• 更新日 : 2024年8月21日

PTAの領収書の書き方・無料テンプレート

当記事では、PTAの領収書の書き方やポイントについて、分かりやすく解説しています。

また、領収書の無料テンプレート、領収書の書き方の基本事項なども併せて紹介していますので、ぜひ併せてご参考ください。

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PTAの領収書が必要なケースは?

PTAの運営において扱う領収書には、PTAが経費を支出した場合に受領する領収書と、会費・寄附・イベント収入などでPTAに収入があった場合に発行する領収書があります。この記事では、後者すなわちPTA側で発行する領収書について解説します。

PTAは人格のない社団等に該当

人格のない社団等とは、法人格はないが法人と同様の活動をしている団体をいいます。学校のPTAは人格のない社団等に該当し、イベント等の収益事業で一定以上所得があるときに法人税などが課税されます。

多くのPTAでは収益事業をしていないため、法人税の申告まですることは少ないでしょう。しかし、会費や寄附などを受けた場合、相手に領収書を渡し、金銭の授受を明確にしておくことは重要です。PTAは年度によって会計担当も変わることが多いため、根拠資料として発行した領収書の控えを残すことで運営が安定します。

よって、PTAが受領した金銭等について領収書を発行することは大いに考えられます。

PTAの領収書の書き方・ポイント

PTAへの会費などの支払いを受けた場合に気を付けるべきことについて、2点取り上げました。

PTA会費の徴収方法と領収書

PTA会費の徴収方法として、まずはPTAが独自に会費を徴収するケースがあります。個々に現金で支払われるPTA会費については、基本的に領収書の発行をすることになります。

銀行振り込みなどで会費を徴収する場合、特に領収書は作成されませんが、振込明細などを支払根拠とすることが可能です。近年ではPTA会費について、スマホによるコンビニ支払が可能なところもあります。

次に、学校徴収金の一部として別のところでPTA会費を徴収する場合があります。その場合は、学校や行政側でPTA会費を預かり、その後PTAの口座にまとめて入金されます。

この場合には、PTAが領収書を発行する相手は学校や行政側になりますが、学校や自治体独自の取り決め等などを勘案し、領収書を発行する必要があります。学校や行政側へ提出する領収書は書式が決まっていることも考えられるため、一般の領収書がそのまま使えないケースもあります。

このように、PTAが発行する領収書については、お金の流れや学校・行政側との関係性によって変わってきます。

PTAの発行する領収書について

PTAの会計では、支払われた根拠に基づいて収入が計上されます。そのため、領収書控えや領収書に相当する受取書の控え等と、その保管が必要です。これらPTAの発行する領収書は、営利を目的としているものでないため、印紙税は非課税消費税も不課税です。

したがって、PTA側で領収書を作成する場合には、印紙税や消費税を考えることなく領収書を作成するケースがほとんどでしょう。ここで領収書の記載内容についておさらいをしておきましょう。

【領収書に必要な記載事項】※控えを作成し、保管しておきます。

  1. 発行日付
  2. 支払者の名前
  3. 支払金額
  4. 但し書き(例:但し、〇〇小学校令和〇年度PTA会費として)
  5. 発行者名

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領収書のテンプレート

ここまで見てきたとおり、領収書は市販のものを使わなければならないわけではありません。正しい形式と記載内容であれば、エクセルで作成されたものであっても、領収書として認められます。

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※画像は執筆時点のイメージであり、最新の画面と異なる場合がございます

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そもそも領収書とは?

領収書

領収書とは、金銭等の支払いを受けたことを証明する書類のことです。領収書には支払いを受けた者及び支払った者の氏名や取引日付、金額、取引内容などが記載されます。
領収書は、会計上及び税務上の根拠書類としても重要な役割を果たし、領収書やレシートがないと会計上認められず税金が増えてしまうこともあるため、一定期間の保存が求められるものもあります。

領収書はその性質上複数の法律に関与しているため、様々な観点から解釈をすることが可能であり、それによって予期せぬトラブルが発生しやすいという面もあります。

領収書を発行する意味

領収書は商品やサービスに対して、お金を支払う側が確実に代金を支払ったということの証明に、またお金を受け取った側が確実に代金を受け取ったことを証明するために発行されます。

レシートとの違い

領収書は主として「支払いの証明」として利用され、レシートは主として「購入の証明」として利用されている傾向があり、多くの場合、レシートには支払いについての情報まで記載されています。

したがって、レシートであったとしても領収書と同じ役割を果たすものであれば、領収書として認められるのが通例です。具体的には領収日付、売上代金に係る金額、発行元、受領した事実が認められる表記があるものは、すべて領収書に該当します。

【基礎編】領収書の書き方と見本・注意点

領収書の書き方と注意点

領収書を作成する上で最も重要なことは、以下の2点です。

  • 金銭授受の事実を証明するための事項を記載すること
  • 改ざんされないための措置をとること

詳しくは、以下の記事も参考にしてください。

※以下は上記の抜粋版となります。

タイトル

中央寄せにして領収書であることがよくわかるようにしましょう。

日付

領収書に記載する日付は実際の領収日です。先に商品を引き渡して後日代金が支払われた場合は、実際に支払いがあった日付になります。日付の書き方は西暦、和暦どちらでも構いません。

宛名

相手先の、正式名称を記入しましょう。

金額

領収書には金銭を受け取った法人名や金銭授受日、売上金額などを記載します。金額の改ざんを防止するために金額の先頭には「¥」や「金」を、末尾には「※」や「−」を付けます。さらに金額の0表示3つごとに「,」を付けて記載します。

但し書き

但し書きには、具体的に何の代金を領収したのかを記入します。

金額の内訳

領収書以外に請求書等があり、一定の記載がある場合には不要ですが、領収書のみが取引の証拠である場合に内訳には、税率の異なるごとに合計した金額や消費税額を記載します。

発行者

領収書の発行者の住所・名称を記入します。

収入印紙

印紙税法により、領収書は「金銭または有価証券の受取書」にあたり、5万円以上の場合は収入印紙が必要です。


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