- 更新日 : 2023年3月23日
銀行振込の際の領収書は税務上必要なし!発行を求められた場合は?
銀行振込によって料金を支払ったときは、領収書が発行されないこともあります。銀行振込の際は振込明細書を受け取れるため、領収書が発行されなくても税務上問題はありません。
ただし、振り込んだ側が領収書を求めた場合は、受領側は発行義務があります。銀行振込と領収書の関係について振込側と受領側に分けて解説します。
目次
銀行振込の際は領収書がなくても税務処理ができる
銀行振込によって支払いをした場合、銀行振込をした側は領収書不要で税務処理ができます。ATMで振り込んだときの明細書(レシート)や、インターネットバンキングで振り込んだときの印刷明細書の控えを、取引を示す書類として利用することが可能です。
領収書を受け取りたいときは、振込先に連絡することで発行してもらえます。ただし、契約の際に「振込明細書が領収書の代わりになる」などの取り決めがあるときは、発行してもらうことはできません。
銀行振込の場合も代金受領者が求めれば領収書の発行義務が生じる
銀行振込をした側は振込明細書を税務処理に使えるため、銀行振込によって代金を受け取った側は基本的に領収書を発行する必要はありません。ただし、支払い側(銀行振込をした側)が領収書の発行を請求した場合は、受け取り側に領収書の発行義務が生じます。
とはいえ、銀行振込による入金が生じる度に相手企業からの領収書の発行請求に応じるのは、業務効率を低下させることにもなりかねません。領収書の発行義務を免れたい場合は、契約時に「振込明細書が領収書の代わりになる」などと決めておくようにしましょう。
領収書を発行すると、5万円以上の取引においては印紙代が必要になるだけでなく、郵便で送付する場合などは送料も発生するので、コストが増えてしまいます。コストを極力抑えるためにも、領収書の発行について契約時に取り決めておくとよいでしょう。
領収書の発行についての取り決めがない場合は相手企業からの要請があれば領収書の発行義務はありますが、再発行の義務はありません。二重発行を回避するためにも、再発行を求められた場合は応じられないことを相手企業に伝えましょう。
領収書の発行義務や領収書が不要となるケースについては、次の記事で詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
領収書を発行する際の注意点
上述したように、銀行振込によって入金された場合は、領収書は原則不要です。しかし、相手企業(銀行振込をした側)からの要請があるときは、原則として領収書の発行義務を負うことになります。
銀行振込に対する領収書に関しては、すでに振込明細書などの書類があるため、通常以上に慎重に発行することが求められます。特に次のポイントについては注意が必要です。
- 収入印紙を貼付するか
- 二重計上にならないか
各ポイントについて説明します。
収入印紙が必要な場合も
領収書を発行する側(銀行振込で代金を受け取った側)は、取引額が5万円以上のときは領収書に収入印紙を貼付しなくてはいけません。ただし、収入印紙が必要なのは紙の領収書のみのため、電子領収書として発行するときは不要です。
電子領収書はPDF化してからメールで添付すると、改ざんを防げるだけでなく、送料も不要になります。銀行振込をした側から領収書を要請されたときは取引先に確認の上、可能であれば電子領収書で対応するようにしましょう。
二重計上に注意
領収書を受け取る側(銀行振込で代金を支払う側)は、銀行振込時の振込明細書(レシート)も税務処理に利用できます。そのため、同じ取引に対して支払いを証明する書類が2枚存在することになります。取引の日付や金額、支払った相手企業名などを詳細に確認し、二重計上されないように注意しましょう。
銀行振込時の領収書について事前にルールを決めておこう
銀行振込によってお金を受け取ったときは、原則として領収書の発行は不要です。しかし、銀行振込をした側が領収書を請求したときは、領収書の発行義務が生じるので注意しましょう。
ケースごとに領収書を発行する・しないと個別に対応すると、かえって複雑になり、会計における業務負担が増すこともあります。特に問題がない場合は、銀行振込による入金に対しても一律に領収書を発行し、銀行振込をする側が領収書の請求をしなくてもよいようにしておきましょう。
よくある質問
銀行振込の際は領収書がなくても税務処理できますか?
領収書がなくても振込明細書などが手元に残るため、税務処理を行うことはできます。また、支払い側が請求しない限り、受領側は領収書を発行しなくても問題ありません。詳しくはこちらをご覧ください。
銀行振込の際も領収書の発行義務はありますか?
受領側は領収書を発行する必要はありませんが、支払い側が請求した場合は発行義務が生じます。適切に日付・宛名・金額を記載し、郵送やメール添付などで領収書を渡しましょう。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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