- 更新日 : 2019年9月9日
理美容師の納品書の書き方
理美容師の業務は、来店した利用者に対して理美容師が作業を行い、完了した時点で料金を受領する現金取引が原則です。店舗によってはチケットを購入する先払いやクレジットカード払いへの対応もありますが、いずれにしても納品書を提出する場面はないと言っていいでしょう。
しかし、理美容師にはまったく納品書の必要がないかといえば、そうでもありません。理美容師に納品書が必要なケースを想定して、書き方についてみてみましょう。
目次
理美容師に納品書の書き方が必要になるケースとは?
理美容師に納品書の書き方が必要になるのは、現金取引以外の作業が発生するケースです。例えば、出張理美容を行った場合が、それに当たります。
出張理美容について
理美容師が営業許可の下りた店舗(理容院や美容院)とは違った場所へ行き理美容行為を行うことを出張理美容といいます。
理美容行為は、人体の一部である毛髪を切ったり、肌に刃物を当てたり、パーマ液のように取り扱いに注意が必要な薬液を使用したりするため、設備が整い衛生的な環境で行うことが法律で定められています。つまり、自由にどこでも理美容行為は行うことができず、原則として出張理美容はしてはいけません。ただし、次の場合には例外とされています。
2.理由(病気やケガなど)があって理容所・美容所に行くことができない人に対するもの
3.婚礼といった儀式の参列者に対するもの
4.芸能・演芸を行う人に対するもの
以上の4項目のほか、保健所長の承認を得た特別の事情がある場合には、出張理美容が認められます。
また、作業環境や携行品などにおける衛生管理についても厚生労働省が細かい要領を策定しています。
理美容師の納品書の書き方と他の書類との関連性
出張理美容の場合、実際に理美容行為を受ける人と依頼者(支払者)が異なることも多くなります。理美容師も出張先で現金取引をするわずらわしさがある場合には、店舗での取引とは異なる掛け売りの利便性が高まります。
こうした状況では、請求時にトラブルとならないためにも、作業完了の確認が重要になります。作業完了の確認には納品書の発行と、納品書に対応した受領書を受け取ることが効果的です。納品書の書き方に気をつけ、依頼者(支払者)が依頼内容を確認できるようにします。また、対応した受領書があれば、架空請求や重複請求を防ぎ、経営への信用を高めることができます。さらに、不払いの際の請求根拠にもなります。
理美容師の納品書における必要な明細の書き方
一般の理美容業務で請求する項目のほかに、出張や携行品に関連する費用を追加します。
出張費
出張の状態に即した書き方が求められます。拘束時間や移動距離に関しては単位を明確にすることで、納品に対する依頼者(支払者)の理解が得やすくなります。
交通費やガソリン代、駐車場代などを含めない場合には、別途明細を立てる書き方を選びます。
その他の経費
衛生管理上必要な携行品や環境整備のための出費は、目的を付記する書き方で業務との関連性を示すことが求められます。現地で用意できるものがあっても、保健所の指導によって安易に使用できない場合があります。その際に準備した携行品が代替できないものであることを示すためにも、納品書に明記して依頼者(支払者)の確認を取ることが必要になります。
くし、ハサミ、タオルなどは人数分必要であることも、納品書の発行で依頼者(支払者)の理解を得やすくなります。
理美容師の納品書の書き方
老人ホームからの依頼を受けて、3名に対して出張理容を行ったこととします。理容の内容はセット料金でシャンプー+カット+ブローは6,000円、カット+ブローは4,000円、カラーリング+マニキュア+シャンプー&ブローは9,000円という店舗料金を伝えて、事前に選んでもらいました。顔そり(1,000円)、フェイシャルケア(3,000円)のオプションも事前の申し込みで対応しています。
出張料金は距離によって加算し、時間による加算はありません。
まとめ
設備や携行品の技術的な発達によって、これまで衛生上の理由などで制限されていた出張理美容も、認められる範囲が広がっています。
一方で、価値観やライフスタイルが多様化することによって理美容に対するニーズも変化しています。これは、店舗に来店する利用者との現金取引による営業以外にも業務の可能性があることを示しています。
理美容師環境のこうした変化に対応するためにも、納品書の書き方を把握して活用する必要があります。
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