• 更新日 : 2022年12月21日

デザイナーの請求書の書き方について

デザイナーの請求書の書き方について

個人事業主(フリーランス)の「フリーデザイナー」には、グラフィックデザインやパッケージデザインからWEBデザインまで、さまざまな仕事があります。どの種類のデザインであっても、フリーランスの場合には、納品が済んだ後に自分で請求書を発行・提出する必要があります。ここでは、デザイナーの請求書の基本的な書き方や、特に注意すべき点などを説明します。

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デザイナーの仕事の種類

デザイナーとは、一般的に雑誌や新聞、広告物などの紙媒体、またはWEBのデザインを専門とする人をいいます。デザイナーがかかわる媒体には、書籍や雑誌、新聞、ポスターやカタログ、パッケージなどの広告物、WEBなどがあります。その仕事内容は、画像作成や写真加工、タイポグラフィ、アートデザイン、エディトリアルデザインなど多岐にわたります。そのため、「デザイナー」と一言にいっても、グラフィックデザイナー、パッケージデザイナー、キャラクターデザイナー、WEBデザイナーなど、さまざまな職種を含みます。それでは、次項から、実際の請求書の書き方について見ていきましょう。

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請求書の基本的な書き方

請求書とは、納品物に対しての対価を請求するための書類です。デザイナーの場合、この納品物は「デザイン」となります。請求書は、デザイナーが取引先に対し、デザイン作業に対して報酬が発生していること、報酬の支払期日を知らせる役割を担っています。まず、書き方の説明の前に、デザイナーの請求書のサンプルをご覧ください。

(サンプル請求書1)

デザイナー_請求書_1

請求書の書き方の注意点

デザイナーの請求書を書く際に、注意するべき点は以下の通りです。

・品目は、雑誌やパンフレットなど手がけた媒体の「デザイン」と記載すること
・合計額には、消費税が含まれている金額を記載すること
・振込手数料は、どちらが負担するのかを確認して記載すること

トラブルを避けるために、請求金額や支払時期、振込手数料や消費税などの支払条件について、受注前によく確認しておきましょう。

また、内訳には軽減税率の対象とならない品目(10%)と対象となる品目(8%)の小計を分けて記載し、それぞれの消費税額を明らかにします。

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源泉徴収の対象となる品目、ならない品目

さらに、デザイナーの請求書の書き方において重要なことは、仕事内容に対する報酬のうち、源泉徴収の対象となる品目と、ならない品目があることです。
所得税法により源泉徴収の対象になる報酬が定められおり、中でもデザインの報酬については詳細に例示列挙されています。あくまで例示列挙ですので、所得税法には「WEBデザイン費は源泉徴収の対象である」と明記されていませんが、源泉徴収の対象になるので、注意が必要です。

例えば、ある法人のホームページを作成する案件を請け負って、トップページや下層ページのデザイン作業だけでなく、コーディングというプログラミング業務も行った、と仮定します。この場合、デザイン費は源泉徴収の対象であり、プログラミング費は対象外として取り扱うのが一般的です。そのため、請求書の書き方としては、デザイン業務、コーディング業務を区分して記載する必要があります。備考欄で、デザイン業務、コーディング業務の取り扱いについて一言添えておくとより確実です。

(サンプル請求書2)

デザイナー請求書_2

「WEBサイト作成作業一式」という品目にすると、デザイン業務が含まれるので、総額が源泉徴収の対象になります。いずれにしても、見積書を提出する時点で、源泉徴収についての認識を取引先と共有しておくことが安全です。

まとめ

このように、デザイナーの仕事内容にはさまざまなものがあり、請求書の書き方には十分な注意が必要です。特に、請求金額の明細については、どの品目が源泉徴収の対象になるかを事前に確認しておきましょう。請求書の正しい書き方を覚えると、トラブルなく仕事を進めることができます。

よくある質問

デザイナーの請求書を書く際に注意するべき点は?

品目は手がけた媒体の「デザイン」と記載すること、合計額には消費税を含む金額を記載すること、振込手数料はどちらが負担するのかを確認することです。詳しくはこちらをご覧ください。

WEBデザイン費は源泉徴収の対象?

所得税法には明記されていませんが、デザイン業務が含まれるの場合は源泉徴収の対象になるので注意が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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