• 更新日 : 2024年10月21日

個人レッスン代の領収書の書き方・無料テンプレート

当記事では、個人レッスン代の領収書の書き方やポイントについて、分かりやすく解説しています。

また、領収書の無料テンプレート、領収書の書き方の基本事項なども併せて紹介していますので、ぜひ併せてご参考ください。

個人レッスン代に領収書は必要?

個人レッスンを行った際に領収書を求められた場合は、事業者として領収書を発行する義務があります。受講者が確定申告などで個人レッスン代を経費計上したい場合、領収書がないと、代金を支払ったことを証明できなくなってしまうからです。

また、金銭のやり取りがあったことを証明する際にも領収書は役立つため、無用なトラブルを回避する意味でも必ず発行するようにしましょう。ただし、銀行振込などによりレッスン代を受領した場合は、相手から求められない限り領収書を発行する必要はありません

個人レッスン代の領収書の書き方・ポイント

個人レッスン代の領収書を書く際は、以下の内容を記載する必要があります。

  • タイトル
  • 発行日
  • 領収金額
  • 但し書き
  • 宛名
  • 発行者名
  • 金額の内訳

個人レッスン代として領収書を書く場合は、下図を参考にして項目を埋めていくとよいでしょう。基本的には、領収書に記載の項目に沿って書き進めていけば問題ありません。

領収書の金額の内訳を記載する場合と記入例

ただし、個人レッスンの際に飲食料品を販売するような場合は注意が必要です。2023年10月から導入されたインボイス制度により、税率が異なる取引を行った場合は、それぞれの税率を区分して記載することが義務づけられています。

個人レッスン代には標準税率(10%)が適用され、プロテインなどの飲食料品には軽減税率(8%)が適用されます。それぞれの税率ごとの料金を合計して、内訳へ記載するようにしましょう。

また、適格請求書発行事業者に登録している場合は、Tからはじまる13桁の登録番号を記載する必要があります。ただし、免税事業者は登録番号を取得できないため、番号を記載する必要はありません。

領収書の書き方については、下記の記事で詳しく解説しています。

個人レッスン代の領収書を書く際のポイント

個人レッスン代の領収書を書く際のポイントは、以下の通りです。

  • 改ざんされないように注意する
  • 書き間違えた場合は破棄する
  • レッスン代が5万円以上の場合は収入印紙が必要

手書きで領収書を発行する場合は、金額や内容を改ざんされないように注意しましょう。金額の前に「¥」や「金」をつけ、末尾に「−」や「也」をつけないと、後から金額を追記できてしまうからです。

また、領収書の記載金額が5万円以上の場合は、収入印紙の貼付を忘れないようにしましょう。収入印紙は印紙税法により貼付が義務づけられているため、貼り忘れてしまうと印紙税の3倍の額が過怠税として徴収されてしまいます。

収入印紙については、下記の記事で詳しく解説しています。

個人レッスン代にも活用できる「領収書の無料エクセルテンプレート」

領収書テンプレート(ひな形)をエクセル形式にて無料で提供しています。以下のリンクで無料ダウンロードの方法を説明しています。
たくさんの領収書テンプレートを用意していますので、自社や自分の店舗などに合った領収書をぜひお気軽にご利用ください。

ここまで見てきたとおり、領収書は市販のものを使わなければならないわけではありません。正しい形式と記載内容であれば、エクセルで作成されたものであっても、領収書として認められます。

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※画像は執筆時点のイメージであり、最新の画面と異なる場合がございます

なお、「マネーフォワード クラウド請求書」は直感的な操作で、従来の表計算ソフトに比べて格段に素早く領収書や、見積書納品書・ 請求書も簡単に作成できます。

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そもそも領収書とは?

領収書

領収書とは、金銭等の支払いを受けたことを証明する書類のことです。領収書には支払いを受けた者及び支払った者の氏名や取引日付、金額、取引内容などが記載されます。
領収書は、会計上及び税務上の根拠書類としても重要な役割を果たし、領収書やレシートがないと会計上認められず税金が増えてしまうこともあるため、一定期間の保存が求められるものもあります。

領収書はその性質上複数の法律に関与しているため、様々な観点から解釈をすることが可能であり、それによって予期せぬトラブルが発生しやすいという面もあります。

領収書を発行する意味

領収書は商品やサービスに対して、お金を支払う側が確実に代金を支払ったということの証明に、またお金を受け取った側が確実に代金を受け取ったことを証明するために発行されます。

レシートとの違い

領収書は主として「支払いの証明」として利用され、レシートは主として「購入の証明」として利用されている傾向があり、多くの場合、レシートには支払いについての情報まで記載されています。

したがって、レシートであったとしても領収書と同じ役割を果たすものであれば、領収書として認められるのが通例です。具体的には領収日付、売上代金に係る金額、発行元、受領した事実が認められる表記があるものは、すべて領収書に該当します。

【基礎編】領収書の書き方と見本・注意点

領収書の書き方と注意点

領収書を作成する上で最も重要なことは、以下の2点です。

  • 金銭授受の事実を証明するための事項を記載すること
  • 改ざんされないための措置をとること

詳しくは、以下の記事も参考にしてください。

※以下は上記の抜粋版となります。

タイトル

中央寄せにして領収書であることがよくわかるようにしましょう。

日付

領収書に記載する日付は実際の領収日です。先に商品を引き渡して後日代金が支払われた場合は、実際に支払いがあった日付になります。日付の書き方は西暦、和暦どちらでも構いません。

宛名

相手先の、正式名称を記入しましょう。

金額

領収書には金銭を受け取った法人名や金銭授受日、売上金額などを記載します。金額の改ざんを防止するために金額の先頭には「¥」や「金」を、末尾には「※」や「−」を付けます。さらに金額の0表示3つごとに「,」を付けて記載します。

但し書き

但し書きには、具体的に何の代金を領収したのかを記入します。

金額の内訳

領収書以外に請求書等があり、一定の記載がある場合には不要ですが、領収書のみが取引の証拠である場合に内訳には、税率の異なるごとに合計した金額や消費税額を記載します。

発行者

領収書の発行者の住所・名称を記入します。

収入印紙

印紙税法により、領収書は「金銭または有価証券の受取書」にあたり、5万円以上の場合は収入印紙が必要です。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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