• 更新日 : 2021年12月16日

軽減税率制度実施後の請求書はどうなる?様式と書き方を解説

軽減税率制度実施後の請求書はどうなる?様式と書き方を解説

ニュースやCMでも軽減税率制度による備えについて頻繁に耳にするようになってきています。軽減税率制度とは、今回の消費税増税によって消費税が10%に引き上げられる中で、飲食料品や新聞等の消費税を例外的に8%に据え置く制度です。今回は、軽減税率制度の基本を確認し、実施後の請求書は今までとどう変わるのかについて紹介します。ぜひ参考にしてみてください。

軽減税率制度とはどんな制度?

そもそも軽減税率制度とはどんな制度なのでしょうか。一部商品の消費税を8%据え置きすることは分かりますが、もう少し掘り下げてみましょう。

軽減税率制度とは?

軽減税率制度とは、特定の商品の消費税率を一般の商品の消費税率より低く設定するルールです。2019年10月1日から制度が実施されれば、お店には消費税率が8%の商品と10%の商品が並ぶことになります。

軽減税率制度は、消費税率の引き上げよって高所得者層より低所得者層の方が負担が大きくなることを防ぐために「低所得者の消費税負担を軽減する」目的で導入されます。

請求書の様式の変更とその採用期間

国税庁は軽減税率制度を、消費税増税と同時(2019年10月1日)に導入すると公表しています。

これに伴って、消費税の課税事業者が仕入税額控除の適用を受けるために必要な請求書の様式が変更になります。この様式は、「区分記載請求書等保存方式」において定められたもので、2023年10月1日に適格請求書保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されるまでの4年間にわたり採用されることになります。「区分記載請求書等保存方式」では、消費税の区分に対応した帳簿や請求書等の保存が必要となってきます。

※仕入税額控除とは、納付する消費税額の算出にあたり、売上の消費税額から事業に必要な物品の購入やその他の経費について支払った消費税額を差し引いて計算する制度になります。

仕入税額控除について、詳しくは以下のページを参考にしてください。

事前に必要な対応とは?

こうした軽減税率制度に対して、事業者として実施までに備えておくべきことがあります。

先にも述べましたが、軽減税率制度が実施されると、適用税率ごとに区分した記帳や消費税計算が求められます。飲食料品・新聞を商品として扱う業界であれば、特に影響が大きく制度への対応準備が必要になります。

また、直接関係のない事業者であっても、食料品類や新聞を購入していたり、福利厚生や来客用の茶菓子、会議用の飲み物等を購入について、軽減税率制度の対象となるため、関係ないとは言えません。

今回は直接影響が大きい小売業や飲食業等の軽減税率制度への対応準備を例とし、以下の4点を紹介します。

(1)対象商品の確認

消費税率が8%に据え置かれるのは「酒や外食以外の飲食料品と週2回以上発行されている定期購読の新聞」となりますが、全てが対象となるわけではなく、例外もあります。また対象品目については、価格表示の変更にあたって、スタッフへの周知・表示価格変更業務への増員が必要になるかもしれません。
対象品目については、国税庁のホームページで確認することができます。

軽減税率の対象品目
引用:軽減税率の対象品目①② よく分かる消費税軽減税率制度|国税庁

(2)請求書の様式の変更

複数税率(軽減税率制度と標準税率)が混在することにより、現行の「請求書等保存方式」から2019年10月1日から2023年9月30日までの間は、今までの方式を維持しつつ、区分経理に対応するための措置として「区分記載請求書等保存方式」が導入されます。そのため、「区分記載請求書」の記載内容を理解し、適切な様式に変更しておく必要があります。

(3)軽減税率制度対応レジ・新システムの導入

軽減税率制度がスタートすれば、8%と10%(複数税率)に対応するレジの導入が必要になります。システム変更にどれくらいの費用がかかるのか、改修するために必要な期間についても、確認しておく必要があります。

(4)軽減税率対策補助金について理解しておく

軽減税率制度の対応が必要となる中小企業・小規模事業者等に対して、レジ導入やシステムの改修等に要する経費の一部を補助する支援制度が、「軽減税率対策補助金」になります。申請方法によって3つの型がありますので、申請可能な型があるか、設備投資前にチェックしておくとよいでしょう。

  • A型→複数税率対応レジの導入等支援
  • B型→受発注システムの改修等支援
  • C型→請求書管理システムの改修等支援

支援対象:2019年9月30日までに補助対象機器等の売買契約やシステムの導入・改修に係る契約を締結しているものが対象となり、申請の受付期限は2019年12月16日までです。
※B型・C-2型については、同日までに導入または改修をし、支払が完了しているものが支援対象となりますが、A-5型・A-6型・C型については、申請期限の12月16日までにその導入または改修・支払が完了すれば支援対象とされています。

詳細については、「軽減税率対策補助金」のページを参考にしてみてください。

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「区分記載請求書」とは?

2019年10月1日から採用される請求書は「区分記載請求書」となります。

消費税の課税事業者と取引をする場合には、必要になるものです。現行の方式は「請求書等保存方式」と呼ばれています。この方式との違いを区分記載請求書の基本事項を確認しながらみていきましょう。

区分記載請求書の基本事項

現在まで(請求書等保存方式)に必要であった項目は以下になります。

  • 発行者の氏名又は名称
  • 取引年月日
  • 取引の内容
  • 受領者の氏名又は名称

「区分記載請求書」で追加される記載事項は以下の2点です。

  • 軽減税率制度の対象品目である旨
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額

もしも新たに追加された2項目の記載がない請求書を受け取った場合、受領者は取引の事実に基づいて請求書に追記することができます。

さらに現行の「請求書等保存方式」(~2019年9月30日)から変わらない点について、以下の4点が公表されています。

(1)「区分記載請求書」には、一定の記載事項を満たす領収書納品書、小売事業者等が交付するレシートなど取引の事実を証する書類も含まれる

(2)「区分記載請求書」の交付義務及び交付した「区分記載請求書」の写しの保存義務はない

(3)「区分記載請求書」及び「帳簿」の保存が仕入税額控除(仕入先に支払った消費税相当額を差し引く)の要件となる

(4)支払対価の額が3万円未満の場合や「区分記載請求書」の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由があるときは、必要な事項を記載した「帳簿」の保存により仕入税額控除をすることができる

区分記載請求書の書き方の具体例を確認しよう

区分記載請求書に必要な項目を使った具体例を確認していきましょう。請求書の緑色の部分が新たに追加された部分になります。

軽減税率_区分記載請求書
出典:令和元年(2019年)10月からは「区分記載請求書等保存方式」に|政府広報オンライン

上記以外にも以下の4点の記載方法があります。

軽減税率制度の対象品に記号・番号を付けて区分する方法

軽減税率制度の対象であることを記号や番号をつけることで、別途表示する方法になります。軽減税率制度が適用される商品に記号(※)を記載し、税率ごとの税込合計額を記載します。このとき、記号が軽減税率制度対象商品を示していることを記載しておきます。

軽減税率_請求書_区分
出典: 帳簿及び区分記載請求書等の記載に係る留意点(消費税軽減税率制度の手引き|国税庁)

軽減税率制度の対象品とそれ以外をまとめて表示する方法

軽減税率制度対象商品とそれ以外の商品を分けて税込合計額を算出し、1枚の請求書にまとめる方法になります。各消費税率の対象商品の税込合計額がいくらであるかもわかりやすく、請求書を受け取った事業者も整理しやすい方法です。

軽減税率_表示_まとめて
出典:帳簿及び区分記載請求書等の記載に係る留意点(消費税軽減税率制度の手引き|国税庁)

軽減税率制度の対象の請求書とそれ以外の請求書を分ける方法

軽減税率制度対象商品とそれ以外の商品の請求書を分けて作成する方法になります。軽減税率制度対象商品の請求書については、記載された商品が軽減税率制度の対象である旨を記載しておく必要があります。
軽減税率_区分で分けて_交付
出典:帳簿及び区分記載請求書等の記載に係る留意点(消費税軽減税率制度の手引き|国税庁)

9月30日までの取引と10月1日からの取引を区分して発行する方法

請求書の締め日によっては、軽減税率制度導入前である2019年9月30日までの8%の取引と導入後の10月1日からの軽減税率制度対象商品の8%と標準税率対象商品の10%の取引が混在することがありえます。こうした場合には、同一請求書で、9月30日までの取引と10月1日からの取引を区分して発行する方法があります。

軽減税率_10月1日で_分ける
出典:VI区分記載請求書等の記載方法等|国税庁

こちらに必要なポイントは以下になります。

  • 9月30日までの取引については、課税資産の譲渡等の対価の額(税込)の合計額を記載する
  • 10月1日からの取引については、軽減税率制度対象品目には「※」等を記載する
  • 令和元年10月1日からの取引については、税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税込)を記載する
  • 「※」が軽減税率制度対象品目であることを示すことを記載する

また、まとめて記載するのが分かりづらい場合には、分けて作成する方法もあります。

軽減税率_区分_月で分ける
出典:VI区分記載請求書等の記載方法等|国税庁

まとめ

軽減税率制度はその対象品目の線引きが難しく、事業者・消費者の双方が正しく理解するには時間がかかるものだと言えます。小売業に携わる事業者の方に限らず、消費税の納税義務者であれば、軽減税率制度の対象になる商品の把握のほか、システムや経理業務への対応、従業員や店員への請求書記載方法の周知・教育等が必要になってきます。

対応するためにどの程度の時間や出費がかかるのかを早めに計画し、スケジュールに沿った準備を行っていくようにしましょう。

<参考文献>
よくわかる消費税軽減税率制度|国税庁
I 消費税の軽減税率制度の概要|国税庁
VI 区分記載請求書等の記載方法等|国税庁
消費税の軽減税率制度|政府広報オンライン

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よくある質問

軽減税率制度とはどんな制度?

軽減税率制度とは、特定の商品の消費税率を一般の商品の消費税率より低く設定するルールです。詳しくはこちらをご覧ください。

「区分記載請求書」とは?

消費税の課税事業者と取引をする場合には、必要になるものです。詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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