• 更新日 : 2023年6月28日

インボイス制度がフリーランスライターに与える影響まとめ

インボイス制度がフリーランスライターに与える影響まとめ

新たに導入される消費税のインボイス制度は、フリーランスや個人事業主のライターで影響を受ける人もいます。免税事業者のままだとインボイスを発行できず、取引相手は消費税の仕入れ額控除を受けることができません。そのため免税事業者は、課税事業者になるかを判断しなくてはなりません。

今回はインボイス制度がフリーランスのライターにどのような影響を与えるかについて紹介します。

フリーランスライターが知っておきたいインボイス制度

2023年10月1日から導入されるインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、売り手が買い手に対し、適用税率及び消費税額などを記載した「インボイス(適格請求書)」を交付する制度です。これまでは消費税の納付義務がなかった免税業者にとっても、取引の状況に影響を与える可能性があります。

ここではインボイス制度の概要を説明し、課税事業者と免税事業者の違いについて紹介します。

インボイス制度とは?

インボイス制度とは「インボイス」の交付と保存により、インボイスを受け取った側で仕入税額控除が受けられるものです。

インボイスとは正確な適用税率や消費税額等を記載した請求書等の書類で、買い手が売り手にインボイスを交付し、買い手がそのインボイスを保存することで仕入税額控除の適用が受けられます。その際、売り手も交付したインボイスの控えを保存する必要があります。

売り手であるフリーランスや個人事業主のライターは、「適格請求書発行事業者」でなければインボイスを発行できません。

一方のインボイスではない請求書を受け取った買い手は、原則として仕入税額控除はできません。仕入税額控除ができないと支払う消費税額は多くなってしまいます。

インボイス制度は、以下の記事で詳細を説明しています。

参考:国税庁 インボイス制度の概要

課税事業者と免税事業者の違いは?

課税事業者とは、消費税を納付する義務がある法人や個人事業主です。所定の期間内において年間の課税売上高が1,000万円を超える場合等には課税事業者になります。

一方で免税事業者とは、所定の期間内において年間の課税売上高が1,000万円以下の事業者で、受け取った消費税の納付義務はありません。ただし免税事業者のままではインボイス制度の適格請求書発行事業者になれず、買い手からインボイスの交付を要求されても対応できないことになります。

課税事業者については、以下の記事で詳しい内容を確認できます。ぜひチェックしてみてください。

フリーランスライターが受けるインボイス制度の影響

インボイス制度の導入により、フリーランスや個人事業主のライターは影響を受ける可能性があります。インボイス制度の導入は任意であり、たとえ課税事業者であってもインボイス制度を導入しなくてもよいことになっています。

しかし、インボイス制度を導入せず、免税事業者のままでは不利になる場合が出てきます。フリーランスなどのライターがインボイス制度で受ける影響をみていきましょう。

消費税の申告が必要な場合

フリーランスや個人事業主のライターは、前々年度の課税売上高が1,000万円を超える場合、もしくは前年の1月1日から6月30日までの課税売上高が1,000万円を超えるか、または給与等支払額の合計額が1,000万円を超えている場合は課税事業者となり消費税の申告が必要です。

これらに該当しない場合は免税事業者となり、消費税の申告義務はありません。ライターの執筆料に加算される消費税はそのまま受け取ることができます。

インボイス制度導入後も課税事業者となる基準は変わりませんが、この基準以外に相手先が仕入税額控除をするためには、インボイスの交付を求められます。つまり、インボイスを交付するためには、売上高に関係なく課税事業者になるということです。

取引先からの要請や交渉の結果、インボイスを発行する事業者となった場合には、課税売上高や給与などに関係なく消費税の申告納税が必要となります。

免税事業者が不利になる可能性も

現在の取引では、課税事業者は消費税を算出する際に課税売上の消費税から課税仕入れの消費税額を仕入税額控除として差し引くことがで可能です。ライターに執筆を依頼する場合はその取引先において外注費(課税仕入れ)となり、発注元が課税事業者の場合は支払った執筆料の消費税は仕入税額控除の対象となります。

しかし、2023年10月から導入されるインボイス制度のもとでは、発注元が仕入税額控除をするためには、ライターから交付されたインボイスが必要になります。

免税事業者のライターは、インボイスを発行することができないため、課税事業者のライターに比べて不利な状況になります。ただし、仕入税額控除については次の措置や特例がありますので、これらをもとに発注元と話し合う余地はあると言えます。

  • インボイス開始後の6年間の経過措置
  • 1万円未満の課税仕入れについてはインボイスが不要(少額特例)

これらの経過措置には、時限や事業者の要件があるのでよく確認しましょう。

参考:消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A|国税庁
消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(問110)
少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置)の概要|国税庁

フリーランスライターに求められる対応

インボイス制度の導入を前に、フリーランスや個人事業主のライターは何らかの対応が必要です。課税事業者と免税事業者に分けて説明しましょう。

課税事業者の場合

課税事業者のフリーランスライターの場合、適格請求書発行事業者の登録申請書を税務署に提出すればインボイスの発行ができます。

インボイスのスタート時である2023年10月1日からインボイスの発行をするためには、2023年9月30日までに申請すればよくなりました。

しかし、あまりギリギリに申請すると登録通知が10月1日までには届きませんので、次のような方法にて対応せざるを得ません。

  • 取引先にインボイスの交付が遅れることを伝え、登録通知後にインボイスを交付する
  • 登録通知を受ける前は一時的な請求書を発行し、登録通知後に差し替える

参考:消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関する取扱通達の制定について(適格請求書発行事業者の登録の効力ご参照)|国税庁

免税事業者の場合

フリーランスや個人事業主で働くライターの多くは免税事業者であり、そのままではインボイスの発行ができません。

まず、発注元が免税事業者である場合や、消費税の簡易課税制度を選択している場合はインボイスが不要ですので関係ありません。

しかし、ライティングの発注元が課税事業者である場合、インボイスを発行できないことで取引が中止になるなどの可能性も考えられます。消費税の控除ができない分、執筆料の減額を交渉される場合もないとはいえません。

そのような事態を考慮した上で適格請求書発行事業者になるのであれば、従来なら「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者にならなければなりませんでした。

税制改正により、インボイス制度がスタートする2023年10月1日から2029年9月30日までに適格請求書発行事業者の登録をすれば、登録を受けた日から課税事業者となり、消費税課税事業者選択届出書を提出しなくて済むという経過措置があります。

参考:消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A|国税庁
消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(問8)

フリーランスライターの収入への影響は?

インボイス制度の導入により、フリーランスや個人事業主であるライターの収入が変わらない場合と変わる場合があります。

収入が変わらないのは課税事業者の場合であり、免税事業者の場合は収入が下がる可能性が考えられます。それぞれのケースを説明します。

収入が変わらないケース

ライターがすでに課税事業者である場合、収入はほとんど変わらないと考えられます。適格請求書発行事業者に登録すればインボイスを発行でき、発注元が課税事業者であってもこれまで通り仕入税額控除を受けられるためです。取引はそのまま継続される可能性が高いでしょう。

免税事業者のままでも、発注元が課税事業者でなければインボイス制度の影響は受けず、基本的に収入の変化はないといえます。

収入が下がるケース

ライターが免税事業者であれば、インボイスを交付できません。したがって、課税事業者の発注元は原則として仕入税額控除ができず、不利益を受けます。同じような仕事ができる課税事業者がいれば、そちらに仕事を依頼する可能性も考えられます。あるいは、仕入税額控除ができなくなった分、減額の交渉をされるかもしれません。いずれにせよ、収入が下がる可能性が高いです。

この場合、免税事業者であるライターは、発注元と比べて取引条件に関する情報や交渉の面で不利になりやすいとも言えます。その中で、発注元の意向により見直された取引条件によっては、独占禁止法や下請法に抵触することも考えられます。

したがって、インボイス開始に伴い発注元があまりにも強硬と思われる取引条件を出してきた場合には、下記の相談窓口などを利用しましょう。

参考:免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A|公正取引委員会
消費税のインボイス制度・軽減税率制度に関する資料|財務省
免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&Aについて

中には、そのような難局を避けるために当初よりインボイスを交付する課税事業者になるケースがあるかもしれません。その場合には、消費税を納付することで、手取りは下がる結果になります。

フリーランスライターは早めにインボイス制度の対応を決めよう

フリーランスや個人事業主のライターは、インボイス制度により影響を受ける可能性があります。ライターが免税事業者の場合は課税事業者との取引でインボイスの交付ができないためです。インボイスを交付できる課税事業者になれば、これまでは納付義務のなかった消費税を申告することになります。
取引の状況に合わせ、よく発注元と話合いをして、対応方法を早めに決めるようにしましょう。

よくある質問

フリーランスライターはインボイス制度の影響を受けますか?

インボイス制度開始後において免税事業者のままでいる場合、種々の影響が出る可能性があります。詳しくはこちらをご覧ください。

フリーランスライターはインボイス制度に対応するためにどのようなことを検討すべきでしょうか

課税事業者の場合は適格請求書発行事業者に登録する必要があり、免税事業者の場合は課税事業者になるかどうかの検討が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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