• 更新日 : 2024年8月15日

図書カードの領収書が必要なケースは?書き方・無料テンプレート

当記事では、図書カードの領収書の書き方やポイントについて、分かりやすく解説しています。

また、領収書の無料テンプレート、領収書の書き方の基本事項なども併せて紹介していますので、ぜひ併せてご参考ください。

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図書カードの領収書が必要なケースは?

原則、図書カードを販売した場合にはレシートや領収書の発行が必要です。

一般的に、商品を販売して現金で決済した場合、レシートや領収書の発行が必要です。クレジット決済の場合は、店は後でクレジットカード会社から商品代金を受け取るので、商品販売の時点では取引は終了しておらず、領収書の発行義務はありません。

図書カードの販売では、クレジットカードでの決済を受け付けていないことが多く、ほぼ現金決済となるため、一般的にレシートや徴収書の発行は必要です。

図書カードの領収書の書き方・ポイント

図書カードの領収書の書き方やポイントを、見ていきましょう。

図書カードには消費税がかからない

図書カードを販売した際、領収書の発行で注意したいのは、図書カードには消費税がかからないということです。

領収書には、内訳欄などに消費税率や消費税額を記載する箇所があります。商品によって消費税の軽減税率が適用されるものとされないものがあり、それぞれ間違えないように領収書に記載しなければなりません。

しかし、すべての商品に消費税が課税されるわけではなく、そもそも消費税がかからない商品もあります。図書カードもそのひとつで、領収書に消費税について記載する必要がありません。間違えて消費税を記載しないように注意しましょう。

図書カードの販売でも印紙代がかかることもある

図書カードの領収書では、印紙代にも注意が必要です。

図書カードに消費税はかかりませんが、1回の販売で一定金額以上の図書カードを販売すると、領収書に印紙の貼付が必要となります。

1回の販売額が5万円未満の場合、印紙の貼付は不要ですが、5万円以上になると印紙の貼付が必要です。領収書の金額が5万円以上(100万円未満)の場合、200円の印紙を貼ります。

領収書に記載している金額によって印紙の金額は異なりますが、100万円を超える金額の図書カードを一度に販売することはほとんどないため、5万円を超えたら200円の印紙を貼ると覚えておけばよいでしょう。

参考:No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで|国税庁

図書カードの領収書にも活用できる「領収書の無料エクセルテンプレート」

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領収書テンプレート①領収書テンプレート②領収書テンプレート③領収書
オーソドックスな領収書テンプレートインボイス(適格請求書)を兼ねた領収書テンプレートシンプルな領収書テンプレートオーソドックスな領収書テンプレート(横)

このほかにも、たくさんの領収書テンプレートを用意していますので、自社や自分の店舗などに合った領収書をぜひお気軽にご利用ください。

領収書のテンプレート

ここまで見てきたとおり、領収書は市販のものを使わなければならないわけではありません。正しい形式と記載内容であれば、エクセルで作成されたものであっても、領収書として認められます。

マネーフォワード クラウド請求書

※画像は執筆時点のイメージであり、最新の画面と異なる場合がございます

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そもそも領収書とは?

領収書

領収書とは、金銭等の支払いを受けたことを証明する書類のことです。領収書には支払いを受けた者及び支払った者の氏名や取引日付、金額、取引内容などが記載されます。
領収書は、会計上及び税務上の根拠書類としても重要な役割を果たし、領収書やレシートがないと会計上認められず税金が増えてしまうこともあるため、一定期間の保存が求められるものもあります。

領収書はその性質上複数の法律に関与しているため、様々な観点から解釈をすることが可能であり、それによって予期せぬトラブルが発生しやすいという面もあります。

領収書を発行する意味

領収書は商品やサービスに対して、お金を支払う側が確実に代金を支払ったということの証明に、またお金を受け取った側が確実に代金を受け取ったことを証明するために発行されます。

レシートとの違い

領収書は主として「支払いの証明」として利用され、レシートは主として「購入の証明」として利用されている傾向があり、多くの場合、レシートには支払いについての情報まで記載されています。

したがって、レシートであったとしても領収書と同じ役割を果たすものであれば、領収書として認められるのが通例です。具体的には領収日付、売上代金に係る金額、発行元、受領した事実が認められる表記があるものは、すべて領収書に該当します。

【基礎編】領収書の書き方と見本・注意点

領収書の書き方と注意点

領収書を作成する上で最も重要なことは、以下の2点です。

  • 金銭授受の事実を証明するための事項を記載すること
  • 改ざんされないための措置をとること

詳しくは、以下の記事も参考にしてください。

※以下は上記の抜粋版となります。

タイトル

中央寄せにして領収書であることがよくわかるようにしましょう。

日付

領収書に記載する日付は実際の領収日です。先に商品を引き渡して後日代金が支払われた場合は、実際に支払いがあった日付になります。日付の書き方は西暦、和暦どちらでも構いません。

宛名

相手先の、正式名称を記入しましょう。

金額

領収書には金銭を受け取った法人名や金銭授受日、売上金額などを記載します。金額の改ざんを防止するために金額の先頭には「¥」や「金」を、末尾には「※」や「−」を付けます。さらに金額の0表示3つごとに「,」を付けて記載します。

但し書き

但し書きには、具体的に何の代金を領収したのかを記入します。

金額の内訳

領収書以外に請求書等があり、一定の記載がある場合には不要ですが、領収書のみが取引の証拠である場合に内訳には、税率の異なるごとに合計した金額や消費税額を記載します。

発行者

領収書の発行者の住所・名称を記入します。

収入印紙

印紙税法により、領収書は「金銭または有価証券の受取書」にあたり、5万円以上の場合は収入印紙が必要です。


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