- 更新日 : 2024年10月17日
一般社団法人の領収書の書き方・無料テンプレート
当記事では、一般社団法人の領収書の書き方やポイントについて、分かりやすく解説しています。
また、領収書の無料テンプレート、領収書の書き方の基本事項なども併せて紹介していますので、ぜひ併せてご参考ください。
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目次
一般社団法人の領収書とは?収入印紙は必要?
一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」により設立される法人です。以前は社団法人の名称で設立が行われていましたが、2008年に施行された法律により、一般社団法人に変更されました。
一般社団法人は、人が集まって設立された団体で、株式会社や合同会社のような普通法人とは異なる非営利法人です。公益性のある事業を行っていなくても、非営利性が保たれていれば、一般社団法人と認められます。
一般社団法人でよくあるのが、業界団体や学術団体などの組織です。資格試験を主催しているケースもあります。
一般社団法人の領収書が必要になるのは、寄付金として金銭を受け取ったときなどです。資格試験を実施している一般社団法人では、受験料を受領した証明として領収書の発行に対応していることもあります。また、この他によくみられる一般社団法人の領収例として、出版関係(図書費)、施設利用、コンサルティング料などもあります。
一般社団法人の領収書の書き方・ポイント
一般社団法人が作成する領収書も、一般的な領収書と同じです。金銭を支払った相手の氏名、受領した金額、受領の年月日、受領した一般社団法人の名称、取引の内容(但し書き)を記載します。一般社団法人が領収書を作成する際のポイントを2つ取り上げます。
但し書きは明確に記載する
株式会社や合同会社など、利益を目的とした法人が発行する領収書についてはイメージが付きやすいかもしれません。基本的には、その法人が販売する商品やサービスの対価の受領の証明として、領収書が発行されます。
一方、一般社団法人は利益を目的として設立された法人ではありません。さまざまな目的で設立されるため、領収書の発行パターンも多様に存在します。例えば、会費の受領として領収書を発行する場合、その一般社団法人の主催する資格試験の受験料の受領で領収書を発行する場合、寄付金に対して領収書を発行する場合などです。
領収書の項目には、但し書きといって、取引の内容を記載する欄があります。特に、一般社団法人の取引はさまざまなパターンが考えられるため、一目で取引の内容がわかるように、明確に、かつ具体的に内容を記載しましょう。
領収書への収入印紙の貼付は不要
一般社団法人が発行する領収書について、押さえておきたいのが印紙税との関係です。
一般的に領収書を発行する場合は、受領した金額に応じて収入印紙を貼付しなければなりません。たとえば、受取代金が5万円以上100万円以下の領収書には、200円の収入印紙を貼付して発行します。
しかし、一般社団法人については、受取代金がいくらであっても収入印紙を貼付して発行しなくてもよいとされています。
印紙税法により、利益や剰余金の配当や分配ができない法人は営業者でないとされているためです。一般社団法人は剰余金の配当などができないため、営業者にあたりません。営業者でない事業者の発行する領収書は、収益を得るための事業に関するものであっても、印紙税は非課税とされます。
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このほかにも、たくさんの領収書テンプレートを用意していますので、自社や自分の店舗などに合った領収書をぜひお気軽にご利用ください。
ここまで見てきたとおり、領収書は市販のものを使わなければならないわけではありません。正しい形式と記載内容であれば、エクセルで作成されたものであっても、領収書として認められます。
※画像は執筆時点のイメージであり、最新の画面と異なる場合がございます
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そもそも領収書とは?
領収書とは、金銭等の支払いを受けたことを証明する書類のことです。領収書には支払いを受けた者及び支払った者の氏名や取引日付、金額、取引内容などが記載されます。
領収書は、会計上及び税務上の根拠書類としても重要な役割を果たし、領収書やレシートがないと会計上認められず税金が増えてしまうこともあるため、一定期間の保存が求められるものもあります。
領収書はその性質上複数の法律に関与しているため、様々な観点から解釈をすることが可能であり、それによって予期せぬトラブルが発生しやすいという面もあります。
領収書を発行する意味
領収書は商品やサービスに対して、お金を支払う側が確実に代金を支払ったということの証明に、またお金を受け取った側が確実に代金を受け取ったことを証明するために発行されます。
レシートとの違い
領収書は主として「支払いの証明」として利用され、レシートは主として「購入の証明」として利用されている傾向があり、多くの場合、レシートには支払いについての情報まで記載されています。
したがって、レシートであったとしても領収書と同じ役割を果たすものであれば、領収書として認められるのが通例です。具体的には領収日付、売上代金に係る金額、発行元、受領した事実が認められる表記があるものは、すべて領収書に該当します。
【基礎編】領収書の書き方と見本・注意点
領収書を作成する上で最も重要なことは、以下の2点です。
- 金銭授受の事実を証明するための事項を記載すること
- 改ざんされないための措置をとること
詳しくは、以下の記事も参考にしてください。
※以下は上記の抜粋版となります。
タイトル
中央寄せにして領収書であることがよくわかるようにしましょう。
日付
領収書に記載する日付は実際の領収日です。先に商品を引き渡して後日代金が支払われた場合は、実際に支払いがあった日付になります。日付の書き方は西暦、和暦どちらでも構いません。
宛名
相手先の、正式名称を記入しましょう。
金額
領収書には金銭を受け取った法人名や金銭授受日、売上金額などを記載します。金額の改ざんを防止するために金額の先頭には「¥」や「金」を、末尾には「※」や「−」を付けます。さらに金額の0表示3つごとに「,」を付けて記載します。
但し書き
但し書きには、具体的に何の代金を領収したのかを記入します。
金額の内訳
領収書以外に請求書等があり、一定の記載がある場合には不要ですが、領収書のみが取引の証拠である場合に内訳には、税率の異なるごとに合計した金額や消費税額を記載します。
発行者
領収書の発行者の住所・名称を記入します。
収入印紙
印紙税法により、領収書は「金銭または有価証券の受取書」にあたり、5万円以上の場合は収入印紙が必要です。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
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