• 更新日 : 2024年3月22日

インボイスを受け取った際に確認すべき項目は?要件や注意点を解説

インボイスを受け取った際に確認すべき項目は?要件や注意点を解説

適格請求書(インボイス)受け取りの際には、制度に定める要件が満たされているか確認が必要です。具体的にどの項目を重点的に確認すると良いのでしょうか。インボイスで確認すべき事項や不備があった場合の対応などを解説します。

インボイスを受け取った際はどのような確認をすべき?

適格請求書(インボイス)を受け取った際には、インボイス制度で定められているインボイスの要件を満たす事項が記載されているか確認が必要です。

記載事項が満たされていないときは早めの対処が必要になるため、可能であれば受領後すぐに確認するのが望ましいです。

どのような項目を特に確認すべきか、次の章で詳しく見ていきましょう。

インボイスの要件を満たしているか確認

インボイスに必要な記載項目は次のとおりです。

  • インボイス発行事業者の名称(または氏名)
  • 登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象が分かるようにすること)
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額・適用税率(税込または税抜が分かるようにすること)
  • 税率ごとに区分した消費税額等
  • 交付を受ける事業者の名称(または氏名)

すべての記載事項を満たす書類は、インボイスとして仕入税額控除の対象になります。なお、適格請求書は「請求書」の名称である必要はありません。領収書やレシートなど、請求書以外の名称であっても要件を満たす書類は適格請求書に認められます。

以下では、受領した書類がインボイスの要件を満たすか確認する際に注意したい事項を取り上げます。

登録番号の記載があるか

登録番号とは、インボイスを発行できる適格請求書発行事業者にのみ通知される番号です。インボイスでは、以前に発行されていた区分記載請求書の記載事項に加え、登録番号が記載事項に加わりました。

登録番号は、法人の場合「T+法人番号」です。個人事業主など法人番号を持たない事業者は「T+13桁の数字」となります。

登録番号の記載は適格請求書であることを示すため、登録番号が記載されているか確認しましょう。登録番号の記載がないときは、記載漏れか、適格請求書発行事業者以外が発行した請求書であると考えられます。

税率ごとに消費税額が記載されているか

インボイスでは、税率ごとに消費税額等を記載することが要件に加わりました。8%と10%に区分されたうえで消費税額が記載されているか確認しましょう。

なお、消費税額の端数処理は、1つの適格請求書につき、税率ごとに1回ずつ処理をするようインボイス制度で変更がありました。税率ごとに対価の額を合計し、総額に対する消費税額について端数処理をする必要があります。品目ごとに消費税額を算出して合計する方法は認められないため注意しましょう。

税率ごとに対価の記載があるか

以前の区分記載請求書でも記載が必要な事項でしたが、インボイスでも引き続き、税率ごとに対価の合計額の記載が必要です。税込か税抜か明示する必要もあります。適用税率の記載もインボイスの要件に加わっているため、適用税率の記載があるか、税率ごとに対価の合計額が記載されているか確認しましょう。

税抜か税込に統一されているか

特にスーパーマーケットなどで発行されるレシート(適格簡易請求書)は、レジシステムの関係で税込と税抜が混在するケースがあります。原則として、税込と税抜のどちらかに統一させなければならないため、処理が統一されているか確認します。

しかし、指定ゴミ袋のように条例で税込の小売定価が定められている品目が、税抜品目のなかに混ざっているケースもあるでしょう。法令や条例などで税込の小売定価が決まっている対象物は、税抜でなく税込の小売定価の表示が認められます。

この場合は、税抜価格の合計と税込の小売定価の合計を表示し、それぞれ消費税額を算出することとなっています。該当する場合は、適切に記載がされているか確認しましょう。

不課税が含まれているときに明確に分かるか

インボイスは、消費税の仕入税額控除のために発行される書類です。仕入税額控除の対象は課税仕入額となることから、課税対象にならない不課税分についてはインボイスを発行する必要がありません。

しかし、不課税の商品を同時に購入するなどで、課税対象と不課税が混在してインボイスに記載されることがあります。不課税が含まれるときは、不課税と分かる記載がされていることを確認します。

簡易インボイスに該当するか

不特定多数にインボイスを交付する事業者(小売業や飲食業など)は、簡易インボイスの発行が認められています。簡易インボイスは、記載要件から、発行先の名称や氏名の省略を認めた適格請求書です。消費税額の表示も簡易的な表示(税率ごとに区分した消費税額または適用税率を表示すること)が認められます。

簡易インボイスとして扱うには、以下の記載内容が含まれていることが条件です。

  • インボイス発行事業者の名称(または氏名)
  • 登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象が分かるようにすること)
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額(税込または税抜が分かるようにすること)
  • 税率ごとに区分した消費税額等(または適用税率)

簡易インボイスに該当するかも確認しておきましょう。

適格請求書発行事業者の登録番号が正しいか確認

適格請求書に記載されている登録番号が正しいかは、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で確認できます。記載の登録番号を検索画面に入力することで、公表されている情報の閲覧が可能です。

適格請求書による仕入税額控除を受けるには、経理担当者などが請求書を受領した都度、国税庁のサイトで有効性を確認するようにしましょう。

ただし、頻繁に取引がある関係先などについては、必ずしも都度確認の必要はありません。適格請求書発行事業者の登録や取り下げは1年単位のため、複数の要素を踏まえて定期的に登録番号を確認されることをおすすめします。

なお、登録番号の検索で、登録事業者の名称と適格請求書記載の名称(屋号)が異なるケースがあります。特に、スーパーマーケットなどの小売業でよく見られる事象です。別会社でなければ、名称が異なっていても適格請求書として有効と認められます。

受領したインボイスの適切な保存方法

適格請求書は、PDF化したデータをメールで送受信するなど、電子データでやり取りが行われることがあります。電磁的に受領した適格請求書は、電子データで保存しても、紙に出力して保存しても、どちらも仕入税額控除の適用条件を満たします。

しかし、インボイスとは別に、電子帳簿保存法の改正で、2024年1月1日以降に受領した電子データの保存の扱いは変更されました。電子帳簿保存法では、受領した電子データの電子保存が義務化されています。

実務上は、電磁的に受領した適格請求書は電子保存、紙で受領した適格請求書は電子保存か原本のまま保存となります。

電磁的に受領したもの

電磁的に受領した適格請求書は電子データで保存しなければなりません。電子帳簿保存法に定める電子保存が必要で、検索可能性の確保、改ざん防止措置の実施、プリンタの備付けなどの要件を満たす必要があります。

受領した電子データをそのまま保存しても電子帳簿保存法の要件を満たしたことにならないため注意しましょう。

紙で受領したもの

紙で受領した適格請求書は、原則は原本のまま保存します。ただし、電子帳簿保存法に定める要件を満たせば、スキャンなどで読み取った電子データに代えて保存が可能です。要件を満たす電子データを保存していれば、読み取り後に原本は破棄できます。スキャナ保存に変更する手続きは基本的に必要ありません。以前の書類をスキャナ保存したい場合は届出が必要です。

電子帳簿保存法について、詳しくは下記記事を参照ください。

受領インボイスの内容に不備があった際の対応は?

記載事項の要件を満たしていないなどインボイスに不備があった場合、受領した事業者の側で修正して保存することは認められません。発行元である事業者に誤りがあった旨を伝え、新たに誤りを修正した適格請求書を発行してもらう必要があります。

不備が見つかったときに早期に対応してもらうためにも、適格請求書を受領した後はすぐに必要事項の記載漏れや適切な記載がされているかを確認しましょう。

インボイスを受け取ったら早めの確認を

適格請求書(インボイス)は、必要な記載事項が定められています。適格請求書の要件を満たさない請求書は、適格請求書発行事業者の発行したものでも仕入税額控除の対象になりません。

適格請求書を受領した際は、適格請求書の要件を満たしているか早期に確認し、不備があれば早めに発行先に新規発行を依頼しましょう。


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