• 更新日 : 2024年10月17日

町内会費の領収書の書き方・無料テンプレート

当記事では、町内会費の領収書の書き方やポイントについて、分かりやすく解説しています。

また、領収書の無料テンプレート、領収書の書き方の基本事項なども併せて紹介していますので、ぜひ併せてご参考ください。

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町内会費の領収書が必要なケースは?

町内会で会費を徴収する際に、支払者から領収書の発行を求められるケースがあります。町内会で領収書を発行する際のポイントについて解説します。

町内会で領収書を発行するケース

自治会は町内の住民で構成する自治的な集まりであり、地域の親睦を図り、災害時の相互扶助などを目的として活動する組織です。これらの活動を行うにあたってその運営費として、地域の各住民から町内会費という形で金銭を徴収するのが一般的です。

なかには一戸建ての世帯に限らず、アパートにお住まいの方に対しても町内会費を徴収する自治体もあるようです。ここで、自治体が町内会費を受領した場合、領収書を発行する必要があるのかという疑問があります。

町内会費も領収書の発行が必要

結論から言えば、町内会が町内会費を受領した場合であっても領収書の発行は必要です。
町内会は税法上「人格のない社団等」として取り扱われ、収益が発生する事業を行った場合には確定申告をする義務があります。

ただし、町内会費のような会費収入については非課税(確定申告しなくてもよい)とされていますので、領収書は不要なのではと思うかもしれません。しかし、町内会費を支払った住民側が確定申告等を行う際、領収書が必要になるケースがあるため、町内会として領収書を発行しなければならないことがあります。

町内会費の領収書の書き方・ポイント

次に、自治会として領収書を発行する際の書き方やポイントについて解説します。

領収書に記載しなければならない項目

様式やサイズに法定様式はないため、その部分については任意で構いませんが、領収書には必ず記載しなければならない項目が定められています。

  • 取引した年月日…町内会費の収受があった年月日
  • 発行者の名称…代金を受け取った町内会の名称
  • 支払者の名称…代金を支払った住民の名称
  • 受領した金額…受領した町内会費の総額
  • 取引内容の但し書き…取引内容については「町内会費○○月分として」と記載します

複数月の町内会費を一括徴収した場合には「○○月から○○月分として」と記載しましょう。

町内会費とインボイス制度の記載事項

令和5年10月から施行された消費税インボイス制度で、領収書に関しても適用される消費税率に応じて受領金額を10%対応分と8%対応分とに区分合計することが義務付けられました。

しかし結論から言えば、町内会費は消費税の課税対象外(不課税)であるため、領収書のなかでインボイス制度が求める税率ごとの区分記載は必要ありません。

町内会費が不課税とされる理由としては、会費の支払いに明確な対価性がないことが挙げられます。消費税法では対価性のない支払いについては消費税の課税対象外とされ、支払った側の仕入税額控除を認めていません。したがって、領収書が区分記載されていなくても問題はありません。ただし、食料品の提供など軽減税率に該当するものを併せて徴収して領収書を発行した場合には、当該金額を「軽減8%」として区分記載しなければならない点に注意しましょう。

支払者が事業者の場合には注意が必要

会社員のように事業を営んでいない方が、町内会費の支払を確定申告で必要経費として控除することはできないため、税法上領収書が必要になることは一般的にはありません。

しかし町内会費を支払った方が、事業を営んでいる場合には注意が必要です。アパート経営のように不動産経営をしている方が町内会費を負担している場合、当該町内会費は不動産所得の必要経費となります。

経費については支払の証憑書類として領収書の保存が義務付けられています。したがって、支払者から領収書の発行を求められた場合、町内会として必ず領収書を発行しなければなりません。

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領収書のテンプレート

ここまで見てきたとおり、領収書は市販のものを使わなければならないわけではありません。正しい形式と記載内容であれば、エクセルで作成されたものであっても、領収書として認められます。

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そもそも領収書とは?

領収書

領収書とは、金銭等の支払いを受けたことを証明する書類のことです。領収書には支払いを受けた者及び支払った者の氏名や取引日付、金額、取引内容などが記載されます。
領収書は、会計上及び税務上の根拠書類としても重要な役割を果たし、領収書やレシートがないと会計上認められず税金が増えてしまうこともあるため、一定期間の保存が求められるものもあります。

領収書はその性質上複数の法律に関与しているため、様々な観点から解釈をすることが可能であり、それによって予期せぬトラブルが発生しやすいという面もあります。

領収書を発行する意味

領収書は商品やサービスに対して、お金を支払う側が確実に代金を支払ったということの証明に、またお金を受け取った側が確実に代金を受け取ったことを証明するために発行されます。

レシートとの違い

領収書は主として「支払いの証明」として利用され、レシートは主として「購入の証明」として利用されている傾向があり、多くの場合、レシートには支払いについての情報まで記載されています。

したがって、レシートであったとしても領収書と同じ役割を果たすものであれば、領収書として認められるのが通例です。具体的には領収日付、売上代金に係る金額、発行元、受領した事実が認められる表記があるものは、すべて領収書に該当します。

【基礎編】領収書の書き方と見本・注意点

領収書の書き方と注意点

領収書を作成する上で最も重要なことは、以下の2点です。

  • 金銭授受の事実を証明するための事項を記載すること
  • 改ざんされないための措置をとること

詳しくは、以下の記事も参考にしてください。

※以下は上記の抜粋版となります。

タイトル

中央寄せにして領収書であることがよくわかるようにしましょう。

日付

領収書に記載する日付は実際の領収日です。先に商品を引き渡して後日代金が支払われた場合は、実際に支払いがあった日付になります。日付の書き方は西暦、和暦どちらでも構いません。

宛名

相手先の、正式名称を記入しましょう。

金額

領収書には金銭を受け取った法人名や金銭授受日、売上金額などを記載します。金額の改ざんを防止するために金額の先頭には「¥」や「金」を、末尾には「※」や「−」を付けます。さらに金額の0表示3つごとに「,」を付けて記載します。

但し書き

但し書きには、具体的に何の代金を領収したのかを記入します。

金額の内訳

領収書以外に請求書等があり、一定の記載がある場合には不要ですが、領収書のみが取引の証拠である場合に内訳には、税率の異なるごとに合計した金額や消費税額を記載します。

発行者

領収書の発行者の住所・名称を記入します。

収入印紙

印紙税法により、領収書は「金銭または有価証券の受取書」にあたり、5万円以上の場合は収入印紙が必要です。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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