- 更新日 : 2024年9月6日
標準税率10%のみの適格請求書のフォーマットは?書き方や注意点も解説
インボイス制度対応には、適格請求書が必要です。では、標準税率10%のみでも適格請求書は必要なのでしょうか?
標準税率10%のみの適格請求書のフォーマットが知りたいという方に向けて、本記事では標準税率10%のみの場合のフォーマットや書き方、書く際の注意点について解説します。
目次
適格請求書とは?
まずは、適格請求書についておさらいしておきましょう。
インボイス制度対応には適格請求書が必要
インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除の方式です。インボイス制度に対応するには、適格請求書を発行する必要があります。
適格請求書とは、適用税率や消費税額などが記された請求書や納品書のことです。必要項目がすべて記載されていれば、適格請求書として交付できるようになります(手書き/電子問わず)。正しい方式で作成されていない場合、仕入税額控除が原則受けられなくなるため注意しましょう。
適格請求書と区分記載請求書の違い
区分記載請求書とは、インボイス制度導入までの経過措置として採用された請求書です。それぞれ、交付義務や記載項目や、交付可能な事業者などに違いがあります。
適格請求書と適格簡易請求書の違い
適格簡易請求書(簡易インボイス)とは、インボイス制度において仕入税額控除を受けるために保存が義務付けられている書類のことです。適格請求書の記載内容を簡略化したものを指します。
適格請求書と適格簡易請求書の違いは、次のとおりです。
- 適格請求書:受領者氏名や名称の記載はマスト。適用税率・消費税額両方の記載が必要
- 適格簡易請求書:受領者氏名や名称の記載は不要。適用税率・消費税額は、どちらか1つでOK
標準税率10%のみでも適格請求書は必要
適格請求書は、標準税率10%のみでも必要なのでしょうか?消費税率が10%のみの場合でも、取引先から求められた場合は交付義務があります。その場合、合計額の記載は不要です。
次項で標準税率10%のみの適格請求書のフォーマットについて解説しますので、ぜひ参考にしてください。
標準税率10%のみの適格請求書のフォーマット
適格請求書のフォーマット(様式)自体は決まっていません。そのため、自社のフォーマットで発行することが可能です。ただし、記載項目に不備があった場合、適格請求書として認められないため注意しましょう。
経理担当者であれば誰でも発行できるように、社内でフォーマットを統一しておくとスムーズな運用を行えるでしょう。以下は、標準税率10%のみの適格請求書のフォーマットです。こちらを参考に作成してみましょう。
請求書
請求書No.○○○○○○○○○
○○株式会社 御中
○年○月○日
○○○○株式会社
住所 ○○○○○○○○○○○○
電話番号 03-○○○○-○○○○○
登録番号 T○○○○○○○○○○○○○
ご請求額(税込) 22,000円
取引年月日 | 品名 | 単価 | 数量 | 金額 |
---|---|---|---|---|
○月○日 | △△ | 11,000 | 1 | 11,000 |
○月○日 | ×××× | 5,500 | 1 | 5,500 |
○月○日 | ■■■■■ | 5,500 | 1 | 5,500 |
合計 | 22,000 | |||
10%対象 | 20,000 | 消費税2,000 |
支払先:○○銀行△支店 普通預金○○ ……
支払期日:○月○日
標準税率10%のみの適格請求書の書き方
あわせて、標準税率10%のみの適格請求書の書き方についても理解しておきましょう。適格請求書には、以下の項目を入れます。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称
- 登録番号
- 取引内容
- 取引年月日
- 税率別に分けて合計した対価の額および適用税率
- 税率別の消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
最後は、項目漏れがないようにしっかりチェックしましょう。
適格請求書を発行するときの注意点
最後に、適格請求書を発行するときの注意点を紹介します。注意したいケースとしては、次のようなものがあります。
- 標準税率の10%と軽減税率の8%が混在しているとき
- 単一税率のみを請求するとき
標準税率の10%と軽減税率の8%が混在しているとき
税率の違いを明確に示す必要があるため、注意が必要です。その際、違いがわかるように、税率別に請求書を分けることも検討しましょう。もし1枚の請求書に両方を含めるのであれば、税率別に違いがわかるようにすることが重要です。
単一税率のみを請求するとき
消費税が標準税率の10%のみ、軽減税率の8%のみのケースでは、書き方が異なってくるため、違いを理解しておきましょう。
- 標準税率のみ:品名やサービスごとに金額を記載、10%対象の合計額として書く。この場合、軽減税率8%対象の合計額が0円である旨の記載はなくてよい
- 軽減税率のみ:品名やサービスごとに金額を記載、8%対象の合計額として書く。8%対象のみである旨を明記する必要がある
それぞれの注意点を理解して、ミスのない請求書を作成しましょう。
標準税率10%のみの場合は適格請求書のフォーマットを利用すると便利
消費税率が10%のみの場合でも、取引先から求められた場合は適格請求書の交付義務があります。また、対象品目が標準税率10%のみの場合、軽減税率8%のみの場合で、それぞれ適格請求書への記載事項が異なるため注意しましょう。
そのため、標準税率10%のみの適格請求書を発行するときは、フォーマットを利用すると便利です。本記事で紹介したようなフォーマットを参考に、社内で統一のフォーマットを作成しておけば、スムーズに運用できるようになるでしょう。
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