- 更新日 : 2023年9月1日
領収書は過去の日付で発行しても良い?再発行のルールを解説
領収書とは、商品やサービスの対価として金銭の授受があったことを証明する書類です。会計上や税務申告の際に証憑書類となる重要な書類ですが、日々の取引において頻繁に取り交わされるため、領収書を「もらい忘れていた」というケースも考えられます。本記事では、過去の日付で発行する場合や再発行に関するルールについて解説します。
領収書を過去の日付で発行するケースはある?
それでは、領収書を過去に遡って発行する場合や再発行を求められた場合について解説します。領収書を発行するタイミングは、基本的に「取引が交わされた日」です。しかし、領収書を「もらい忘れていたケース」や「紛失したケース」などの場合、取引時に遡って発行することは可能なのでしょうか。
後日発行する場合
領収書を後日発行する場合は、原則、商品やサービスの取引の証拠となるレシートがあれば、後日発行することが可能です。
領収書は金銭の授受があったことを示す証明書であるため、金銭取引が交わされた日付が確認できない場合は、後日発行ができません。
再発行を求められた場合
法律上、金銭取引の支払側からの「領収書発行要求」に対して、受取側は領収書を発行する義務がありますが、再発行の義務はありません。
あくまで領収書の再発行は、二重発行です。経費の二重計上や水増し請求などの不正利用のリスクがあるため、金銭取引の受取側(領収書の発行者)は、再発行に応じる可能性が低く困難であるといえるでしょう。
しかし、そのリスクに注意したうえで再発行することは可能です。
その際は、再発行された領収書に「再発行」と明記したうえで、元の領収書の控えと再発行した領収書の控えの「両方を保管」しておく必要があります。
領収書の日付の正しい書き方
領収書には、「取引日、金額、受取者名、支払者名、宛名、但し書き」等が記載されます。
先述したとおり、領収書は金銭の授受があったことを示す証明書であるため、実際に金銭の授受が取り交わされた日付で発行されます。そのため、領収書を後日発行してもらう際は、領収書の日付を後日発行日に変えることができません。また、金銭の授受が取り交わされた日付が確認できない場合は、領収書を後日発行することができません。
領収書の日付の正しい書き方や注意点などの詳細は、下記をご参考ください。
取引の日付を意図的に変更することはできない
民法486条【受取証書の交付請求等】では下記のように定められています。
弁済をするものは、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。
引用:e-Gov法令検索|民法
金銭の授受があった際は、金銭取引の支払側の請求に対して受取側が受取証書(領収書)を発行する義務があるということです。
領収書には、金銭の授受があったことを示す証明書として取引があった日付や金額等が記載されているわけですから、記載されている日付や金額等の情報を意図的に変更することは、経費の二重計上や、水増し請求等の不正利用による脱税の恐れあるため認められません。
後日発行と再発行の違いと注意点を押さえよう!
領収書は、会計上の経理処理や税務申告の際に証明となる重要な書類です。取引があった際は領収書の授受が基本ですが、「うっかりもらい忘れていた」。保管していたはずが「紛失してしまった」ということも想定されるでしょう。その際は、基本的にレシートがあれば後日発行は可能です。
再発行については、不正利用等のリスクがあることから対応が難しいかもしれませんが、再発行できないわけではありません。取引した相手側に説明のうえ、正しい方法で後日発行や再発行に応じてもらうようにしましょう。
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