• 更新日 : 2023年3月23日

請求書に品目や名目はどう書く?具体例つきで解説

請求書に品目や名目はどう書く?具体例つきで解説

請求書を発行する際、品目や名目の書き方に悩んだことがある方も多いでしょう。品目の書き方にルールはありませんが、取引内容がわかるよう具体的に記載することが大切です。また、軽減税率やインボイス制度など、請求書を作成するうえで理解すべきポイントも存在します。

今回は、請求書の品目の書き方や注意点を具体例とともに解説します。

請求書に記載する品目・名目の役割とは

請求書における品目とは、取引の対象となるサービスや商品の名称のことです。品目は、名目と呼ばれることもあります。

請求書は取引に直接関わった担当者以外にも、経理などさまざまな部署が使用する書類です。そのため、誰が見てもわかる内容にしなければなりません。品目を記載することで、請求する項目と費用がわかるようになります。

適切な請求書を作成するためには、品目の書き方やポイントを理解しましょう。

請求書に記載する品目の具体例

請求書の品目の書き方に、決まりはありません。請求書は取引内容を虚偽なく示すものであり、請求者と受領者が内容を理解できるものであればよいとされています。そのため、適当に記載するのではなく、取引内容がわかるよう具体的に書くことが大切です。

ここでは、請求書に記載する品目の具体例と、記載例をご紹介します。

■製品を提供している場合

内容単価数量金額
ミネラルウォーター※¥10030¥3,000
トイレットペーパー¥15020¥3,000
シャンプーA¥1,0005¥5,000
シャンプーB¥1,5001¥1,500

※は軽減税率対象

商品がわかるよう、具体的に品目を明記しましょう。同じシャンプーでも商品が異なる場合は、商品名を明記するなどして区別してください。また、区分記載請求書等保存方式や適格請求書等保存方式(インボイス制度)に基づき、軽減税率対象品目についてはその旨がわかるように記載する必要があります。

■サービスを提供している場合

内容単価数量金額
WebサイトA SEOディレクション費用¥50,0001¥50,000
WebサイトB トップページデザイン費用¥40,0001¥40,000
WebサイトB バナー制作費用¥5,0005¥25,000
WebサイトB アイキャッチ制作費用¥5,00010¥50,000

上記のとおり、同じWebサイト制作でも、どのサイトの何についての業務であるかがわかるよう明記することが大切です。

請求書の詳しい書き方については、以下の記事を参考にしてください。

品目を記載する際の注意点

請求書に品目を記載する際は、以下の点に注意しましょう。

  • 取引内容の詳細がわかるよう記載する
  • 軽減税率の対象品目にはその旨を記載する
  • インボイス制度への対応が必要
  • 請求書に摘要欄は不要

特に、課税事業者が請求書を適格請求書(インボイス)として扱うためには、インボイス制度への対応が欠かせません。

以下では、品目を記載する際に押さえておきたいポイントについて解説します。

取引内容の詳細がわかるよう記載する

前述のとおり、品目の書き方に決まりはありません。しかし、誰が見てもわかる請求書にするために、取引内容の詳細がわかるように記載することを心がけましょう。

たとえば「業務委託費」とだけ記載しても、後で見返した時、具体的にどのような業務だったのかがわからなくなってしまいます。「◯月分記事作成の業務委託費」「Webコンテンツ制作にかかる業務委託費」のように、取引内容を具体的に記載しましょう。

軽減税率の対象品目にはその旨を記載する

2019年10月1日から軽減税率制度が導入されたことで、商品・サービスによって消費税が異なります。軽減税率の対象となるものは以下のとおりで、課税される消費税は8%です。

  • 酒類・外食を除く飲食料品
  • 週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)

参考:国税庁 消費税の軽減税率制度が実施されます

軽減税率の対象外については、10%の消費税が課せられます。

2019年10月から2023年9月まで運用されている区分記載請求書等保存方式では、軽減税率対象品目の明記と、税率ごとの税込金額の記載が必要です。具体的には、※印をつけて軽減税率の対象であることを記載したり、税率8%と10%で区分して税込合計金額をそれぞれ記載したりする必要があります。このように、区分記載請求書等保存方式においては、軽減税率の対象である商品やサービスについて、その旨を必ず記載しなければならない点に注意が必要です。

請求書の品目が軽減税率の対象ではない商品やサービスのみである場合は、税率に関する記載は不要とされています。しかし、消費税率が10%であることを明記した方がわかりやすくなるでしょう。そのため、区分記載請求書等保存方式に基づいて品目を記載する際は、品目ごとに税率を記載するのが望ましいです。

インボイス制度への対応が必要

適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは、2023年10月1日から導入される制度であり、課税事業者が消費税の仕入税額控除を受けるためには、適格請求書(インボイス)の受領・保存が必要です。インボイスは、登録した課税事業者のみが発行できます。取引先からインボイスを発行してもらえないと、消費税の仕入税額控除が適用されません。

インボイス制度に対応するために、請求書のテンプレート変更と、インボイス発行事業者への登録を行っておきましょう。

これまで発行していた請求書もインボイスとして扱えますが、そのためには以下の項目を記載する必要があります。

  • 税率ごとの消費税額の合計
  • インボイス発行事業者の登録番号

区分記載請求書等保存方式とインボイス制度では、請求書の必要項目が異なるため、必ず確認してください。

インボイス制度の概要や免税事業者への影響など、詳しくは下記記事で解説しています。

請求書に摘要欄は不要

領収書でよく記載される摘要欄については、請求書に設定する必要はありません。

摘要欄とは、重要事項を抜粋して記載する、ただし書き用の欄のことです。請求書では、名目欄に具体的な請求内容を記載するため、基本的に摘要欄は不要とされています。

その代わり、振込先や補足事項を記入できるよう備考欄を設けることが多いです。

請求書の名目は内容がわかるように記載する

この記事では、請求書に記載する品目(名目)の書き方や注意点を解説しました。請求書は、多くの関係者が扱う書類であるため、誰が見てもわかるよう作成する必要があります。取引内容がわかるよう、品目を具体的に記載しましょう。また、請求書を作成する際は、インボイス制度への対応が必要な場合もあります。インボイス制度に備え、請求書のテンプレート変更と、インボイス発行事業者への登録を行っておきましょう。

よくある質問

請求書に記載する品目の書き方は決まっている?

品目の書き方に決まりはありませんが、「◯月分記事作成の業務委託費」のように、誰が見ても取引内容が明確にわかるよう具体的に書くことが大切です。詳しくはこちらをご覧ください。

請求書に品目を書く際の注意点は?

軽減税率の対象である商品についてはその旨を記載することと、インボイス制度に対応できるよう準備すること、摘要欄は基本的に不要である点は理解しておきましょう。詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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