• 更新日 : 2024年8月15日

マイナス表記や値引きの領収書の書き方・無料テンプレート

当記事では、マイナス表記や値引きの領収書の書き方やポイントについて、分かりやすく解説しています。

また、領収書の無料テンプレート、領収書の書き方の基本事項なども併せて紹介していますので、ぜひ併せてご参考ください。

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マイナス表記や値引きの領収書が必要なケースは?

代金の収受が完了し領収書を交わした後で、返品や値引きなどが発生して相手先に代金を返金するケースがあります。返金処理を行った場合、返金した側と返金を受けた側の双方の処理が完了していることを確認するための書類として、領収書を作成しましょう。仮に領収書がなかった場合、後に返金された、されていないというトラブルが発生する原因にもなりかねません。

領収書は通常、代金を受け取った側が受領した金額を表記して相手先に渡すものですが、返品や値引き等によって代金を返金する場合にマイナス表記の領収書を作成することもあります。

マイナス表記や値引きの領収書の書き方・ポイント

代金の収受があった後、値引きや返品が発生し相手先に代金を返金するようなケースで領収書を発行する場合、どのような領収書を作成するのが正しいか、その書き方について解説します。

マイナス表記の領収書は作成可能

代金を収受し、領収書を発行した後、不具合等で商品の返品や値引きを要求されて取引先に代金を返金することがあります。この場合、金額欄がマイナスの領収書を作成し、相手先に渡す方法があります。具体的には、金額の先頭に「-(マイナス)」や「△」を付けて金額がマイナスである旨が分かるように記入すればよいことになります。

注意点としては、金額をマイナスにするだけのため、返金する代金の受取側と返金側まで反対に記入しないようにしましょう。

分かりやすいのは「領収書の再発行」

マイナス表記の領収書は、パッと見たときに返金の受取側と返金側が分かりにくいのがデメリットです。そこで、当初発行した領収書を破棄し、改めて返金後の金額で領収書を再発行する方法があります。

この方法であれば領収書が入金時と返金時の2枚に分かれることがなく、代金収受の金額を一目で理解できます。また、返金後に手許に残る金額と領収書の金額も一致するため、正しく返金処理が行われたことを確認できます。

なお、領収書を再発行する場合は、返金前の発行済み領収書を必ず回収し斜線等で抹消した上で「再発行」の旨を記入し、捨てずに保管しておくようにしましょう。

領収書の再発行でも収入印紙が必要

領収書に記載される金額が「5万円超」になる場合、印紙税法では発行側が領収金額分の収入印紙を領収書に貼り付けた上で、相手先に渡さなければならないとされています。

この「5万円超ルール」は領収書の再発行にも適用されるため、仮に一度収入印紙を貼った領収書を発行していても、再発行の領収書に改めて収入印紙を貼る義務があります。一度貼っているから再発行だからと勘違いし、印紙税の不貼付によるペナルティを受けないよう注意しましょう。

5万円を超える場合はマイナス領収書の活用を

前章で紹介した領収書の再発行は、返金後の正しい代金収受を明らかにするには有効ですが、5万円を超えた場合に収入印紙が必要になるデメリットがあります。貼り付ける収入印紙が高額になる場合は、マイナスの領収書を活用することをおすすめします。

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このほかにも、たくさんの領収書テンプレートを用意していますので、自社や自分の店舗などに合った領収書をぜひお気軽にご利用ください。

領収書のテンプレート

ここまで見てきたとおり、領収書は市販のものを使わなければならないわけではありません。正しい形式と記載内容であれば、エクセルで作成されたものであっても、領収書として認められます。

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そもそも領収書とは?

領収書

領収書とは、金銭等の支払いを受けたことを証明する書類のことです。領収書には支払いを受けた者及び支払った者の氏名や取引日付、金額、取引内容などが記載されます。
領収書は、会計上及び税務上の根拠書類としても重要な役割を果たし、領収書やレシートがないと会計上認められず税金が増えてしまうこともあるため、一定期間の保存が求められるものもあります。

領収書はその性質上複数の法律に関与しているため、様々な観点から解釈をすることが可能であり、それによって予期せぬトラブルが発生しやすいという面もあります。

領収書を発行する意味

領収書は商品やサービスに対して、お金を支払う側が確実に代金を支払ったということの証明に、またお金を受け取った側が確実に代金を受け取ったことを証明するために発行されます。

レシートとの違い

領収書は主として「支払いの証明」として利用され、レシートは主として「購入の証明」として利用されている傾向があり、多くの場合、レシートには支払いについての情報まで記載されています。

したがって、レシートであったとしても領収書と同じ役割を果たすものであれば、領収書として認められるのが通例です。具体的には領収日付、売上代金に係る金額、発行元、受領した事実が認められる表記があるものは、すべて領収書に該当します。

【基礎編】領収書の書き方と見本・注意点

領収書の書き方と注意点

領収書を作成する上で最も重要なことは、以下の2点です。

  • 金銭授受の事実を証明するための事項を記載すること
  • 改ざんされないための措置をとること

詳しくは、以下の記事も参考にしてください。

※以下は上記の抜粋版となります。

タイトル

中央寄せにして領収書であることがよくわかるようにしましょう。

日付

領収書に記載する日付は実際の領収日です。先に商品を引き渡して後日代金が支払われた場合は、実際に支払いがあった日付になります。日付の書き方は西暦、和暦どちらでも構いません。

宛名

相手先の、正式名称を記入しましょう。

金額

領収書には金銭を受け取った法人名や金銭授受日、売上金額などを記載します。金額の改ざんを防止するために金額の先頭には「¥」や「金」を、末尾には「※」や「−」を付けます。さらに金額の0表示3つごとに「,」を付けて記載します。

但し書き

但し書きには、具体的に何の代金を領収したのかを記入します。

金額の内訳

領収書以外に請求書等があり、一定の記載がある場合には不要ですが、領収書のみが取引の証拠である場合に内訳には、税率の異なるごとに合計した金額や消費税額を記載します。

発行者

領収書の発行者の住所・名称を記入します。

収入印紙

印紙税法により、領収書は「金銭または有価証券の受取書」にあたり、5万円以上の場合は収入印紙が必要です。


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