• 更新日 : 2024年10月17日

建設業者が知っておくべきインボイス制度をわかりやすく解説

2023年から導入されるインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、少なからず建設業に影響を与えます。適格請求書(インボイス)を発行できない事業者との取引では、仕入税額控除ができなくなるためです。

取引先に個人事業主などの免税事業者が多い場合、税負担が大きくなる可能性があるでしょう。本記事では、インボイス制度で建設業が受ける影響をわかりやすく紹介します。

建設業者が知っておきたいインボイス制度

インボイス制度が導入されると、これまで免税事業者だった一人親方や個人事業主などが影響を受けます。

インボイス制度では、取引先や外注先が免税事業者である場合、適格請求書を発行してもらえず、その経費で仕入税額控除が適用できなくなります。

ここでは、建設業者が知っておくべきインボイス制度の内容を紹介します。

そもそもインボイス制度とは

インボイス制度は正式には適格請求書等保存方式といい、適用税率や消費税額などが記載された適格請求書を交付・保存する制度です。

消費税の軽減税率が導入され、仕入税額に8%と10%が混在するなかで、正確な消費税額と消費税率を把握し正しい納税額を計算する目的で導入されます。

課税事業者は、取引の際に適格請求書の発行と保存をしなければなりません。

インボイス制度の詳しい内容については、以下の記事を参考にしてください。

参考:インボイス制度の概要丨国税庁

適格請求書発行事業者とは

適格請求書を発行するためには、適格請求書発行事業者に登録する必要があります。適格請求書発行事業者とは消費税の課税事業者であり、税務署に申請して登録を受けた事業者のことです。

免税事業者のままでは、適格請求書発行事業者の登録を受けることができません。そのため、適格請求書を発行するためには、まず課税事業者に登録することが必要です。

免税事業者との取引では、取引先は仕入税額控除ができなくなるため、インボイスを発行できない事業者との取引は中止される可能性があります。

参考:国税庁 [手続名]適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)

インボイス制度で建設業界はどう変わる?

インボイス制度は建設業者に大きな影響を与えます。建設業はBtoB事業が多く、免税事業者であることが多い一人親方が発注先の大きな比率を占めているためです。

一人親方も、これまで通り取引先から発注を受けるためにはインボイス制度への対応を検討すべきでしょう。

インボイス制度が建設業界に与える影響について、詳しくみてみましょう。

仕入税額控除を受けるために適格請求書が必要になる

建設業者がインボイス制度の導入後もこれまで通り仕入税額控除を受けるためには、適格請求書の交付を受けなければなりません。

免税事業者は適格請求書の交付ができなくなるため、取引先からの発注を受けるためには課税事業者となり、適格請求書発行業者に登録する必要があります。

建設業者が適格請求書発行業者になるには

免税事業者が適格請求書発行事業者になるには、課税事業者に登録してから所轄の税務署に適格請求書発行事業者に登録の申請を行います。

登録は以下の手順で行います。

制度が開始される2023年10月1日から登録を受けるには、2023年9月30日までに登録申請をしなければなりません。この日までに申請すれば、2023年10月1日に登録番号の通知が届かなくても、同日に登録を受けたと見なされます。

また、免税事業者は登録申請の際に登録希望日を申請書に記載すれば、希望した日から登録を受けられます(登録希望日は提出日から15日以降であること)。

なお、2023年度中に登録を受ける場合には、適格請求書発行事業者に登録された日から課税事業者となる経過措置により、課税選択届出書の提出は必要ありません。

適格請求書発行事業者の登録申請書は、マネーフォワード クラウドの「インボイス制度の登録申請」を使うと、フォームに沿って入力するだけで簡単に作成できます。

「インボイス制度の登録申請」なら、適格請求書発行事業者の登録申請書をフォームに沿って入力するだけで簡単に作成できます。

登録後は取引先からの求めに応じ、インボイスを発行・保存します。消費税の帳簿付けと申告、納税も行わなければなりません。

なお、インボイス制度には経過措置が設けられており、制度開始後6年間は免税事業者でも一定割合の仕入税額控除が受けられます。ただし、全額ではないため取引先の負担が大きくなることに変わりありません。

参考:国税庁 No.6451 仕入税額控除の対象となるもの

免税事業者へ発注する際のコスト

取引先が免税事業者に発注する場合、請求書の処理や管理は適格請求書とは別に行わなければならず、業務の負担が大きくなります。

また、適格請求書を受け取れず仕入税額控除ができないため、仕入分の消費税額を負担しなければなりません。

免税事業者に発注する際のコストがかかることになり、取引を中止される可能性は高くなるでしょう。

参考:国税庁 No.6501 納税義務の免除

偽装請負問題の是正

インボイス制度では、偽装請負を行っている一人親方への対策ができます。偽装請負とは雇用する従業員に対して社会保険料などが発生するのを避けるため、従業員に会社から独立を促し一人親方として業務請負契約を結ぶというものです。

インボイス制度導入により、このような偽装された一人親方は少なくなる可能性が高いでしょう。

建設業者が発注する際の注意

インボイス制度導入後には、建設業者は一人親方に仕事を発注する際に適格請求書発行業者かどうかの確認が必要になります。免税事業者のままで適格請求書の発行を受けられない場合、対策をしなければなりません。

詳しくみていきましょう。

一人親方が適格請求書発行業者か確認する

建設業者が一人親方に仕事を発注する際は、適格請求書発行業者かどうかの確認が必要です。適格請求書発行業者でなければ適格請求書を受け取れず、仕入税額控除を受けられません。

これには経過措置があり、2023年10月1日から3年間は80%、その後3年間までは50%の控除が受けられます。免税事業者はこの間に、課税事業者への変更を見極めて判断しなければなりません。

免税事業者へ発注する際の対策

インボイス制度の施行により、建設業者は免税事業者に課税事業登録と適格請求発行事業者登録を依頼したいと考えるでしょう。

しかし、免税事業者は、発注する建設業者と比較して取引条件についての情報量や交渉力に格差があり、取引条件が一方的に不利になる可能性もあります。そのような状況で交渉する場合、内容によっては独占禁止法や下請法、建設業法などに抵触する可能性もあり、注意が必要です。

仕入税額控除の適用を受けたい場合は以上のことに注意しながら、発注先へ課税事業者への変更を促すか、もしくは別の課税事業者となっている業者へ依頼先を変更することを検討することになります。

インボイス制度の導入に向けて、一人親方が対応すべき内容については以下の記事が参考になります。

建設業はインボイス制度の内容をよく確認しておこう

インボイス制度が建設業に与える影響は小さくありません。

建築業者の中でも、特に一人親方は免税事業者であるケースが多く、適格請求書を発行できないため、仕入税額控除を受けられなくなります。

そのため、一人親方は適格請求書発行事業者への登録を検討する必要があります。

マネーフォワード クラウドなら、適格請求書発行事業者の登録が簡単にできるうえ、インボイス制度に対応した請求書も発行可能となる予定です。さらに、発行した請求書は電子帳簿保存法の要件に則して「マネーフォワード クラウドBox」に自動で保存されます。
制度が始まるまでに、早めの対策を行いましょう。

よくある質問

インボイス制度は建設業者にどう影響しますか?

免税事業者との取引では仕入れ税額控除が受けられなくなります。詳しくはこちらをご覧ください。

建設業者が発注する際の注意点はありますか?

簡易課税制度を適用していない場合、適格請求発行事業者であるか確認するようにしましょう。詳しくはこちらをご覧ください。


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