発行したものには、「再発行」などのスタンプを押し、なぜ再発行することとなったかを記録して控えとともに保管しておきましょう。

また、後日、紛失したと思われた領収書が出てきた際には、再発行分の領収書を回収するなど、極力領収書の発行は一度限りとするほうがよいでしょう。

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領収書のテンプレート

ここまで見てきたとおり、領収書は市販のものを使わなければならないわけではありません。正しい形式と記載内容であれば、エクセルで作成されたものであっても、領収書として認められます。

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そもそも領収書とは?

領収書

領収書とは、金銭等の支払いを受けたことを証明する書類のことです。領収書には支払いを受けた者及び支払った者の氏名や取引日付、金額、取引内容などが記載されます。
領収書は、会計上及び税務上の根拠書類としても重要な役割を果たし、領収書やレシートがないと会計上認められず税金が増えてしまうこともあるため、一定期間の保存が求められるものもあります。

領収書はその性質上複数の法律に関与しているため、様々な観点から解釈をすることが可能であり、それによって予期せぬトラブルが発生しやすいという面もあります。

領収書を発行する意味

領収書は商品やサービスに対して、お金を支払う側が確実に代金を支払ったということの証明に、またお金を受け取った側が確実に代金を受け取ったことを証明するために発行されます。

レシートとの違い

領収書は主として「支払いの証明」として利用され、レシートは主として「購入の証明」として利用されている傾向があり、多くの場合、レシートには支払いについての情報まで記載されています。

したがって、レシートであったとしても領収書と同じ役割を果たすものであれば、領収書として認められるのが通例です。具体的には領収日付、売上代金に係る金額、発行元、受領した事実が認められる表記があるものは、すべて領収書に該当します。

【基礎編】領収書の書き方と見本・注意点

領収書の書き方と注意点

領収書を作成する上で最も重要なことは、以下の2点です。

  • 金銭授受の事実を証明するための事項を記載すること
  • 改ざんされないための措置をとること

詳しくは、以下の記事も参考にしてください。

※以下は上記の抜粋版となります。

タイトル

中央寄せにして領収書であることがよくわかるようにしましょう。

日付

領収書に記載する日付は実際の領収日です。先に商品を引き渡して後日代金が支払われた場合は、実際に支払いがあった日付になります。日付の書き方は西暦、和暦どちらでも構いません。

宛名

相手先の、正式名称を記入しましょう。

金額

領収書には金銭を受け取った法人名や金銭授受日、売上金額などを記載します。金額の改ざんを防止するために金額の先頭には「¥」や「金」を、末尾には「※」や「−」を付けます。さらに金額の0表示3つごとに「,」を付けて記載します。

但し書き

但し書きには、具体的に何の代金を領収したのかを記入します。

金額の内訳

領収書以外に請求書等があり、一定の記載がある場合には不要ですが、領収書のみが取引の証拠である場合に内訳には、税率の異なるごとに合計した金額や消費税額を記載します。

発行者

領収書の発行者の住所・名称を記入します。

収入印紙

印紙税法により、領収書は「金銭または有価証券の受取書」にあたり、5万円以上の場合は収入印紙が必要です。


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