- 更新日 : 2024年10月17日
司法書士の請求書テンプレートと書き方のポイントを紹介!
司法書士は、不動産登記や商業登記などの法務手続きを専門とする日本の法律専門職です。司法書士が「請求書」を使用するタイミングは、提供したサービスに対して報酬を請求する際です。
例えば、不動産の売買に伴う登記手続きを行った後、司法書士はその業務に対する費用をクライアントに請求するために請求書を発行します。この請求書には、手数料、実費、消費税などが明記され、クライアントはそれに基づいて支払いを行います。請求書は正式な取引記録としても機能し、会計処理や税務申告の際に重要な文書となります。
当記事では、司法書士の方向けに、司法書士ならではの請求書の書き方のポイントと、司法書士向けの無料テンプレートを紹介します。
目次
司法書士の請求書を書く際のポイント・注意点
司法書士は不動産購入や会社設立などに関する法務局への登記、訴訟の代理人や成年後見人としての業務など、発生した事実に対応する業務を多く行います。登記にかかる登録免許税などを立て替える場面が行政書士に比べて多く、立替分は顧客に請求しなければなりません。
わかりやすく作成することやインボイスの影響は行政書士と同様ですが、立替税金や消費税の記載、源泉徴収に関することなど、行政書士とは異なるポイントもあります。以下を参考にして違いを知っておきましょう。
報酬と登録免許税等の立替税金を明確に区別する
司法書士の発行する請求書では、報酬と立替分の税金を明確に区別する必要があります。違法書士は不動産や会社設立の登記を代行することが多く、登録免許税を立て替えておくことも少なくありません。
消費税法の通達によると「登録免許税等として受け取ったことが明らかな場合は、課税資産の譲渡等の金額に含まれない」とされています。つまり、報酬と明確に区別して請求しておかなければ、立替税金にも報酬と同様に消費税を課せられる可能性があります。
本来納税しなくてもよい消費税を納めなければならなくなるため、請求内容の明確な区別が必須です。
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報酬と消費税を明確に区別する
司法書士の請求書では、報酬にかかる消費税額を明確に記載することも大切です。法人が司法書士の報酬を支払う場合は、その法人が源泉徴収をしなければなりません。
報酬と消費税額が明確に区別されている場合は、税別の報酬額に税率をかけて源泉徴収額を計算します。しかし、明確に区別されていなければ、消費税を含めた総額に税率をかけた金額を源泉徴収されることになります。本来の報酬に消費税分が上乗せされて計算されるため、源泉徴収される所得税なども増えてしまい、確定申告時に清算されるとはいえ短期的な資金繰りが悪化します。
基本的に源泉徴収をしてもらう必要がある
所得税法第204条には、報酬の源泉徴収対象者として司法書士が含まれています。司法書士への報酬は原則的に、取引先に源泉徴収してもらわなければなりません。源泉徴収額は以下のように計算します。
報酬や料金には、日当や調査費も含まれます。司法書士の源泉徴収額の計算方法は、報酬などから10,000円を差し引いたうえで税率をかけるといった、税理士などのほかの士業とは異なる計算が必要です。そのため、取引先に源泉徴収の額を計算してもらうと計算を誤る恐れもあります。取引先の金額の計算を省き、確実に源泉徴収をしてもらうため、請求書にも源泉徴収額を記載しておくとよいでしょう。
源泉徴収が不要な場合もある
司法書士に報酬を支払うのが法人または源泉徴収義務者である個人事業主(給与の支払がある者)であれば、その支払者が源泉徴収をしなければなりません。しかし、事業を行っていない個人や個人事業主でも源泉徴収義務者のない者(給与の支払がない者)が報酬を支払う場合は、源泉徴収は不要です。
たとえば、事業を行っていない個人が成年後見人に関する業務を依頼した場合の報酬が支払われる際には、源泉徴収の必要はありません。司法書士側が個人事務所ではなく法人である場合も、源泉徴収は不要です。
司法書士向けの無料請求書テンプレート(インボイス制度対応)
司法書士向けの請求書エクセルテンプレートは、こちらのダウンロードページから無料でダウンロードできます。品目・単位などは、あくまでサンプルで簡易的・汎用的に入力していますので、ご自身の業務に合わせて適宜カスタマイズしてみてください。
免税事業者向けのシンプル・汎用的な請求書テンプレート
免税事業者向けの請求書エクセルテンプレートは、こちらのダウンロードページから無料でダウンロードできます。
請求書テンプレート一覧まとめはこちら
なお、司法書士向けの請求書以外にも、様々な請求書テンプレートを無料でダウンロードしていただけますので、詳しくはこちらのページからご覧ください。
なお、マネーフォワード クラウド請求書では、エクセル不要でフォーム入力でカンタンに請求書を作成するが可能です。司法書士用の請求書ももちろん作成できますので、ぜひお気軽にご利用ください。
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【項目別】司法書士の請求書の書き方
続いて、請求書の書き方を項目別に解説します。
より詳しく知りたい方は、下記の記事に記載していますので、必要に応じてご参考ください。
1. 請求書のあて先
発注者の社名、事業部名、担当者名などを記載します。発注者とは異なる社名などを指定される場合もありますので事前に確認しましょう。
2. 請求内容
今回の請求対象となる商品名やサービス名、金額を記載します。数量がある場合は、数量も忘れずに記載します。また、取引先によって書き方が異なることもあります。
※(免責)なお、上記で紹介したテンプレートは汎用的・簡易的にサンプルを記載しているため、必ずしも以下で紹介する内容を網羅しているとは限らない点にご容赦くださいませ。
以下に、それぞれの項目の書き方とポイントを解説します。
- 品目:
- 書き方: 品目欄には、提供したサービスの具体的な内容を記載します。例えば、「不動産登記手続き」、「商業登記手続き」、「遺言書の作成代行」など、司法書士が行った業務の詳細を明記します。
- ポイント: サービス内容を具体的かつ簡潔に記述することで、受領者が一目でどのようなサービスが提供されたかを理解できるようにします。必要に応じて、業務を行った日付や期間も記載すると、より明確になります。
- 単価:
- 書き方: 単価欄には、各サービスの料金を記載します。これは、事前にクライアントと合意した価格や、司法書士業務の標準料金に基づく価格です。
- ポイント: 単価は明確にし、事前の契約や見積もりに基づいた金額であることを確認します。また、料金には消費税の有無を含め、税込み価格か税抜き価格かを明確に記載することが重要です。
- 数量:
- 書き方: 数量欄には、提供したサービスの回数や単位を記入します。サービスによっては、「1件」、「1時間」などの単位で数量を表すことがあります。
- ポイント: 数量を記載することで、提供されたサービスの範囲や量が具体的に示されます。異なるサービスを提供した場合は、それぞれについて数量を記載し、全体の合計金額が正確になるようにします。
3. 消費税の表示
消費税の金額を明記します。
また、内訳に軽減税率の対象とならない品目(10%)と対象となる品目(8%)の小計を分けて記載し、それぞれの消費税額を明らかにします。
※軽減税率の対象は、一般飲食料品や、週2回以上発行される新聞なので、司法書士の請求書を書く場合は基本的に該当しません。
4. 発行日
基本的には、発注者が指定する締日を記載します。請求書の作成日ではないので注意しましょう。
5. 支払期日
双方で取り決めた支払日を記載します(「下請代金支払遅延等防止法」では、支払期日は受領より60日以内としています)。支払遅延防止のために毎回記載するとよいでしょう。
6. 発行者
ご自身の名前を記載します。
7. 振込先
銀行名、支店名、口座の種類(当座・普通など)、口座の名義、口座番号を正確に記載します。振込手数料を負担してもらう場合は、その旨を記載します。
8. 特記事項
支払い期日が変更される条件や分割払いなど、請求と支払いに関して特別な条件がある場合に記載します。
9. 請求書番号
後で請求済みや入金などの確認が簡単にできるように、右上に請求書番号を記載します。
10. ※適格請求書(インボイス)の場合の項目
インボイス制度に対応した請求書の場合は、下記の項目も必要です。
- 登録番号
- 軽減税率の対象である旨の表記
- 税率ごとに区分して合計した税抜または税込対価の額および適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
インボイス制度についてより詳しく知りたい方は、以下の記事をご参考にしてください。
・インボイス制度を図解でわかりやすく解説!制度対応においてのチェックポイントや注意点は?
司法書士の請求書を作成する際のまとめ
司法書士の請求書作成において、テンプレートやクラウド請求書ソフトの活用も非常に効果的です。テンプレートを使用することで、品目、単価、数量といった重要な項目が正確に、かつ迅速に記載でき、請求書のプロフェッショナルな見た目を確保できます。クラウド請求書ソフトを利用することで、作成から送信、管理までのプロセスを簡素化し、時間と労力を節約できるでしょう。
請求書には、提供したサービスの詳細を明確に記述し、透明性を高め、クライアントとの信頼関係を強化することが重要です。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
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