• 更新日 : 2024年8月27日

インボイス制度に対応した見積書の書き方・無料テンプレート

当記事では、インボイス制度に対応した見積書の書き方やポイントについて、分かりやすく解説しています。

また、見積書の無料テンプレート、見積書の書き方の基本事項なども併せて紹介していますので、ぜひ併せてご参考ください。

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インボイス制度と見積書の関係性は?

2023年10月にインボイス制度が始まりました。請求書にはインボイス登録番号を記載し、消費税の額を税率別に明らかにしなければならないなどのルールがありますが、見積書の場合も何か影響があるのでしょうか。

インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」といいます。消費税はご存じの通り通常税率は10%ですが、食品や定期購読する新聞など一部の商品には8%の軽減税率が適用されています。

仮に10%の商品と8%の商品が混在している場合、どの商品が通常税率で、どの商品が軽減税率の対象になっているか、わかりにくくなってしまいます。そこで、正確な消費税額と消費税率を明らかにすべく、このような制度が導入されたのです。

インボイス制度が影響するのはどんな証憑?

結論からいうと、見積書はそれほどインボイス制度の影響を受けません。インボイス制度の対象となる証憑は、領収書(レシート含む)や請求書、納品書などです。適格請求書等にはインボイス登録番号や税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きおよび税込み)、適用税率ごとに区分した消費税額等を記載しなければなりません。

詳しくは、以下の記事でご説明しています。

なお、インボイスの発行を受けた買い手は消費税の仕入税額控除を受けることができます。また、インボイスはインボイス登録番号の発行を受けた適格請求書等発行事業者のみが発行可能です。

インボイス制度施行後もこれでOK!正しい見積書の書き方・ポイント

基本的に見積書はフォーマットを変更する必要はない

前述の通り、インボイス制度の影響を大きく受ける証憑は領収書や納品書など取引が発生した後に発行する書類で、取引発生前の見積書に関してはそれほど大きな影響はありません。すでにフォーマットがある場合は、これまで使っていたものをそのまま使用しても特に問題ないでしょう。

なお、見積書単体が証憑書類とされるケースは少ないですが、見積書と請求書や納品書がセットになって証憑として使われる場合もあります。これから見積書のフォーマットを作成する際、見積書を発行する際には以下のような項目を追加しましょう。

税別か税込かを明らかにしておく

見積書を発行する際には、その額が税別か税込みか、あるいは商品・サービスにどの税率が適用されるのかを明らかにしておきましょう。これによって後からその見積書がどの取引に対して発行されたものなのかがわかりやすくなります。

また、税別か税込かによって大きく金額が異なります。税別・税込みを明らかにしておくことで、買い手にとっては支払額が把握しやすくなります。

インボイス番号を記載する

見積書にインボイス登録番号を記載することでも、後から証憑として使いやすくなります。また、買い手にとっては消費税の仕入額控除が受けられるかどうかも取引先を選ぶ判断材料となり得ます。インボイス登録番号を記載してインボイス制度に対応していることを見積もりの段階で明らかにすることで、受注できる確率が上がる可能性があります。

インボイス制度開始後も使用できる「見積書の無料エクセルテンプレート」

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このほかにも、たくさんの見積書テンプレートを用意していますので、自社や自分の店舗などに合った見積書をぜひお気軽にご利用ください。

見積書 テンプレート一覧

見積書の作成枚数が多い場合は、見積書作成ソフトを使用するといいでしょう。一度作成した見積書の内容が次回の見積書にも反映されるほか、見積書の内容をもとに請求書を発行することもできるためです。

マネーフォワード クラウド請求書

※画像は執筆時点のイメージであり、最新の画面と異なる場合がございます

なお、「マネーフォワード クラウド請求書」は直感的な操作で、従来の表計算ソフトに比べて格段に素早く見積書や、見積書 ・納品書・ 請求書も簡単に作成できます。

そもそも見積書とは?

見積もり書のイメージ

見積書とはクライアントへ費用の目安を伝える目的として、取引の初期段階で発行する書類です。依頼の検討に必要な情報が共有できるほか、条件のすれ違いによるトラブルを避けることもできます。

クライアントは見積書の内容を確認して、仕事の発注を検討します。その際に見積書があれば、費用や納期などの契約に必要な基礎的な情報が確認できるため、取引をスムーズに進めることが可能です。

見積書に記載されている金額はあくまで費用の目安であるため、妥当な理由があれば契約時に金額の変更が生じたとしても問題ありません。

【基礎編】見積書の書き方と見本・注意点

見積書の書き方

①宛名

宛名には、先方の所在地、会社名を記載します。また、場合によっては担当者名なども必要とされます。

一般的に、会社対会社という形での取引の場合の書き方は、会社名のみを記載することが多いようです。ただ、どこまで記載するのかに関しては、ケースバイケースで担当者間で決定することになります。

書き方として、一般的なのは以下のような形のものです。

まず、会社名を記載。必要な場合には、その下に担当者の部署や担当者名を記載。その後、さらに担当者名の下の部分に、会社の所在地を記載することになります。

②差出人の名前

相手先名などを記載すると同時に、誰からの見積りなのか記載するため、差出人の名前も必要です。差出人、会社名のみを記載する場合や、加えて担当者名も記載する場合など、状況により書き方が異なります。そのため、できるだけ宛名と記載内容を揃えるほうがよいでしょう。

また、宛名同様に所在地の記載も求められます。

差出人の部分の書き方で忘れてはいけないのが、差出人の電話番号を記載するということ。見積書の記載内容に関する疑問などがあった際に直ぐに連絡を取ったりできるようになるので、必ず記載を行なうようにしましょう!ここは宛名を記載するときと大きく異なる点なので、注意が必要です。

見積もり書の書き方

③見積書の通し番号

事業を営んでいると、見積書を発行する機会というのは多くあると思います。その中で、「アレ、あの見積書どこに行ったっけ?」のように、見積書を探すのに苦労したという経験がある方もいると思います。

通し番号を記載しておくことで、管理や整理がしやすくなり、そのような探す手間が発生しなくなります。見積書作成ソフトなどを使うと、自動で通し番号を発行してくれるので便利です。

④発行日

発行日も絶対に必要になる項目の一つといえるでしょう。発行日を記載することで、先方とのコミュニケーションコストが下がり、管理するための手間が減ることにつながります。

また発行日を記載することは、この見積もりに関する有効期限を意味する見積有効期限を設定するためにも必要になります。

\見積書はフォーム入力でラクに作成できます/

⑤見積もりの合計金額

見積もりの合計金額も当然記載することになります。この合計金額は、各項目の金額を合計したものとズレないように注意が必要です。

見積もり書の書き方

⑥見積もりの内容

見積もり内容には、品目名、単価、個数、合計などを記載します。

品目名

品目名の欄には、納品物や提供するサービスなどを項目ごとに記載します。このときには取引相手にも分かるような書き方で記載することが必要となります。

単価

次に記載するのが単価。原則、品目ごとに一つもしくは一単位あたりの金額を記載します。ただし、単価の記載ができないモノやサービスについては、空欄で問題ありません。

個数

それぞれの品目に対して、提供する数量を記載します。サービスなどで、具体的な数量を記載するのが難しい場合には、「1式」のような書き方で記載しても問題ありません。

合計

品目ごとの合計金額を記載します。ここでの金額は単価×個数で算出される金額となります。

⑦各項目の小計、消費税、合計金額

各項目の小計欄には、それぞれの項目の合計金額を合算した金額を記載します。また、合計金額の欄には、小計金額に消費税の金額を追加した金額を記載します。

⑧備考欄

備考欄の書き方にルールはありませんが、全体に関わるかつ補足説明が必要な内容や条件などを記載します。また、特に記載が必要な項目がないという場合には、短い挨拶文やメッセージを記載するというケースもあるようです。


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