- 更新日 : 2025年1月7日
インボイス制度は個人事業主にどんなデメリットがある?対策を解説
インボイス制度は、令和5年10月に新たに導入された消費税の制度の一つです。個人事業主は、インボイス制度による影響をなんらかの形で受けることになります。
この記事では、個人事業主がインボイス制度に与える影響のうち、デメリットに焦点を当てて解説します。デメリットもよく理解して、制度導入を検討しましょう。
目次
インボイス制度は個人事業主にどんなデメリットがある?
インボイス制度の導入によって、自営業者は影響を受けます。特に、今までの税法で納税を免除されてきた「免税事業者」が、場合によってはデメリットしかない事態に陥ることがあるのです。
免税事業者は取引先に不利になる
消費税は原則として、「受け取った消費税-支払った消費税」で計算します。支払った消費税を差し引くことを「仕入税額控除」と言いますが、インボイス制度において仕入税額控除できる書類は、原則として「インボイス(適格請求書)」とされます。
しかし、免税事業者はインボイスを発行できません。売上先が消費税の課税事業者であった場合、仕入税額控除のために「インボイスがほしい」となるでしょう。課税事業者はインボイス発行事業者から仕入れをしたいので、免税事業者は不利な立場となります。
免税事業者は値引きを求められる場合も
売上先が課税事業者の場合、値引きを求められるケースも考えられます。ただし、下請法等では次の事例のようなことは禁じられているため、強引な値引きは別の問題を引き起こします。場合によっては相談窓口に相談することも検討しましょう。
(強引な値引きの例)
- 免税事業者であることを理由に、消費税の一部または全部を支払わない
- 免税事業者であることを前提に単価交渉等に応じず、一方的に発注する
参考:
税制|中小企業庁、「インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法等の考え方」
免税事業者は商売の機会を失うリスク
上記のケースなどから、免税事業者は商売の機会を失うリスクが考えられます。独占禁止法の立場からも明らかに不利な場合には問題視されるため、一方的な通告等により商売の機会を失うリスクに際した場合には、下記のような相談窓口に問い合わせましょう。
課税事業者への検討も必要
取引上、課税事業者になることはやむを得ないとして、インボイス発行事業者になることを検討する個人事業主もいるでしょう。しかし、新たに消費税の負担が増えて売上高が変わらない場合には、資金繰りが苦しくなることもあります。さらに、事務手続き、消費税の申告手続き等で今までになかった負荷が生じます。
税制の変更時期に合わせて、取引上の力関係を利用した強引な働きかけに応じる必要はありません。インボイス制度導入に伴う免税事業者への影響については、ある程度議論され、考え方も整理されてきているため、下記サイトも合わせてご参照ください。
参考:税制 | 中小企業庁、「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関する Q&Aについて」
個人事業主がインボイス発行事業者の場合のデメリット
税法に沿って税金負担することを一概にデメリットと言うかどうかはさておき、インボイス発行事業者であるのとないのとでは種々の違いがあります。
売上1000万円以下でも消費税を払わなければならない
課税事業者とインボイス発行事業者の大きな違いは、原則として基準期間の課税売上高1,000万円基準があるかないかです。インボイス発行事業者は、課税売上高に関係なく消費税の申告が必要となります。
消費税に関する税務の知識が必要
所得税の申告においても会計や税務の知識は必要ですが、新たに消費税に関する税務知識も必要となります。特に、消費税については「届出」等の種類が多いため、提出書類の管理も必要となるほか、種々の消費税の確定申告にかかわる知識が必要です。
税区分を意識して帳簿をつける必要がある
会計ソフトの多くは消費税にも対応していますが、入力に際して「税抜き」「税込み」などの区別、インボイスではない請求書の取り扱い等を分別する必要があります。所得税だけの帳簿ではないことで、仕訳入力の負担も増えるでしょう。
税理士への依頼が必要なことも
所得税だけでも確定申告が負担であった場合、消費税が加わると税務事務が事業に及ぼす影響が大きくなることが考えられます。税理士に記帳や申告を依頼すると事務負担は解決できるものの、税理士報酬が新たに発生します。
売上1000万円以下の個人事業主でもインボイス制度に登録すべき?
もともとのインボイス制度導入の目的は、取引における消費税額と消費税率の正確な把握です。また、事業者に支払った消費税のうち、納付が免除されているものが事業者の利益になることを是正するという側面もあります。
免税事業者のままだとどうなるか
基本的に基準期間の課税売上高が1,000万円未満の場合、そのまま免税事業者でいても問題はありません。特に、顧客が消費者等で従来どおり請求した金額が支払われる場合には、売上が減らず特に問題はないと言えます。
主な取引先は課税事業者・免税事業者のどちらか
免税事業者がインボイス発行事業者にならないとどうなるかを判断するにあたっては、顧客に「課税事業者」「免税事業者」のどちらが多いかによっても判断が異なります。
顧客が課税事業者の場合には、インボイスを求められる傾向にありますが、顧客が免税事業者や消費者などの場合にはインボイスは不要です。主たる顧客の状況によって判断することとなります。
インボイス制度の経過措置が終わるまで待つか
インボイス制度は、移行期間において様々な経過措置が設けられています。インボイス以外の請求書を受領しても、次の割合の仕入税額控除が認められているため、経過措置が終了するのを待ってからインボイス発行事業者になるという判断もあり得ます。
経過措置期間 | 仕入税額控除が認められている割合 |
---|---|
令和8年9月30日まで | 仕入に係る消費税額の80% |
令和8年10月1日から令和11年9月30日まで | 仕入に係る消費税額の50% |
参考:インボイス制度に関するQ&A一覧(問113ご参照)|国税庁
免税事業者の個人事業主がデメリットに対抗する策
免税事業者がインボイス導入後においても、そのまま免税事業者でいるための対抗策にはどのようなものがあるでしょうか?一番最後は対抗策ではありませんが、一考の価値はあるでしょう。
取引先との価格交渉
取引先は、免税事業者から全額仕入税額控除ができないため、結果としてインボイス制度導入前に比べると負担増となります。この取引先の負担増加分についての交渉には、ある程度応じる必要があると言えます。サービス内容を変更する、納期を柔軟にするなど可能なことを提案してみましょう。
新規営業や販路拡大
新たな業務委託サービスなどを増やしたり、新たな取引先を開拓して顧客数を増やしたりして対抗するという方法もあります。この場合、新たな取引先については予めインボイス制度への姿勢を示しておくのがよいでしょう。
売り上げを伸ばす
事業の売上高を伸ばすことは資金繰りを安定させるため、一定の対応策になります。しかし、売上高が1,000万円を超えると課税事業者になるため、注意しましょう。
インボイス制度への対応を検討する
インボイス制度に「対抗」するのではなく、「対応」を考えるという選択肢もあります。インボイス制度への対応を検討する中で、新たな考えが生まれる場合もあるでしょう。
個人事業主がインボイス制度に対応するには?
免税事業者がインボイス発行事業者になるためには、税務署に登録申請を行う必要があります。免税事業者は、登録希望日(申請書提出日から15日以降)を記載することで、登録希望日からインボイス発行事業者になります。登録申請についてはe-Taxの利用が便利です。
ただし原則、登録を受けた日から2年間は免税事業者には戻れないことに注意しましょう。
参考:申請手続|国税庁
個人事業主がインボイス制度に登録した場合の経過措置や相談窓口について
免税事業者である個人事業主がインボイス登録事業者になるにあたり、経過措置や相談窓口などが用意されています。インボイス制度の導入において迷ったら積極的に利用しましょう。
消費税の簡易課税制度
消費税の簡易課税制度は、課税売上高が5,000万円以下の事業者に認められた制度です。売上げに係る消費税額に「みなし仕入率」を適用して、消費税額を計算するため仕入税額控除のための手続きが簡便化されます。
簡易課税制度を適用するためには、課税期間が始まる前に「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出する必要があります。
参考:簡易課税制度|国税庁
消費税が軽減される2割特例
インボイス制度の経過措置の一つとして、免税事業者がインボイス発行事業者になった場合、消費税の納税額を売上税額の2割に軽減できる制度(2割特例)があります。
令和8年9月30日までの時限措置ではありますが、このような制度も利用してインボイス制度への対応を検討するという策もあります。
参考:2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要|国税庁
政府の相談窓口
中小企業庁では、インボイス制度の導入への不安や問題点を解決するため、免税事業者からの相談内容に応じて、各種相談先や税理士のオンライン相談(無料)を用意しています。相談方法は種々準備されているため、問い合わせてみるとよいでしょう。
また、国税庁のインボイスコールセンターでも一般的な問い合わせ対応をしているほか、所轄税務署でも個別の相談を行っています。
参考:
インボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)|国税庁
インボイス制度に対応した請求書の書き方
インボイス発行事業者となった場合には、決められた項目を請求書等に記載する必要があります。インボイス(適格請求書)に必要な項目は下記のとおりであり、下線を付した部分が従来の区分記載請求書と異なる点です。
- 発行事業者の氏名等、登録番号
- 取引を行った年月日
- 取引の内容(軽減税率場合には、その旨)
- 取引の対価の税抜または税込金額を税率ごとに区分し合計した金額および適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名等
参考:インボイス制度に関するQ&A一覧(問54ご参照)|国税庁
また、下記に無料のテンプレートもありますのでご活用ください。
参考:【税理士監修】インボイス制度に対応した適格請求書のエクセルテンプレートのテンプレート
個人事業主がインボイス制度に対応した帳簿付けを効率化するには?
インボイス制度を導入するにあたっては、まず、発行する請求書をどのように対応するか、次に、インボイスを受け取った場合の事務や仕訳入力における消費税区分等の扱い方等を考える必要があります。
まず、請求書のお悩みにはマネーフォワード クラウド請求書がおすすめです。インボイスの作成から送付、控えの保管までを一元管理できます。
会計入力のお悩みにはマネーフォワード クラウド確定申告がおすすめです。請求データだけでなく、銀行やクレジットカードとの連携機能を持ち、確定申告書の作成まで任せることができます。
これらのクラウド型ソフトは消費税法だけではなく、所得税や電子帳簿保存法などの法改正にも対応しているため、安心して利用できます。
参考:
インボイス制度だけではない視野をもとう!
個人事業主は、税法への対応も事業の一環として捉えなければなりません。最近の税制は、対応すべき内容が複雑な場合が多く、とても一人では抱えきれないこともあります。
税法で困ったらまず、税務署の窓口に相談するのはどうでしょうか?相談する際には、他に考えておくべき点はないかを尋ねるのもよいでしょう。対応した職員で不明なことは、別の担当等に取り次いで対応してもらえます。
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