• 更新日 : 2024年8月16日

収入印紙が必要な領収書は?消費税は込み?書き方・無料テンプレート

当記事では、収入印紙が必要な領収書の書き方やポイントについて、分かりやすく解説しています。

また、領収書の無料テンプレート、領収書の書き方の基本事項なども併せて紹介していますので、ぜひ併せてご参考ください。

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収入印紙とは?消費税は込み?かかる?

一定以上の金額の領収書には、収入印紙を貼付する必要があります。そのため、小売業など領収書の発行を頻繁に行う業種では、あらかじめ印紙を購入して会社や店舗に置いておきます。

経理をする上で気になるのが、印紙に消費税がかかるのかということです。郵便局やコンビニなどで購入した印紙には、消費税はかかりません。

ただし、金券ショップやチケットショップから購入した印紙には消費税がかかります。購入場所によって、印紙の消費税が非課税か課税かが変わるので注意が必要です。

収入印紙が必要な領収書の書き方・ポイント

収入印紙が必要な領収書の書き方やポイントを、見ていきましょう。

印紙の貼り方

領収書に印紙を貼る際に注意したいのが、貼る場所と消印(割印のこと)です。

【印紙を貼る場所】

領収書の様式によっては、左下などに印紙を貼る箇所が用意されているものがあります。その場合は、指定箇所に印紙を貼付します。

印紙を貼る箇所が用意されていない場合は、特にどこに貼るかは決まっていませんので、領収書の空いている箇所に印紙を貼付します。

 【消印】

領収書に印紙を貼ったら消印が必要です。消印とは割印のことで、印紙と領収書がまたがる位置にどちらにも印鑑がかかるように押印します。印紙に消印が必要になるのは、印紙の不正な再利用を防ぐためです。

実は、消印は署名でも問題ありません。署名をする場合も、押印と同じように印紙と領収書にまたがるように署名します。

印紙と税抜・税込の関係

貼付する印紙の金額は、領収書の金額や領収した内容によって異なります。例えば、売上代金を領収した場合に発行する領収書では、5万円以上の金額になると印紙の貼付が必要です。5万円未満は印紙の貼付は不要です。

例えば、売上代金を領収した場合、領収書の金額が5万円以上100万円以下なら200円、100万円超200万円以下なら400円の印紙が必要です。

ここで問題となるのが、金額の判定が税抜か税込かということです。印紙の金額は原則、領収書の税抜金額により判断します。領収書の金額欄に税込金額で記載されていても、内訳欄などに税抜金額(本体価格)と消費税額が分けて記載されていれば問題ありません。

ただし、領収書を見ても税込金額しか書かれておらず、税抜金額が分からない場合は税込金額で判断します。

例えば、本体価格48,000円、消費税額4,800円、合計金額52,800円である場合、税抜金額(本体価格)と消費税額が分けて記載されていれば、対象金額が5万円未満となるため印紙は不要です。

一方、52,800円としか記載がなければ、対象金額が5万円以上となるため、200円の印紙が必要です。印紙代を抑えるためにも、領収書に税抜金額が分かるように記載しましょう。

印紙を貼り忘れたら?

税務調査などで領収書に印紙を貼っていなかったことが分かったら、印紙の額とその2倍の金額の合計額、つまり印紙の3倍の金額を過怠税として国に納付しなければいけません。

領収書の発行が多い業種などでは、場合によっては大きな金額の過怠税になることが予想されます。印紙の貼り忘れがないように注意しましょう。

参考:印紙を貼り付けなかった場合の過怠税|国税庁

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領収書のテンプレート

ここまで見てきたとおり、領収書は市販のものを使わなければならないわけではありません。正しい形式と記載内容であれば、エクセルで作成されたものであっても、領収書として認められます。

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そもそも領収書とは?

領収書

領収書とは、金銭等の支払いを受けたことを証明する書類のことです。領収書には支払いを受けた者及び支払った者の氏名や取引日付、金額、取引内容などが記載されます。
領収書は、会計上及び税務上の根拠書類としても重要な役割を果たし、領収書やレシートがないと会計上認められず税金が増えてしまうこともあるため、一定期間の保存が求められるものもあります。

領収書はその性質上複数の法律に関与しているため、様々な観点から解釈をすることが可能であり、それによって予期せぬトラブルが発生しやすいという面もあります。

領収書を発行する意味

領収書は商品やサービスに対して、お金を支払う側が確実に代金を支払ったということの証明に、またお金を受け取った側が確実に代金を受け取ったことを証明するために発行されます。

レシートとの違い

領収書は主として「支払いの証明」として利用され、レシートは主として「購入の証明」として利用されている傾向があり、多くの場合、レシートには支払いについての情報まで記載されています。

したがって、レシートであったとしても領収書と同じ役割を果たすものであれば、領収書として認められるのが通例です。具体的には領収日付、売上代金に係る金額、発行元、受領した事実が認められる表記があるものは、すべて領収書に該当します。

【基礎編】領収書の書き方と見本・注意点

領収書の書き方と注意点

領収書を作成する上で最も重要なことは、以下の2点です。

  • 金銭授受の事実を証明するための事項を記載すること
  • 改ざんされないための措置をとること

詳しくは、以下の記事も参考にしてください。

※以下は上記の抜粋版となります。

タイトル

中央寄せにして領収書であることがよくわかるようにしましょう。

日付

領収書に記載する日付は実際の領収日です。先に商品を引き渡して後日代金が支払われた場合は、実際に支払いがあった日付になります。日付の書き方は西暦、和暦どちらでも構いません。

宛名

相手先の、正式名称を記入しましょう。

金額

領収書には金銭を受け取った法人名や金銭授受日、売上金額などを記載します。金額の改ざんを防止するために金額の先頭には「¥」や「金」を、末尾には「※」や「−」を付けます。さらに金額の0表示3つごとに「,」を付けて記載します。

但し書き

但し書きには、具体的に何の代金を領収したのかを記入します。

金額の内訳

領収書以外に請求書等があり、一定の記載がある場合には不要ですが、領収書のみが取引の証拠である場合に内訳には、税率の異なるごとに合計した金額や消費税額を記載します。

発行者

領収書の発行者の住所・名称を記入します。

収入印紙

印紙税法により、領収書は「金銭または有価証券の受取書」にあたり、5万円以上の場合は収入印紙が必要です。


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