- 更新日 : 2022年10月13日
領収書は後日発行でもいいのか?

領収書は基本的には、料金の受領と同時に発行するものです。
ですが、営業マンが売掛金の回収をして、金額を受け取った場合などは仮の領収書を発行することもあります。そして後日、正式な領収書を届けることになるのですが、こうした場合にどのような点に注意すべきなのでしょうか。ここでは領収書の後日発行について説明していきます。
領収書とは
領収書とは、金銭の収支を証明するものです。
商品やサービスを提供した側が請求を行い、それにたいする対価が支払われた場合に、金銭を受け取った側(商品やサービスを提供した側)が発行し、支払った側のその支払を証明するものになります。またその控えは、受け取った側の、受け取りを証明する書類となります。
記載する内容は、日付、金額、受取者名、支払者名、宛名、但し書きなどになります。
領収書が発行されなかった場合、支払った証拠がないため、二重に払わざるをえないといったトラブルの原因になりかねません。
金銭を受け取る前に発行することも、金銭を支払ってもらえない等の事態もありえますので行わないようにしましょう。
支払い側、受け取り側、どちらの面からも、トラブルを避けるために領収書は、金銭を受け取るタイミングで発行するのが基本です。
また領収書には、支払われた金額に応じた印紙を貼る必要があります。
領収書の後日発行について
仮領収書
取引では、代金を受け取ったときに仮領収書を発行し、経理処理を行った後に正式な領収書を発行する場合があります。
法律上、領収書の形式は決められたものではありません。つまり、仮領収書に受取の事実、日付・金額などが記載されているのではあれば、それは受取側からすれば領収書と同様に扱うことができます。
発行側にとっては、仮領収書は正式な領収書が発行されるまでのものになりますが、正式な領収書が発行されるまでの間、領収書と同等の意味を有するものであり、その金銭の受領などを証明するものとなります。ですから、仮領収書にも金額に応じた印紙を貼る必要があります。
再発行
正式な領収書を発行したが、紛失等の理由で再発行を求められることがあります。法律上、領収書の再発行は義務付けられていないため、断ることができます。しかし、長年の取引関係にある相手にたいして断ることもできないという理由で、再発行に応じる場合が多いと思います。ただし、再発行をする場合にはいくつかの注意点がありますので、覚えておきましょう。
前の領収書の控えと、再発行領収書の控えを、ともに保管しておくこと
受取側から再発行と書かれていない2枚の領収書が見つかった場合、2度売上をしたということになってしまいます。なので、必ず再発行分であることを明記し、前の分の控えを必ず保管する必要があるのです。
再発行領収書には、いつの分の売上に該当するのかなどを但し書きや備考などに記載しておくようにしましょう。
飲食店などで食事をし、支払った当日には領収書を請求されなかったので、発行しなかったとしましょう。後日、支払側が領収書を発行してほしいと要望した場合には、その要求された飲食とその支払にたいして、確認がとれるならば発行することが可能です。
その場合の日付は、金銭を受け取った日となります。内容確認ができないものについては、後日の発行はできません。
まとめ
領収書の後日発行は、トラブルをまねく原因になります。ですが、常連客などとの関係のなかで、後日発行することもあると思います。その場合は、領収書に関する取引の事実確認を忘れないようにしましょう。後日発行であっても証明書として正式なものとなりますので、印紙も必要です。
また、再発行の場合については前回分の控えも無くさないように保管が大切です。
再発行に応じないのであれば、領収書に「再発行をできません」などを記載しておくのもひとつの方法です。
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