• 更新日 : 2023年3月23日

日付なしの領収書で経費精算はできる?対処法も解説

日付なしの領収書で経費精算はできる?対処法も解説

日付なしの領収書でも、基本的に経費精算は可能です。ただし、日付欄が空欄のときに経理担当者が自分で日付欄に記載することは、不正を疑われる恐れがあります。また、日付欄の後日変更、訂正・改ざん、日付欄以外を変えることはすべて不正行為とみなされます。日付がない領収書の扱い方について解説するので、ぜひ参考にしてください。

日付なしの領収書でも基本的に経費精算は可能

発行日の日付がない領収書も、基本的には経費精算が可能です。料金を支払った事実があり、支払いに対して領収書が発行されていれば問題はありません。

税金の不正還付や脱税につながる場合は経費精算できない

発行日のない領収書を利用して、税金を不正還付受ける行為がしばしばあるようです。また、利益の多い年度に発行日のない領収書を組み込むなどの行為は、脱税につながる行為といえます。このようなケースは税務調査で指摘を受け、経費精算ができないこともあるため注意しましょう。

領収書に日付がなかった場合の対処

領収書に日付が記載されていないケースには様々なパターンがあり、次のようなケースでは対応が必要になります。

  • 受け取った領収書に日付がないとき
  • 発行日とは違う日付が記載されていたとき
  • 日付欄が空欄になった領収書を受け取り、後日発行者から異なる日を記入するようにいわれたとき
  • 発行日の変更・訂正を依頼されたとき

上記のケースにおいては、いつ日付がないことに気付いたかによって対処法が異なります。気付いたタイミングごとに対処法を紹介するので、ぜひ参考にしてください。

受け取った際に気づいた場合

領収書を受け取った際に領収書の日付に問題があることに気付いたら、その場で発行者にその旨を伝えて、対応してもらいましょう。

もし郵送で受け取った領収書に異なる日付が記載されていたら、再発行を依頼する必要があります。発行日がわかる書類などを添付して再発行を依頼すると、よりスムーズに対応してもらえます。

受け取ってから時間が経って気づいた場合

受け取って時間が経過してから日付に問題があることに気付いたときでも、そのまま放置してはいけません。気付いたタイミングで再発行、もしくは日付の記入を発行者に依頼します。この場合も、発行日がわかる書類を添付するとよいでしょう。

なお、受取側が勝手に記入・訂正すると不正を疑われる可能性があります。発行者から「自身で記入してほしい」と言われても、トラブル防止のため発行者に対応してもらうようにしましょう。

日付なしの領収書を経費精算する際に注意すべきポイント

発行日の日付がない領収書を放置していると、後日、改ざんを疑われるリスクがあります。トラブルを回避するためにも、気付いた時点で早めに対処しておきましょう。次の点に注意をすると、トラブルを回避し、スムーズな経費精算が可能になります。

  • 空欄に気付いたときは、すぐに発行者へ連絡して再発行してもらう
  • 発行者に依頼されても、自分で書くこと、日付を変えることは避ける
  • 変更・訂正を依頼されても応じない
  • メモ書きやレシートを添付する

また、領収書を受け取ったときは、その場で問題がないかチェックすることも大切です。

何度も取引をしている相手が発行した領収書の場合、あまり細部まで確認せずに受け取ってしまうかもしれません。しかし、後で気付いて対応する方が自分にとっても相手にとっても手間がかかるため、その場できちんと確認するようにしましょう。

日付なしの領収書は経費精算できるが注意が必要

領収書に日付がないときでも、他の項目に不備がなければ通常の領収書として使用することは可能です。経費精算もできますが、税金の還付を受けたり脱税したりするために悪用していると疑われる可能性もあるため、好ましいものとはいえません。

受け取った領収書に日付がないことに気付いたときは、可能な限り早く発行者に連絡して、再発行か空欄記入を依頼することが大切です。発行者から「日付を書いておいて欲しい」と依頼を受けたときでも、特別な事情がない限りは断り、再発行か空欄記入をお願いするようにしましょう。

よくある質問

日付なしの領収書でも経費精算はできますか?

日付なしの領収書でも経費精算は可能です。しかし、不正を疑われる恐れがあるため、早めに発行者に連絡して、正しく記入された領収書を受け取るようにしましょう。詳しくはこちらをご覧ください。

領収書に日付が書かれていない領収書を受け取ったら、どう対処すべきですか?

その場で気付いたときは発行者に記入するように依頼します。後日気付いたときや郵送で受け取ったときは、日付が正しく記載された領収書の再発行を依頼しましょう。詳しくはこちらをご覧ください。


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