• 更新日 : 2024年10月17日

相殺領収書とは?書き方・印紙について

発相殺領収書とは、同じ取引先に対して有する売掛金買掛金を相殺したことを記録した領収書です。この記事では、相殺領収書を作成するケースや作成の方法、相殺領収書と収入印紙との関係などについて解説します。

相殺領収書とは?

相殺の領収書とは、売掛金と買掛金の相殺の事実を証明する領収書です。相殺の領収書に関連する、売掛金や買掛金、相殺の意味について解説します。

買掛・売掛とは?

相殺領収書の対象になるのが、買掛金と売掛金です。

買掛金とは、仕入先から商品を受け取ったものの、代金が未払いとなっていることを示す勘定科目です。仕入債務に区分されます。

売掛金は、取引先に商品やサービスを引き渡したものの、代金を受け取っていないことを示す勘定科目です。売上債権に区分されます。

買掛金、売掛金、いずれも商取引では日常的に行われています。

相殺とは?

相殺とは、本来、お互いの損得を帳消しにすることです。ビジネスでは、双方が相手方に対して有する債権を、その対応する金額分だけ消滅させることをいいます。

相殺は双方に債権がある場合のみ実行できます。そのため、自社が取引先に対して売掛金があり、さらに、その取引先が自社に対して売掛金を有している関係でないと成り立ちません。自社の勘定科目では、同じ会社に対して、売掛金と買掛金が発生している状態になります。

相殺領収書は必要?

相殺領収書がない場合は、買掛金は仕入先への入金によって、売掛金は取引先からの入金によって解消されたと誤認してしまうおそれがあります。

買掛金と売掛金の相殺があった事実を確認できるようにしておくためにも、相殺領収書は必要です。相殺領収書は、二重請求の防止にもなるほか、双方の合意のもと相殺が行われたことの証明にもなります。

相殺領収書の書き方

相殺領収書の書き方を、項目別に解説します。

日付を記載する

相殺により金銭の受け渡しが発生しない場合には、自社で相殺の処理を行った日付を相殺領収書の日付として記載します。相手方から発行される相殺領収書の日付に合わせる必要はありません。

相殺により金銭の受け渡しが発生するときは、受け渡しがあった日付を記載します。

宛名を記載する

相殺領収書の宛名には、買掛金と売掛金の相殺の対象となる相手方の事業者の名称を記載します。

金額を記載する

相殺のみで金銭の受け渡しが発生しないときは、相殺した金額を記載します。

金銭の受け渡しがあったときの相殺は2パターンの領収書の発行が考えられます。まず、相殺した分だけの領収書と相殺による金銭の受け渡しによる領収書を1枚ずつ作成する方法です。

ほかに、領収書の金額に受領した金額のみを記載して、但し書きに相殺された金額を記載する方法もあります。

相殺の旨を但し書きする

領収書の発行先に通常の領収書と誤認されないためにも、但し書きには相殺領収書である旨を記載します。例えば、「上記金額を相殺しました。」「上記金額を売掛金と相殺し領収しました。」などとはっきり記載するようにしましょう。

発行者の記載をする

通常の領収書と同様に、相殺領収書にも、領収書を発行する事業者の名称を記載します。

相殺領収書に収入印紙は必要?

相殺領収書と収入印紙の関係について解説します。

収入印紙とは

収入印紙は、租税や手数料として政府が発行する証票です。印紙税の対象になる課税文書には、印紙税額の一覧表に定められた額分の収入印紙を貼付して発行します。

領収書も印紙税の課税対象です。印紙税額一覧表の第17号文書である「金銭または有価証券の受取書」に該当します。領収書の売上代金が5万円以上のときは、収入印紙を貼付して領収書を発行しなければなりません。

基本的に不要

一般的な領収書では、売上代金が5万円以上になると収入印紙により印紙税を納めなければなりません。しかし、相殺領収書は、課税対象である第17号文書に含まれません。相殺のみの領収書は、金銭の受領の事実を証明する文書ではないためです。そのため、相殺の金額が5万円以上であっても、収入印紙の貼付は必要ありません。

収入印紙が必要な場合

相殺領収書への収入印紙の貼付は基本的に不要です。しかし、一部相殺のケースで領収書を1つにまとめて発行する場合は、相殺領収書でも収入印紙の貼付が必要になることがあります。該当するのは、以下のすべてを満たす場合です。

  • 一部相殺により金銭の受領がある
  • 一部相殺と金銭の受領を1つの領収書にまとめて記載している
  • 受領した金銭が5万円以上である

相殺領収書とインボイス制度の関係

インボイス制度の開始以後、インボイス事業者(適格請求書発行事業者)の登録を行った事業者は、交付を求められたときは、インボイスに対応した相殺領収書を発行する必要があります。

インボイスに対応するには、従来の領収書に記載する項目に加え、税抜または税込価格を税率ごとに区分した金額と適用税率、税率ごとに区分した消費税額、インボイス発行事業者の登録番号の記載が必要です。軽減税率の適用がある場合は、その旨も記載します。

また、相殺の記載については、相殺金額のみでなく、相殺前の請求額、相殺金額、相殺後の金額の記載が求められます。

相殺領収書は収入印紙が必要ない文書

相殺領収書は、同じ取引先に買掛金と売掛金が同時に発生している場合で、双方の相殺の同意がある場合に発行する領収書です。通常の領収書と異なり収入印紙が必要ありません。また、記載する内容も通常の領収書とは少し異なります。インボイス制度の開始で、相殺領収書の作成にも影響する部分があるため、作成のポイントを押さえておきましょう。


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