• 更新日 : 2024年10月17日

振込手数料に関する領収書の書き方・無料テンプレート

当記事では、振込手数料に関する領収書の書き方やポイントについて、分かりやすく解説しています。

また、領収書の無料テンプレート、領収書の書き方の基本事項なども併せて紹介していますので、ぜひ併せてご参考ください。

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銀行振込や振込手数料の領収書が必要なケースは?

銀行振込では振込明細書を発行するため、領収書がなくても支払った側は税務処理できます。では、銀行振込の場合、どのようなケースで領収書の発行が必要となるのでしょうか。

銀行振込の場合も領収書の発行を求めることができる

事業者が銀行振込で支払った費用や振込手数料については、領収書がなくても振込明細書と請求書を保管することで、経費にできます。そのため通常、領収書は必要ありません。ただし、これは領収書の発行を求めることができないという意味ではありません。支払った側が求めれば、支払いを受けた側は領収書を発行する必要があります。

課税事業者の場合はインボイス番号が必要

支払った側が消費税の課税事業者である場合、請求書または領収書に適格請求書発行事業者番号(インボイス番号)の記載が必要です。請求書に適格請求書発行事業者番号(インボイス番号)の記載がない場合は、適格請求書発行事業者番号(インボイス番号)の入った請求書か領収書の発行が必要となります。

振込手数料に関する領収書の書き方・ポイント

ここでは、銀行振込による支払いや振込手数料に関する領収書の記載内容について、解説します。

領収書を適格(簡易)請求書とする場合の必要事項

領収書を適格(簡易)請求書とする場合には、領収書に必ず記載しなければならない事項がいくつかあります。領収書を発行する側は、必要事項の記載漏れがないよう注意しましょう。また、領収書の発行を受けた側も、必要事項がすべて書かれているのか確認が必要です。

領収書を適格(簡易)請求書とする場合の必要記載事項は、次の通りです。

  • 適格請求書発行事業者の名前と登録番号:適格請求書発行事業者の名前と登録番号とは、簡単にいうと領収書発行者の名前とインボイス登録番号のことです。一般的な領収書のフォーマットでは、右下などに住所・会社名と登録番号を記載します。住所や会社名はゴム印などが押されたものでも問題ありません。
  • 領収日付:実際に振り込まれた日を記載します。
  • 内容:取引の内容を記載します。例えば「飲食代として」「○○商品代金として」など、どのような取引なのかがわかるように記載します。食品の販売や購入など軽減税率の対象となる場合は、取引内容に加えて軽減税率の対象である旨も記載します。
  • 金額:受領した金額を記載します。記載する金額は税抜金額と税抜金額のどちらでも構いませんが、どちらの金額かわかるようにしておく必要があります。
  • 税率ごとの消費税額もしくは消費税率:税率と消費税額は、どちらか一方の記載があれば問題ありません。一般的な領収書のフォーマットでは、左下などに税率と消費税額の記載箇所があります。

振込手数料の取り扱い

振込手数料の取り扱いは、支払った側と支払いを受けた側のどちらが振込手数料を負担するかで異なります。

【支払った側が負担】
支払った側が負担する場合、取引代金+振込手数料を負担します。振込手数料はインボイスが不要な取引であるため、振込手数料自体の領収書を発行してもらうことは通常ありません。

【支払いを受けた側が負担】
支払いを受けた側が負担する場合、取引代金-振込手数料の金額が振り込まれます。この場合、領収書の金額欄には振込手数料を引かれた金額を記載し、振込手数料に関する注記を入れて、支払った側に領収書を発行します。

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オーソドックスな領収書テンプレートインボイス(適格請求書)を兼ねた領収書テンプレートシンプルな領収書テンプレートオーソドックスな領収書テンプレート(横)

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領収書のテンプレート

ここまで見てきたとおり、領収書は市販のものを使わなければならないわけではありません。正しい形式と記載内容であれば、エクセルで作成されたものであっても、領収書として認められます。

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そもそも領収書とは?

領収書

領収書とは、金銭等の支払いを受けたことを証明する書類のことです。領収書には支払いを受けた者及び支払った者の氏名や取引日付、金額、取引内容などが記載されます。
領収書は、会計上及び税務上の根拠書類としても重要な役割を果たし、領収書やレシートがないと会計上認められず税金が増えてしまうこともあるため、一定期間の保存が求められるものもあります。

領収書はその性質上複数の法律に関与しているため、様々な観点から解釈をすることが可能であり、それによって予期せぬトラブルが発生しやすいという面もあります。

領収書を発行する意味

領収書は商品やサービスに対して、お金を支払う側が確実に代金を支払ったということの証明に、またお金を受け取った側が確実に代金を受け取ったことを証明するために発行されます。

レシートとの違い

領収書は主として「支払いの証明」として利用され、レシートは主として「購入の証明」として利用されている傾向があり、多くの場合、レシートには支払いについての情報まで記載されています。

したがって、レシートであったとしても領収書と同じ役割を果たすものであれば、領収書として認められるのが通例です。具体的には領収日付、売上代金に係る金額、発行元、受領した事実が認められる表記があるものは、すべて領収書に該当します。

【基礎編】領収書の書き方と見本・注意点

領収書の書き方と注意点

領収書を作成する上で最も重要なことは、以下の2点です。

  • 金銭授受の事実を証明するための事項を記載すること
  • 改ざんされないための措置をとること

詳しくは、以下の記事も参考にしてください。

※以下は上記の抜粋版となります。

タイトル

中央寄せにして領収書であることがよくわかるようにしましょう。

日付

領収書に記載する日付は実際の領収日です。先に商品を引き渡して後日代金が支払われた場合は、実際に支払いがあった日付になります。日付の書き方は西暦、和暦どちらでも構いません。

宛名

相手先の、正式名称を記入しましょう。

金額

領収書には金銭を受け取った法人名や金銭授受日、売上金額などを記載します。金額の改ざんを防止するために金額の先頭には「¥」や「金」を、末尾には「※」や「−」を付けます。さらに金額の0表示3つごとに「,」を付けて記載します。

但し書き

但し書きには、具体的に何の代金を領収したのかを記入します。

金額の内訳

領収書以外に請求書等があり、一定の記載がある場合には不要ですが、領収書のみが取引の証拠である場合に内訳には、税率の異なるごとに合計した金額や消費税額を記載します。

発行者

領収書の発行者の住所・名称を記入します。

収入印紙

印紙税法により、領収書は「金銭または有価証券の受取書」にあたり、5万円以上の場合は収入印紙が必要です。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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