• 更新日 : 2024年8月16日

行政書士の領収書の書き方・無料テンプレート

当記事では、行政書士の領収書の書き方やポイントについて、分かりやすく解説しています。

また、領収書の無料テンプレート、領収書の書き方の基本事項なども併せて紹介していますので、ぜひ併せてご参考ください。

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行政書士の領収書が必要なケースは?

行政書士の報酬は、顧客に対面して現金を受け取るケースと口座への振込で受け取るケースがあります。顧客に対面して現金で報酬を受け取るケースでは、必ず領収書の発行が必要です。

一方、銀行口座への振込で受け取るケースでは、振込明細や通帳への記載で支払ったことが証明されるため、領収書を発行しないこともあります。しかし銀行口座への振込で受け取るケースでも、顧客から求められたら領収書を発行しなければいけません。

行政書士の領収書の書き方・ポイント

行政書士の領収書の書き方やポイントを、見ていきましょう。

行政書士の領収書で源泉徴収税額は必要?

一般的に士業の報酬には、所得税の源泉徴収が必要です。源泉徴収とは、報酬から所得税を差し引き、差し引いた後の金額を支払うことです。源泉徴収をした場合には、領収書に源泉徴収税額を記載しなければいけません。

では、行政書士は所得税の源泉徴収が必要でしょうか。結論から言うと、行政書士に所得税の源泉徴収は不要です。そのため、領収書に源泉徴収税額を記載する必要はありません。

実は、所得税の源泉徴収が必要な職業は、税法で一覧として列挙されています。しかし、その中に行政書士はありません。そのため、通常の行政書士の報酬では所得税の源泉徴収は、不要です。

ただし、依頼された業務内容が建築代理士の行う業務の場合は、行政書士であっても源泉徴収が必要です。

適格請求書(インボイス)の発行に注意する

行政書士の顧客は、多くが会社や個人事業主などで事業を営んでいます。したがって、適格請求書(インボイス)の発行を求められることが少なくありません。インボイス制度が始まって以降、顧客が行政書士の報酬を消費税の仕入額控除するためには、行政書士からの適格請求書の発行を受ける必要があるからです。

適格請求書とは、適格請求書発行事業者の名前や登録番号、消費税率(金額)などの一定事項が記載された書類のことです。適格請求書は、請求書や領収書に一定の事項を記載することで作成できます。

行政書士の場合は、請求書に一定事項を記載し適格請求書にするのが一般的です。ただし、請求書を発行しない場合などでは、領収書に適格請求書発行事業者の名前や登録番号などの一定事項を記載し、適格請求書(インボイス)として発行する必要があります。

行政書士の領収書に印紙は不要

通常、領収書には金額に応じた印紙を貼付する必要がありますが、行政書士の領収書に印紙は不要です。行政書士の領収書は、営業に関しない領収書に該当するからです。

印紙が必要な領収書は原則、営業に関係する領収書のみです。税法では「弁護士等の作成する受取書」について、営業に関しない領収書に該当することが記載されており、弁護士等の一例の中に行政書士が記載されています。このことから、行政書士の領収書に印紙の貼付は不要になります。

参考:第16号文書|国税庁

行政書士の領収書にも活用できる「領収書の無料エクセルテンプレート」

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領収書テンプレート①領収書テンプレート②領収書テンプレート③領収書
オーソドックスな領収書テンプレートインボイス(適格請求書)を兼ねた領収書テンプレートシンプルな領収書テンプレートオーソドックスな領収書テンプレート(横)

このほかにも、たくさんの領収書テンプレートを用意していますので、自社や自分の店舗などに合った領収書をぜひお気軽にご利用ください。

領収書のテンプレート

ここまで見てきたとおり、領収書は市販のものを使わなければならないわけではありません。正しい形式と記載内容であれば、エクセルで作成されたものであっても、領収書として認められます。

マネーフォワード クラウド請求書

※画像は執筆時点のイメージであり、最新の画面と異なる場合がございます

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そもそも領収書とは?

領収書

領収書とは、金銭等の支払いを受けたことを証明する書類のことです。領収書には支払いを受けた者及び支払った者の氏名や取引日付、金額、取引内容などが記載されます。
領収書は、会計上及び税務上の根拠書類としても重要な役割を果たし、領収書やレシートがないと会計上認められず税金が増えてしまうこともあるため、一定期間の保存が求められるものもあります。

領収書はその性質上複数の法律に関与しているため、様々な観点から解釈をすることが可能であり、それによって予期せぬトラブルが発生しやすいという面もあります。

領収書を発行する意味

領収書は商品やサービスに対して、お金を支払う側が確実に代金を支払ったということの証明に、またお金を受け取った側が確実に代金を受け取ったことを証明するために発行されます。

レシートとの違い

領収書は主として「支払いの証明」として利用され、レシートは主として「購入の証明」として利用されている傾向があり、多くの場合、レシートには支払いについての情報まで記載されています。

したがって、レシートであったとしても領収書と同じ役割を果たすものであれば、領収書として認められるのが通例です。具体的には領収日付、売上代金に係る金額、発行元、受領した事実が認められる表記があるものは、すべて領収書に該当します。

【基礎編】領収書の書き方と見本・注意点

領収書の書き方と注意点

領収書を作成する上で最も重要なことは、以下の2点です。

  • 金銭授受の事実を証明するための事項を記載すること
  • 改ざんされないための措置をとること

詳しくは、以下の記事も参考にしてください。

※以下は上記の抜粋版となります。

タイトル

中央寄せにして領収書であることがよくわかるようにしましょう。

日付

領収書に記載する日付は実際の領収日です。先に商品を引き渡して後日代金が支払われた場合は、実際に支払いがあった日付になります。日付の書き方は西暦、和暦どちらでも構いません。

宛名

相手先の、正式名称を記入しましょう。

金額

領収書には金銭を受け取った法人名や金銭授受日、売上金額などを記載します。金額の改ざんを防止するために金額の先頭には「¥」や「金」を、末尾には「※」や「−」を付けます。さらに金額の0表示3つごとに「,」を付けて記載します。

但し書き

但し書きには、具体的に何の代金を領収したのかを記入します。

金額の内訳

領収書以外に請求書等があり、一定の記載がある場合には不要ですが、領収書のみが取引の証拠である場合に内訳には、税率の異なるごとに合計した金額や消費税額を記載します。

発行者

領収書の発行者の住所・名称を記入します。

収入印紙

印紙税法により、領収書は「金銭または有価証券の受取書」にあたり、5万円以上の場合は収入印紙が必要です。


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