• 更新日 : 2023年6月16日

請求書は宅配便で送れない?適切な送り方は?

請求書は宅配便で送れない?適切な送り方は?

請求書を宅配便で送ることは法律で禁止されています。その理由は、請求書が「信書」に該当するからです。

この記事では、請求書を宅配便で送れない詳しい理由と請求書の送り方、例外的に請求書を宅配便で送れる場合などを紹介します。請求書のほかにも信書に当たる書類は多くあります。請求書をはじめとする書類を誤った方法で送っていないか、一度振り返ってみましょう。

請求書は基本的に宅配便で送ってはいけない

請求書は基本的に宅配便で送ることはできません。その理由は郵便法や信書便法に規定されている「信書」が関係しています。

請求書のみを宅配便で送れない法的な理由

請求書は「信書」に当たり、宅配便で送ることは法律で禁止されています。

信書とは、郵便法や信書便法で「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」であると定められています。

郵便は法律で国民の基本的な通信手段として定められています。地域による価格の違いや急激な価格の変動がなく、営業所を全国に配置するなど、あらゆる人が公平に使える仕組みが確立されています。このような仕組みを持つ郵便や、総務大臣の許可を受けた事業者でのみ、信書を送ることができます。

参考:郵便法 | e-Gov法令検索

なお、宅配便と似た言葉に「宅急便」があります。これはヤマト運輸の宅配サービスの商標で、一般的に宅配サービスは「宅配便」と呼ばれます。信書はヤマト運輸の宅急便を含む、あらゆる宅配便で送ることはできません。

請求書以外で信書に該当する書類は?

請求書以外で信書に当たる書類には以下のものがあります。

宛名を記して受取人を特定し、差出人の意思や事実を伝えるものは信書として扱われます。

なお、信書にならない書類には以下のものがあります。

  • カタログ
  • 書籍
  • 小切手・商品券
  • クレジットカード
  • 会員カード
  • 広く一般に配布するために作られた宛名のないチラシなど
  • 貨物に添付する無封の送り状

請求書はどう送るべき?

請求書の原本を相手に渡す場合、手渡しできなければ郵便または信書便のいずれかの方法で送ることになります。さらに、紙ではなく電子データとして電磁的に送る方法もあります。

郵便で送る

まずあげられるのが郵便局のサービスで送る方法です。郵便には、手紙や書類を封筒に入れて送る第一種郵便、はがき形式の第二種郵便がありますが、請求書の場合は第一種郵便を利用します。このほか、信書の送付が可能なサービスはレターパックやスマートレターがあります。

なお、請求書をFAXで送る場合も、原本としての紙やデータの送付は必要です。先方が請求書の内容を早く知りたいという場合は、まずFAXで送付したのちに原本を郵便で送りましょう。

信書便で送る

郵便局以外の運送業者による信書を送るサービスもあります。運送業者による一般的な宅配便では信書は送れませんが、信書便のサービスがあれば信書を送ることができます。事業でよく使う運送会社があれば、信書便の利用も検討してみましょう。

メールやサービスを利用して電磁的に送る

紙の請求書を送るのではなく、PDF等のデータで請求書を送る方法もあります。メールに請求書のPDFデータを添付して送る方法は取り入れやすいでしょう。請求書発行サービスなどを利用すれば、インターネット上のプラットフォームで請求書のアップロードやダウンロードができます。

請求書を宅配便で送っても問題ないケース

請求書単体を宅配便で送ることはできませんが、荷物に付随する信書なら送ってもいいことになっています。郵便法第4条第3項但書では、以下のような記載があります。

運送営業者、その代表者又はその代理人その他の従業者は、その運送方法により他人のために信書の送達をしてはならない。ただし、貨物に添付する無封の添え状又は送り状は、この限りでない。

引用:e-GOV法令検索 郵便法

例えば、通販やオンラインショッピングなどで注文した商品と一緒に、その商品の請求書が同梱されていることがよくあります。この場合は、荷物が主で請求書が従です。このような形なら宅配便で請求書を送ることが認められています。

請求書を単体で送る場合は宅配便の利用は避けよう

請求書を単体で送りたい場合は、宅配便は利用できません。その理由は、請求書が「信書」として扱われるからです。請求書を送りたい場合は、郵便・信書便などのサービスや、データでの送付を検討しましょう。


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