- 更新日 : 2024年10月17日
家庭教師の請求書テンプレートと書き方のポイントを紹介!
家庭教師の請求書は、一般的に必要ないケースも多いですが、家庭教師として働く個人または家庭教師サービスを提供する企業が使用する場合もあります。この請求書は、家庭教師が生徒に提供した指導サービスに対する対価を請求する際に用いられます。通常、指導が完了した後や、あらかじめ決められた期間ごと(例えば月末や指導回数に応じて)に発行されます。
請求書には指導内容、時間、料金などが明記され、支払いの透明性を保ち、正式な取引記録として機能します。
当記事では、家庭教師の方向けに、家庭教師ならではの請求書の書き方のポイントと、家庭教師向けの無料テンプレートを紹介します。
目次
家庭教師の請求書を書く際のポイント・注意点
家庭教師が請求書を発行する際は、雇用形態の確認が必要です。雇用形態によっては、請求書の発行は必要ありません。また家庭教師は個人との契約も多いため、支払い時期や方法の確認も必要です。
雇用形態を確認する
家庭教師として働いている場合、請求書の発行が必要になるかどうかは、雇用形態によって違います。塾などに直接雇用されている場合、給与収入となるため、請求書の発行は必要ありません。一方、派遣会社と業務委託契約している場合は、給与収入ではなく事業収入となるため、請求書の発行が求められるケースもあります。
また家庭教師は、生徒の家庭と直接契約している場合も多いです。直接契約の場合も、請求書の発行が必要であることは多いでしょう。家庭教師として報酬を得る際には、雇用形態や契約相手の意向・方針によって請求書の発行有無が異なります。
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支払い方法や時期を確認する
家庭教師で請求書を発行する際には、支払い方法など詳細を明確にしておきましょう。家庭教師は生徒の家庭と個人契約することもあるため、お金に関するトラブルが発生することも多いです。例えば教材費の負担や、授業につかう備品などをどこまで請求できるかについては、事前に明確にしておきましょう。
また、授業料も「〇日締〇日払」など、明確に時期を決めておきましょう。さらに授業料を後払いにするか、前払いにするかも重要なポイントです。前払いの場合、授業が予定通りに行われなかった場合の返金についての取り決めが必要です。トラブルを未然に防ぐためには、契約書などで条件を明確化しなくてはなりません。
インボイス登録が必要か確認する
家庭教師が請求書を発行する際には、インボイス制度への対応の必要性を確認しましょう。インボイス制度は、2023年10月から適用された消費税の仕入税額控除に関する条件のことです。売り手側が発行した一定の要件を満たした適格請求書(インボイス)を買い手側が保存することが、買い手側が仕入税額控除をするために必要となりました。
家庭教師の請求書も、インボイスと無関係ではありません。取引している相手方が塾や派遣先の場合は、インボイス制度への対応を求められる可能性があります。インボイス制度への対応ができていない場合、仕事を他の方に依頼するケースも想定されるでしょう。一方、生徒の家庭と直接契約するなど、取引先も消費税の課税事業者でない場合は影響はありません。
家庭教師向けの無料請求書テンプレート(インボイス制度対応)
家庭教師向けの請求書エクセルテンプレートは、こちらのダウンロードページから無料でダウンロードできます。品目・単位などは、あくまでサンプルで簡易的・汎用的に入力していますので、ご自身の業務に合わせて適宜カスタマイズしてみてください。
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請求書テンプレート一覧まとめはこちら
なお、家庭教師向けの請求書以外にも、様々な請求書テンプレートを無料でダウンロードしていただけますので、詳しくはこちらのページからご覧ください。
なお、マネーフォワード クラウド請求書では、エクセル不要でフォーム入力でカンタンに請求書を作成するが可能です。家庭教師用の請求書ももちろん作成できますので、ぜひお気軽にご利用ください。
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家庭教師の請求書を作成する際のまとめ
家庭教師としてもし請求書作成がある場合は、テンプレートの使用が推奨されます。これにより、必要な情報を網羅し、見落としがないようにすることができるでしょう。
また、クラウド請求書ソフトの活用は、請求書の作成、送信、管理を一元化し、作業効率を大幅に向上させるために役立ちます。請求書には、指導した日付、時間数、単価、指導内容の概要などを明確に記載し、受講者側が内容を容易に理解できるようにすることが重要です。これにより、信頼性の高いプロフェッショナルな取引が可能になります。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
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