• 更新日 : 2024年10月17日

日払いの領収書の書き方・無料テンプレート

当記事では、日払いの領収書の書き方やポイントについて、分かりやすく解説しています。

また、領収書の無料テンプレート、領収書の書き方の基本事項なども併せて紹介していますので、ぜひ併せてご参考ください。

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日払いの領収書が必要なケースは?

アルバイトやパート・外注先に日払いをする場合、現金払いのケースでは必ず領収書が必要です。特に、一度限りで仕事を頼んだ場合は、領収書の控えが税務関係の証拠書類となるので、領収書の控えも保存しておくようにします。

銀行振込の場合は、口座に支払った証拠が残ることなどから領収書を発行することはあまり多くありません。ただし、日払いした相手から領収書の発行を求められた場合、領収書を発行しなければならないので注意しましょう。

日払いの領収書の書き方・ポイント

日払いの領収書の書き方やポイントを、見ていきましょう。

単発の場合は日付、住所、氏名を自筆してもらう

ひとくちに「日払い」といっても、仕事を継続して依頼するケースと単発のみで仕事を継続しないケースの2つがあります。領収書の記載で特に注意したいのが、単発のみで仕事を継続しないケースです。

日払いの場合、金額などが記載された領収書を用意するのは支払い側であることが多いです。この場合は、日付、住所、氏名を必ず自筆してもらいましょう。日付、住所、氏名を自筆してもらうのには「税務調査対策」と「トラブル予防」の2つの理由があります。

現金で日払いをした場合には、銀行口座などに支払った形跡が残りません。そのため、領収書がないと経費にできません。また、受領者の自筆の領収書でないと支払いの信憑性を担保できません。税務調査で経費に認められない可能性があるので、日付、住所、氏名の自筆の領収書が必要です。

また、単発の場合、後で受領者と支払った・支払っていないといったトラブルが起こる可能性もあります。自筆の領収書があれば、それらのトラブルを防ぐことが可能です。

仕事を継続して依頼するケースでは、契約書や請求書など領収書以外に証拠となる書類があるので、単発ほど自筆の領収書にこだわる必要はありません。

ただし、普段は月払いなのにそのときだけ日払いにしてほしいなど、イレギュラーなケースでは自筆の領収書を書いてもらったほうが良いでしょう。

相手が事業者の場合はインボイスの発行に気を付ける

外注の日払いなど相手が事業者の場合には、相手からの適格請求書(インボイス)発行が必要です。適格請求書(インボイス)の発行がないと、相手先に支払った外注費で消費税の仕入税額控除ができなくなります。

適格請求書(インボイス)は、領収書に適格請求書発行事業者の名前や登録番号などの一定事項を記載することで作成できます。相手が事業者の場合には、適格請求書(インボイス)の発行を求めるようにしましょう。

アルバイトやパートの日払いであれば、消費税のかからない経費であるため、適格請求書(インボイス)発行を求める必要はありません。

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領収書テンプレート①領収書テンプレート②領収書テンプレート③領収書
オーソドックスな領収書テンプレートインボイス(適格請求書)を兼ねた領収書テンプレートシンプルな領収書テンプレートオーソドックスな領収書テンプレート(横)

このほかにも、たくさんの領収書テンプレートを用意していますので、自社や自分の店舗などに合った領収書をぜひお気軽にご利用ください。

領収書のテンプレート

ここまで見てきたとおり、領収書は市販のものを使わなければならないわけではありません。正しい形式と記載内容であれば、エクセルで作成されたものであっても、領収書として認められます。

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※画像は執筆時点のイメージであり、最新の画面と異なる場合がございます

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そもそも領収書とは?

領収書

領収書とは、金銭等の支払いを受けたことを証明する書類のことです。領収書には支払いを受けた者及び支払った者の氏名や取引日付、金額、取引内容などが記載されます。
領収書は、会計上及び税務上の根拠書類としても重要な役割を果たし、領収書やレシートがないと会計上認められず税金が増えてしまうこともあるため、一定期間の保存が求められるものもあります。

領収書はその性質上複数の法律に関与しているため、様々な観点から解釈をすることが可能であり、それによって予期せぬトラブルが発生しやすいという面もあります。

領収書を発行する意味

領収書は商品やサービスに対して、お金を支払う側が確実に代金を支払ったということの証明に、またお金を受け取った側が確実に代金を受け取ったことを証明するために発行されます。

レシートとの違い

領収書は主として「支払いの証明」として利用され、レシートは主として「購入の証明」として利用されている傾向があり、多くの場合、レシートには支払いについての情報まで記載されています。

したがって、レシートであったとしても領収書と同じ役割を果たすものであれば、領収書として認められるのが通例です。具体的には領収日付、売上代金に係る金額、発行元、受領した事実が認められる表記があるものは、すべて領収書に該当します。

【基礎編】領収書の書き方と見本・注意点

領収書の書き方と注意点

領収書を作成する上で最も重要なことは、以下の2点です。

  • 金銭授受の事実を証明するための事項を記載すること
  • 改ざんされないための措置をとること

詳しくは、以下の記事も参考にしてください。

※以下は上記の抜粋版となります。

タイトル

中央寄せにして領収書であることがよくわかるようにしましょう。

日付

領収書に記載する日付は実際の領収日です。先に商品を引き渡して後日代金が支払われた場合は、実際に支払いがあった日付になります。日付の書き方は西暦、和暦どちらでも構いません。

宛名

相手先の、正式名称を記入しましょう。

金額

領収書には金銭を受け取った法人名や金銭授受日、売上金額などを記載します。金額の改ざんを防止するために金額の先頭には「¥」や「金」を、末尾には「※」や「−」を付けます。さらに金額の0表示3つごとに「,」を付けて記載します。

但し書き

但し書きには、具体的に何の代金を領収したのかを記入します。

金額の内訳

領収書以外に請求書等があり、一定の記載がある場合には不要ですが、領収書のみが取引の証拠である場合に内訳には、税率の異なるごとに合計した金額や消費税額を記載します。

発行者

領収書の発行者の住所・名称を記入します。

収入印紙

印紙税法により、領収書は「金銭または有価証券の受取書」にあたり、5万円以上の場合は収入印紙が必要です。


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