- 更新日 : 2026年4月16日
振込手数料は債務者負担が原則!請求書での記載例も紹介
口座振り込みにかかる金融機関の振込手数料は、原則として代金を支払う側である債務者が振込手数料を負担するよう民法で定められています。
しかし、振込手数料の負担をめぐりトラブルが跡を絶ちません。そのため、発行する請求書や契約書に振込手数料の負担に関する取り決めを明記しておくとよいでしょう。この記事では、振込手数料の取り扱いパターンと請求書への振込手数料の書き方・例文を紹介します。
目次
請求書では振込手数料についても記載すべき
民法第484条および485条では「持参債務の原則」を定めています。これにより振込手数料は請求を受けた側の負担が義務づけられていますが、トラブル回避のためにも請求書や契約書などには、振込手数料の負担者について明記しておくことが望ましいでしょう。特に請求書は発行する都度、負担をお願いする文言を記載しておくと安心です。
個人事業主の場合も同様に、相手方に振込手数料を負担してもらいたいときは請求書にその旨を記載します。
参考:民法|e-Gov法令検索
振込手数料とは?
振込手数料とは、銀行などの金融機関の口座から他の口座あてに振り込みをする際に、金融機関に支払う手数料を指します。
通常は、振込時に振り込みを行った者の口座から一定の手数料が差し引かれます。振込手数料は銀行によって取り決めが異なり、同じ銀行の支店間であれば振込手数料を無料にする場合や、毎月一定回数まで無料で振り込める場合もあります。
また、一般的には振込金額によって手数料の額が変わりますので、振込前には必要な手数料を確認しておくとよいでしょう。
振込手数料の取り扱いは2パターン
振込手数料の負担については、債務者負担(発注者)と、債権者負担(受注者)の2つのパターンが考えられます。
振込手数料は債務者(発注者)負担が原則
民法485条は、弁済の費用については次のように定めています。
弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。
引用:民法|e-Gov法令検索
弁済とは、債務を履行して相手方の債権を消滅させる行為を指します。弁済行為の実行にともなう費用を弁済の費用といい、銀行振込等によって債務を履行する際に必要な振込手数料もこれにあたります。
振込手数料を債権者(受注者)が負担する場合
請求額の振込手数料は債務者負担が原則と説明しましたが、民法第485条に記載がある通り、別段の意思表示があるときはその限りではありません。
取引の関係上、長く取引がある相手に対して、債権者である請求書の発行事業者が手数料の負担を申し出ることがあります。この際、債務者との間で合意があれば「別段の意思表示」に該当するため、振込手数料を債務者が負担する原則は適用されません。
なお、振込手数料を債権者(受注者)が負担する場合、入金額は振込額(請求額)から振込手数料を差し引いた額となります。
請求書での振込手数料の記載例
振込手数料を債務者(発注者)負担とする場合、請求書に手数料の負担をお願いする文言を記載しておくのがおすすめです。記述には特に決まりはありませんが、次の例文のような内容が望ましいでしょう。
【振込手数料負担お願いの例文】
上の例文のように、相手方への失礼にならないような一文を請求書の備考欄などに付け加えておきましょう。
振込手数料が債務者負担のときは請求書に記載しよう
請求金額の振込手数料を債権者(受注者)が負担するときは、債務者(発注者)である取引先に負担してもらう必要はないため、請求書に注意書きを記載しなくても問題ありません。
しかし、債務者(発注者)が負担する場合は、費用の負担者を明記しておかなければトラブルになることも考えられます。債務者負担が一般的ではあるものの、請求書を発行する際は、支払う側に負担してもらう旨を明確に記載しておくとよいでしょう。
よくある質問
振込手数料の負担者について、請求書に記載すべきですか?
取引先とのトラブルを避けるためにも、誰が振込手数料を負担するのか請求書に明記しておきましょう。詳しくはこちらをご覧ください。
振込手数料は誰が負担すべきですか?
一般的には債務者(発注者)が負担しますが、双方の取り決めにより債権者(受注者)が負担することもあります。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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