• 更新日 : 2024年10月18日

駐車場代の領収書の書き方・無料テンプレート

当記事では、駐車場代の領収書の書き方やポイントについて、分かりやすく解説しています。

また、領収書の無料テンプレート、領収書の書き方の基本事項なども併せて紹介していますので、ぜひ併せてご参考ください。

駐車場代の領収書が必要なケースは?

有人駐車場やコインパーキングを経営している方が駐車料金を徴収する際に、支払者から領収書の発行を求められるケースがあります。駐車料金の領収書を発行する際のポイントについて解説します。

駐車料金の領収書を発行するケース

駐車場を経営し駐車料金を徴収している場合、利用者の求めに応じて領収書を発行しなければならないケースがあります。

例えば、会社員が駐車場を利用し必要経費として会社で経費精算する際には領収書が必要です。あるいは事業者が利用した場合、駐車料金として事業の必要経費で計上すれば領収書を証憑書類として保存する義務が生じます。駐車料金を受領する側は、いつでも領収書を発行できるよう準備しておく必要があります。

駐車料金と消費税の課税関係

駐車料金については消費税法上、その形状に応じて課税区分が変わります。

消費税の課税取引となるケース

土地を舗装し、ラインを引いたり柵を設けたりするなど整備をして賃貸するものについては、駐車料金が課税取引となります。この場合、駐車料金は消費税10%の取引となるため、領収書を記載する際には「10%対応分」として記載する必要があります。

消費税の非課税取引となるケース

上記以外で、例えば舗装をせず更地のまま駐車場として貸し出す場合には、消費税は課税されません(非課税取引)。

駐車場代の領収書の書き方・ポイント

次に、駐車場代の領収書を発行する際の書き方やポイントについて解説します。

領収書に記載しなければならない項目

様式やサイズに定めはないため、任意の様式で作成しても構いません。ただし、領収書に必ず記載しなければならない項目があるので列挙してみましょう。

  • 取引した年月日…駐車場代を収受した年月日
  • 発行者の名称…駐車場代を受け取った側の名称
  • 支払者の名称…駐車場代を支払った側の名称。
    • ただし、自動精算機等でレシート発行する場合には省略できます。
  • 受領した金額…受領した駐車料金の総額
  • 取引内容の但し書き…取引内容について駐車料金と記載します
  • 税率ごとに区分合計した税込金額と税率ごとの消費税額

駐車場代とインボイス制度の記載事項

令和5年10月から施行された消費税のインボイス制度で、駐車場代の領収書に関しても適用される消費税率ごとに受領金額を区分して合計記載することが義務付けられました。

駐車場代に関しては原則として全額10%となりますが、領収書のなかで「10%対応分」として受領金額と受領金額に対する消費税額を明記しなければなりません。

これは駐車場代を受領する側が消費税の免税事業者であっても同様です。駐車場代の支払者は、この領収書に記載された消費税率に基づいて消費税の仕入税額控除を受けることがその理由です。(この場合、免税事業者からの課税仕入れに該当するため、一部仕入税額控除を受けることができなくなっています。)

支払者が事業者の場合には特に注意が必要

支払者が事業者の場合、領収書が必要になる理由はインボイス制度だけではありません。法人税でも所得税でも、現金払いした金額を費用(必要経費)として計上する際には、支払いの証憑書類の保存が要件となります。

月極やスポットを問わず、駐車場代を現金払いした際の証憑は領収書となるため、支払者から発行を求められれば受領者は必ず領収書を発行しなければなりません。コインパーキングのように領収書の自動発券が可能であれば別ですが、有人で駐車場を経営している方は利用者に対していつでも領収書の発行ができるよう準備しておかなければならない点に注意してください。

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ここまで見てきたとおり、領収書は市販のものを使わなければならないわけではありません。正しい形式と記載内容であれば、エクセルで作成されたものであっても、領収書として認められます。

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そもそも領収書とは?

領収書

領収書とは、金銭等の支払いを受けたことを証明する書類のことです。領収書には支払いを受けた者及び支払った者の氏名や取引日付、金額、取引内容などが記載されます。
領収書は、会計上及び税務上の根拠書類としても重要な役割を果たし、領収書やレシートがないと会計上認められず税金が増えてしまうこともあるため、一定期間の保存が求められるものもあります。

領収書はその性質上複数の法律に関与しているため、様々な観点から解釈をすることが可能であり、それによって予期せぬトラブルが発生しやすいという面もあります。

領収書を発行する意味

領収書は商品やサービスに対して、お金を支払う側が確実に代金を支払ったということの証明に、またお金を受け取った側が確実に代金を受け取ったことを証明するために発行されます。

レシートとの違い

領収書は主として「支払いの証明」として利用され、レシートは主として「購入の証明」として利用されている傾向があり、多くの場合、レシートには支払いについての情報まで記載されています。

したがって、レシートであったとしても領収書と同じ役割を果たすものであれば、領収書として認められるのが通例です。具体的には領収日付、売上代金に係る金額、発行元、受領した事実が認められる表記があるものは、すべて領収書に該当します。

【基礎編】領収書の書き方と見本・注意点

領収書の書き方と注意点

領収書を作成する上で最も重要なことは、以下の2点です。

  • 金銭授受の事実を証明するための事項を記載すること
  • 改ざんされないための措置をとること

詳しくは、以下の記事も参考にしてください。

※以下は上記の抜粋版となります。

タイトル

中央寄せにして領収書であることがよくわかるようにしましょう。

日付

領収書に記載する日付は実際の領収日です。先に商品を引き渡して後日代金が支払われた場合は、実際に支払いがあった日付になります。日付の書き方は西暦、和暦どちらでも構いません。

宛名

相手先の、正式名称を記入しましょう。

金額

領収書には金銭を受け取った法人名や金銭授受日、売上金額などを記載します。金額の改ざんを防止するために金額の先頭には「¥」や「金」を、末尾には「※」や「−」を付けます。さらに金額の0表示3つごとに「,」を付けて記載します。

但し書き

但し書きには、具体的に何の代金を領収したのかを記入します。

金額の内訳

領収書以外に請求書等があり、一定の記載がある場合には不要ですが、領収書のみが取引の証拠である場合に内訳には、税率の異なるごとに合計した金額や消費税額を記載します。

発行者

領収書の発行者の住所・名称を記入します。

収入印紙

印紙税法により、領収書は「金銭または有価証券の受取書」にあたり、5万円以上の場合は収入印紙が必要です。


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