- 更新日 : 2024年8月16日
農家の領収書の書き方・無料テンプレート
当記事では、農家の領収書の書き方やポイントについて、分かりやすく解説しています。
また、領収書の無料テンプレート、領収書の書き方の基本事項なども併せて紹介していますので、ぜひ併せてご参考ください。
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目次
農家の領収書が必要なケースは?
農家は、育てた農作物を収穫して販売します。農作物の販売先はJA(農協)を通すケースやスーパーマーケット、一般の消費者など様々です。
このうち、領収書が必要となるのはスーパーマーケットや一般の消費者です。スーパーマーケットや一般の消費者には、料金の受領を証明するために領収書を発行します。
JA(農協)の場合、一般的に農家は組合員となりJAに無条件委託をします。また、JAで販売される農作物は、共同計算方式によって生産されます。このケースでは販売はJAが行い、農家に向けて一定の書類を発行するため、農家は領収書の発行をしないことが多いです。
農家の領収書の書き方・ポイント
ここでは、農家が発行する領収書の書き方やポイントについて、見ていきましょう。
農家の領収書とインボイスの関係
支払った経費を消費税で仕入税額控除をしようとする場合は、支払先から適格請求書(インボイス)の発行を受ける必要がありますが、これは農家から商品を購入しても同じです。
適格請求書(インボイス)とは、適格請求書発行事業者の名前や登録番号、消費税率(金額)などの一定事項が記載された書類のことで、記載事項が漏れなく書かれていれば、請求書でも領収書でも問題ありません。
例えば、スーパーマーケットや一般の消費者が直接農家から農作物を購入した場合、消費税の仕入税額控除をするには、農家から適格請求書の発行を受ける必要があります。農家は、一定事項が記載された請求書や領収書を購入者に発行します。
ただし、農家の場合はJA(農協)や卸売市場を通して農作物を販売することが多いです。そこで、インボイス制度には農家向けに「農協特例」や「卸売市場特例」などがあります。
【農協特例】
無条件委託方式かつ共同計算方式でJA(農協)などに販売を委託している場合は、JAが農作物の購入者に適格請求書を発行すればよいこととなっているため、農家は適格請求書の発行は必要ありません。
【卸売市場特例】
卸売市場特例も農協特例と考え方は、同じです。卸売市場を通して生鮮食品などの農作物を販売した場合は、卸売市場が農作物の購入者に適格請求書を発行すればよいこととなっているため、農家は適格請求書の発行は必要ありません。
参考:消費税のインボイス制度について|農林水産省、農林漁業者・食品産業の事業者向けインボイス制度パンフレット(簡易版)
農家の領収書に印紙は必要?
農家が発行する領収書に印紙の貼付が必要かどうかは、営業に関するものかどうかで異なります。例えば、スーパーマーケットなどに直接農作物を販売しているケースでは、営業としての売上に該当するため、領収書に印紙の貼付が必要です。
貼付する印紙代については、領収書の金額によって異なります。農家が発行する領収書では、5万円以上の金額になると印紙の貼付が必要です。5万円未満は印紙の貼付は不要です。
貼付する印紙の金額は、領収書の金額に応じて高くなります。以下に一部の例を挙げておきます。
領収書の金額 | 印紙代 |
---|---|
5万円以上100万円以下 | 200円 |
100万円超200万円以下 | 400円 |
200万円超300万円以下 | 600円 |
参考:No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで|国税庁
一方で、営業に関しない領収書には印紙は不要です。例えば、店舗などの設備を持たず一般販売をしていない農家が、たまたま通りがかった人に農作物の販売をした場合は、印紙税における営業に関するものとは言えないため、発行した領収書に印紙を貼る必要はありません。
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オーソドックスな領収書テンプレート | インボイス(適格請求書)を兼ねた領収書テンプレート | シンプルな領収書テンプレート | オーソドックスな領収書テンプレート(横) |
このほかにも、たくさんの領収書テンプレートを用意していますので、自社や自分の店舗などに合った領収書をぜひお気軽にご利用ください。
ここまで見てきたとおり、領収書は市販のものを使わなければならないわけではありません。正しい形式と記載内容であれば、エクセルで作成されたものであっても、領収書として認められます。
※画像は執筆時点のイメージであり、最新の画面と異なる場合がございます
なお、「マネーフォワード クラウド請求書」は直感的な操作で、従来の表計算ソフトに比べて格段に素早く領収書や、見積書 ・納品書・ 請求書も簡単に作成できます。
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そもそも領収書とは?
領収書とは、金銭等の支払いを受けたことを証明する書類のことです。領収書には支払いを受けた者及び支払った者の氏名や取引日付、金額、取引内容などが記載されます。
領収書は、会計上及び税務上の根拠書類としても重要な役割を果たし、領収書やレシートがないと会計上認められず税金が増えてしまうこともあるため、一定期間の保存が求められるものもあります。
領収書はその性質上複数の法律に関与しているため、様々な観点から解釈をすることが可能であり、それによって予期せぬトラブルが発生しやすいという面もあります。
領収書を発行する意味
領収書は商品やサービスに対して、お金を支払う側が確実に代金を支払ったということの証明に、またお金を受け取った側が確実に代金を受け取ったことを証明するために発行されます。
レシートとの違い
領収書は主として「支払いの証明」として利用され、レシートは主として「購入の証明」として利用されている傾向があり、多くの場合、レシートには支払いについての情報まで記載されています。
したがって、レシートであったとしても領収書と同じ役割を果たすものであれば、領収書として認められるのが通例です。具体的には領収日付、売上代金に係る金額、発行元、受領した事実が認められる表記があるものは、すべて領収書に該当します。
【基礎編】領収書の書き方と見本・注意点
領収書を作成する上で最も重要なことは、以下の2点です。
- 金銭授受の事実を証明するための事項を記載すること
- 改ざんされないための措置をとること
詳しくは、以下の記事も参考にしてください。
※以下は上記の抜粋版となります。
タイトル
中央寄せにして領収書であることがよくわかるようにしましょう。
日付
領収書に記載する日付は実際の領収日です。先に商品を引き渡して後日代金が支払われた場合は、実際に支払いがあった日付になります。日付の書き方は西暦、和暦どちらでも構いません。
宛名
相手先の、正式名称を記入しましょう。
金額
領収書には金銭を受け取った法人名や金銭授受日、売上金額などを記載します。金額の改ざんを防止するために金額の先頭には「¥」や「金」を、末尾には「※」や「−」を付けます。さらに金額の0表示3つごとに「,」を付けて記載します。
但し書き
但し書きには、具体的に何の代金を領収したのかを記入します。
金額の内訳
領収書以外に請求書等があり、一定の記載がある場合には不要ですが、領収書のみが取引の証拠である場合に内訳には、税率の異なるごとに合計した金額や消費税額を記載します。
発行者
領収書の発行者の住所・名称を記入します。
収入印紙
印紙税法により、領収書は「金銭または有価証券の受取書」にあたり、5万円以上の場合は収入印紙が必要です。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
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