- 更新日 : 2024年10月17日
インボイス制度がECサイト運営者に与える影響まとめ
ECサイト運営者は、2023年10月から施行のインボイス制度についての理解が求められます。課税事業者になって適格請求書を発行しなければ、取引に支障が出るかもしれません。
また電子インボイスは、ペーパーレス化の進展にも寄与するものです。今回はECサイト運営者に向けて、インボイス制度の概要や変更点をわかりやすく解説します。
目次
インボイス制度とECサイト運営者の関係
インボイス制度は、納める消費税の計算で仕入税額控除をするために適格請求書(インボイス)が必要になる制度です。適格請求書は従来海外仕入れで使用していたインボイスとは異なるものなので、混同しないように注意が必要です。
適格請求書を発行できるのは、消費税の課税事業者だけとなっています。インボイス制度の概要や課税事業者と免税事業者の違いをわかりやすく解説します。
そもそもインボイス制度とは?
インボイス制度により、消費税の仕入税額控除の適用条件が変更になります。仕入税額控除とは、消費税の納税額を算出する際に、売上で受け取った消費税額から差し引ける仕入の際に支払った消費税額です。
インボイス制度の下で、仕入税額控除の適用を受けるためには、取引先から適格請求書の発行を受けることが条件になります。
適格請求書には、適用税率や消費税額などの記載がされています。適格請求書を発行できるのは適格請求書発行事業者に限られ、適格請求書発行事業者になるには国税庁に対して登録申請書の提出が必要となります。
2023年10月1日からの施行と同時に適格請求書発行事業者になるには、2023年9月30日までに申請が必要です。
インボイス制度の詳細については下記記事をご覧ください。
参考:インボイス制度の概要|国税庁
参考:免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A|公正取引委員会
参考:特集インボイス制度公表サイト|国税庁
既存の「インボイス」との違い
EC事業に携わってる方は、インボイスと聞いたときに、輸出入で使われる言葉や書類だというイメージを持たれるのではないでしょうか。しかし、EC事業でかねてより使われてきたインボイスと、今般のインボイス制度は全く違うものです。
EC事業でのインボイスは、輸入国で税額を算出する際の根拠となる書類で、納品書としての役割も有しています。この書類は輸出を行う側に作成が義務付けられ、価格や数量、運賃、取引条件などが記載されます。
適格請求書もインボイスと呼ばれますが、国内の取引でも使用されるものです。また適格請求書には消費税率や消費税額の記載が求められますが、輸出入のインボイスではその必要はありません。
課税事業者と免税事業者の違い
インボイス制度へ適応するためには、課税事業者と免税事業者の違いについて正しい理解が求められます。消費税を納める義務がある事業者が課税事業者、消費税を納税しなくて済む事業者が免税事業者です。
インボイスの適格請求書を発行できるのは課税事業者だけで、免税事業者はその権利を有しません。取引先にとっては、仕入先が課税事業者でない場合は、納税額の算出において仕入時に支払った消費税を控除できないことになります。
課税事業者と免税事業者の違いについて詳しく知りたい方は下記記事をご覧ください。
ECサイトの納品書や領収書はどう変わる?
インボイス制度の開始に伴い、ECサイト運営者に求められる対応について解説します。サイト運営側は、請求書の他、納品書や領収書においても適格請求書の方式を満たしたものに変更する必要があります。
適格請求書に必要な項目
適格請求書に記載が必要な項目は、次の通りです。
- 発行事業者の氏名もしくは名称
- 適格請求書発行事業者の登録番号
- 課税資産の譲渡等の年月日
- 課税資産の譲渡等にかかる資産もしくは役務の内容
- 税抜価額もしくは税込価額を税率ごとに区分した合計額及び適用税率
- 税率ごとの消費税額等
- 書類の交付先となる事業者の氏名もしくは名称
軽減税率の対象品目を扱っている場合は、10%と8%の対象に分けて、合計額や消費税の金額を記載してください。
また請求書だけでなく、納品書も適格請求書に則って作成することが必要です。したがってECサイトの運営者は、納品書のフォーマットも変える必要があります。
電子インボイスも認められている
適格請求書は、紙だけでなく電子データの発行も認められています。インボイス制度が始まると、新たに適格請求書発行事業者の登録番号や税率ごとの消費税額等を記す必要があるため、事務処理の負担が増えます。加えて、適格請求書は7年間の保存が義務付けられるので、保管場所の確保も考えなくてはなりません。
電子インボイスならペーパーレスで省スペースにつながる他、データの照合や複雑な税率計算もソフトで迅速に処理できるため、コスト削減やミスの減少といった効果も期待できます。
簡易インボイスでもよい場合
業者の業種によってはインボイスではなく、簡易インボイス(適格簡易請求書)が認められる場合があります。
簡易インボイスの場合、書類交付を受ける事業者の氏名や名称の記載を省略できる他、適用税率と消費税額等のいずれかの記載で構いません。簡易インボイスの発行は、小売業や飲食店業、タクシー業など不特定多数のお客にモノの販売やサービスの提供などを行う一定の事業者で認められます。
また、領収書やレシートを、簡易適格請求書として扱うことが可能です。
簡易インボイスに関する詳しい内容を知りたい方は下記記事をご覧ください。
ECサイト運営者は免税事業者のままが良い?
インボイス制度では、ECサイト運営者が免税事業者でいるメリットは少ないといえます。なぜなら仕入税額控除が受けられないことを危惧した取引先が、免税事業者との取引を敬遠する恐れがあるためです。
課税事業者になれば当然消費税の負担が発生しますが、取引の可否に影響を与える可能性は低いです。
免税事業者でいた方が良い場合
消費税を自ら計算し、納税する手間が面倒だと感じる方は、免税事業者のままでいても良いかもしれません。
ただし免税事業者のままでいた場合、取引先から契約の解除や値引きといった対応を取られる可能性があります。
免税事業者からの仕入では仕入税額控除を受けられないため、今までより利益が減少してしまうのです。契約解除とはいかないまでも、新たな消費税の負担分、値引き措置を講じることも考えられます。
2023年10月1日の制度開始から6年間、一定の割合で仕入税額控除が認められる経過措置が存在します。したがって免税事業者がすぐに上記のような不利益を被るとは限りませんが、取引で影響が生じる可能性は高いでしょう。
課税事業者になった方が良い場合
インボイス制度の開始によって、取引先を失う恐れがある方は課税事業者になることを推奨します。課税事業者との間では取引先は仕入税額控除の適用を受けられるため、取引の可否に影響を与える可能性は低いです。
免税事業者は取引先から受け取った消費税を国に納めずに手元に残すことができる「益税」が認められていました。課税事業者に切り替えると、自身にも消費税の納税義務が発生するため、益税の恩恵を受けられなくなることに注意が必要です。
免税事業者がインボイス発行事業者になった場合には、3年間、消費税の納付額を売上にかかる消費税の2割のみにする特例(2割特例)もあります(事前の届け出不要)。
インボイス発行事業者になるかどうかの判断をする際には、2割特例についても判断材料にしましょう。
インボイス制度でECサイトの納品書や領収書の記載が変わる
インボイス制度が始まると、課税事業者は、消費税の税率や税額など新たに記載内容を追加した適格請求書の交付が求められます。請求書だけでなく、納品書や領収書においても適格請求書の方式に則った記載が必要となるので注意が必要です。
免税事業者のままなら上記の対応はしなくても良いのですが、取引に支障が出る恐れがあります。インボイスでは免税事業者のメリットは薄くなるので、手続きの変更について前向きに考えるようにしましょう。
よくある質問
ECサイト運営者が受けるインボイス制度の影響は?
取引先が仕入税額控除を受けるために、適格請求書の発行を求めてくる可能性が高いです。 詳しくはこちらをご覧ください。
ECサイトの納品書や領収書はどう変わりますか?
「適格請求書発行事業者の登録番号」「商品・サービスの価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率」「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が必要です。領収書は簡易インボイスの一種として認められます。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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